居住用3千万円控除– category –
事例から条文・通達を確認し、Q&A形式で分かりやすく解説しています。
居住用財産の3,000万円特別控除は、自宅を譲渡した際の譲渡所得を大きく減額できる制度です。
一方で、居住実態や転居時期、親族間取引の有無などにより適用可否が分かれるため、実務では慎重な判断が求められます。
このカテゴリでは、適用できる場合・できない場合の違いを中心に整理しています。
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居住用3千万円控除
8回【尼崎の税理士が解説】店舗付き住宅・間貸し住宅の3,000万円控除|居住部分の判定と配偶者贈与の注意点
自宅を売却する場合、一定の要件を満たせば「居住用財産の3,000万円特別控除」を使うことができます。 しかし、自宅の一部を店舗として使っていた場合や、友人・知人に間貸ししていた場合には、建物全体が居住用財産として扱われるとは限りません。 店舗部... -
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7回|生計を一にする親族の判断基準|居住用3,000万円控除と通達・判例の注意点を尼崎の税理士が解説
居住用財産の3,000万円特別控除では、「生計を一にする親族」が住んでいた家屋かどうかが重要になる場面があります。 しかし、「生計を一にする」とは、単に同居しているか、別居しているかだけで判断するものではありません。 所得税基本通達では、別居し... -
居住用3千万円控除
6回 【尼崎の税理士が解説】3,000万円特別控除|貸付・取壊し・配偶者退去の場合「緩和規定無し」と家付き売却の安全策 第3回説明の追加 Q&A
居住用財産の3,000万円特別控除では、「住まなくなってから3年以内に売れば大丈夫」と考えられがちです。 しかし実務では、売却前に自宅を第三者へ貸した場合、建物を取り壊して更地にした場合、本人ではなく配偶者や親族だけが住んでいた家を売る場合には... -
居住用3千万円控除
5回 老人ホーム入居後の自宅売却・相続|3,000万円控除・空き家特例・小規模宅地の違いを尼崎の税理士が解説
老人ホームへ入居した後に自宅を売却したり、老人ホーム入居中に相続が発生したりした場合、「どの税務上の特例が使えるのか」で判断に迷うことがあります。 特に問題になるのが、次の3つの制度です。 ・本人が生前に自宅を売却する場合の「居住用財産の3,... -
居住用3千万円控除
4回【尼崎の税理士が解説】老人ホーム入居と居住用財産の3,000万円控除|措置法通達31の3-5の適用要件と「空き家特例・小規模宅地」との違い
高齢の親が老人ホームへ入居した後に、自宅を売却するケースは少なくありません。 このとき問題になるのが、「すでに自宅に住んでいないのに、居住用財産の3,000万円特別控除が使えるのか」という点です。 結論として、老人ホームへの入居が介護・療養・身... -
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3回 配偶者・親族が住んでいた家の3,000万円控除|貸付・取り壊し後の注意点を尼崎の税理士が解説
居住用財産を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。 この特例では、本人が住んでいた自宅だけでなく、一定の場合には配偶者や生計を一にする親族が住んでいた家屋も対象... -
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2回 生計を一にする親族が住む家を売った場合の3,000万円控除|居住用財産の適用要件を尼崎の税理士が解説
居住用財産を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。 ただし、実務では「所有者本人はすでに住んでいないが、母・父・子などの親族が引き続き住んでいる場合」に、この特... -
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1回 配偶者だけが住んでいる家を売った場合の3,000万円控除|居住用財産の適用要件を尼崎の税理士が解説
税理士の先生方向けに、実務上判断に迷いやすい配偶者居住ケースについて、重要条文のポイントを明示して解説いたします。 居住用財産を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。... -
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同じ敷地内の別棟は3,000万円控除の対象?一の家屋の判定を尼崎の税理士が解説
はじめに 居住用財産の3,000万円特別控除では、売却する建物や敷地が「居住用財産」に該当するかどうかが重要です。 その中でも実務で判断に迷いやすいのが、「一の家屋」に該当するかどうかです。 たとえば、同じ敷地内に親世帯の自宅と子世帯の別棟があ... -
居住用3千万円控除
自宅敷地の一部売却と3,000万円控除|尼崎の税理士が土地だけ売る場合を解説
はじめに 自宅の敷地が広い場合、隣地所有者から「土地の一部を売ってほしい」と相談されることがあります。 このとき注意したいのが、居住用財産の3,000万円特別控除です。 自宅の土地だから当然に3,000万円控除が使えると思われがちですが、居住中の自宅... -
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尼崎の税理士が解説 | 相続・贈与で取得した不動産の取得日|5年・10年判定と居住用軽減税率を税理士が解説
相続や贈与で取得した不動産を売却する場合、「いつ取得したものとして扱うのか」は譲渡所得の計算で非常に重要です。 取得日は、短期譲渡所得・長期譲渡所得の判定だけでなく、居住用財産の3,000万円特別控除と併用できる「10年超所有軽減税率の特例」に... -
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尼崎の税理士が解説 | 土地と建物の所有期間が違う場合の軽減税率は?尼崎の税理士が実務のポイントを解説
阪神尼崎駅徒歩1分 税理士法人松野茂税理士事務所 こんにちは。尼崎で30年、税理士業務に携わっております税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 今日は、不動産譲渡の実務でよくご質問をいただく「土地と建物で所有期間が異なる場合の軽減税率の適用...
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