相続時精算課税は110万円以下なら申告不要?初年度の届出と期限に注意

相続時精算課税は110万円以下なら申告不要?初年度の届出と期限に注意

「贈与税の申告が不要」と「手続きが何もいらない」は同じではありません。令和6年以後の贈与では、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があり、この範囲内なら原則として贈与税の申告は不要です。ところが、初めて相続時精算課税を選ぶ年は、申告が不要でも「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。年110万円ずつの贈与をお考えの方は、この点を必ずご確認ください。

目次

「申告不要」の範囲と、初年度・2年目以降の違い

相続時精算課税には、年110万円の基礎控除があります。同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合でも、基礎控除は合計110万円で、特定贈与者ごとの課税価格であん分します。国税庁の質疑応答事例によると、相続時精算課税に係る財産が110万円以下で、暦年課税に係る財産も110万円以下であれば、贈与税の申告書の提出は不要です。

場面初年度(最初に選択する年)2年目以降
贈与が年110万円以下贈与税の申告は不要。ただし「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要贈与税の申告は不要。届出書の提出も不要
贈与が年110万円超贈与税の申告が必要。届出書は申告書に添付して提出贈与税の申告が必要
手続きの期間贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日申告する場合は同じ期間

たとえば令和8年中に父親から現金110万円の贈与を受け、初めて相続時精算課税を選ぶ場合、贈与税の申告は不要です。しかし令和9年2月1日から3月15日までの間に、届出書だけは税務署へ出す必要があります。

初年度に必要な手続き

1. 制度を使える人か確認する

贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などです。受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫です。

2. 選択届出書を期限内に出す

最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」を提出します。贈与税の申告書を出す場合は、申告書に添付します。申告が不要な場合は、届出書だけを提出します。

3. 添付書類をそろえる

受贈者が贈与者の子や孫である場合は、戸籍の謄本または抄本その他の書類を添付します。次の2点を証明できるものが必要です。

  • 受贈者の氏名と生年月日
  • 受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること

この書類は、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出します。贈与の前に取った戸籍では足りません。また、マイナンバーを記載した届出書を出すときは、マイナンバーカード等の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

4. 提出を忘れない

届出書の提出がなければ、相続時精算課税を選択したことになりません。毎年110万円以内の贈与は申告が不要なので、かえって気づかないまま期限を過ぎやすい点が落とし穴です。届出書を期限内に提出しなかった場合、その年の贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできません。国税庁の通達(相続税法基本通達21の9-3)は、贈与税の申告が不要な場合でも期限内の届出書の提出が必要であり、期限後の提出を例外的に認める宥恕規定(ゆうじょきてい)は設けられていない、としています。なお、届出書だけを期限内に提出していれば、その後に贈与税の期限後申告をすることになっても、選択は有効なままです。

見落としやすい注意点

  • 一度選ぶと暦年課税に戻れません。 選択した贈与者からの贈与は、選択した年以後すべて相続時精算課税の対象です。
  • 他の贈与が110万円を超えると、両方を申告書に書きます。 精算課税の財産が110万円以下でも、暦年課税の財産(別の贈与者からの贈与)が110万円を超えるなら、精算課税の財産も申告書に記載します。逆の場合も同じです。
  • 特別控除2,500万円は期限内申告が条件です。 110万円の基礎控除を超えた金額は、期限内に贈与税の申告書を出した場合に限り、累計2,500万円まで特別控除を使えます(前年以前に使った分があれば、残額が限度です)。この特別控除を超えた部分に、一律20%の税率がかかります。
  • 相続のときは「110万円を引いた残額」が加算されます。 令和6年1月1日以後の贈与は、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計額から110万円を引いた残額を相続財産に加算します。毎年110万円以内の贈与であれば、加算される額はありません。
  • 贈与者が複数いる年は、110万円をあん分します。 同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除110万円は特定贈与者ごとの課税価格であん分します。

選択する前に、将来の相続全体の見通しをふまえて、ご家族の状況に合う制度かどうかをご検討ください。当事務所では、生前贈与と相続対策のご相談を承っています(相続のご相談はこちら)。

出典

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