M&A 事業承継– category –
M&Aや事業承継、組織再編について、各種スキームの考え方や株式評価を中心に解説しています。
税務上の取扱いや実務で問題になりやすいポイントを整理しています。
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【取引相場のない株式評価】無議決権株式を使って「配当還元方式を使える株主」を作り出すスキームとその問題点
国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第4回)」(令和8年7月3日開催)の資料には、非上場株式の評価に関するさまざまな租税回避的スキームの事例が紹介されています。今回は、その中でも特に巧妙な設計となっている**「株式交換による無... -
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非上場株式評価の節税スキーム、「黄色信号」はすでに「赤信号」に変わりつつある
スタッフ:先生、有識者会議の第4回資料に載っていた8つのスキーム事例、読んでいて正直「よくこんな組み方を考えるな」と感心してしまいました。 先生:分かります。私も同じ感想を持ちました。読んでいると、素晴らしい出来だな、と一瞬うなってしまう。... -
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非上場株式評価「有識者会議」全4回タイムライン|論点はいかにして「濫用対策」に飲み込まれたか
はじめに 令和8(2026)年4月20日に始まった国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、7月3日の第4回会合で一つの節目を迎えました。会計検査院の指摘(類似業種比準方式による評価額の低位固定化)を受けて始まったこの会議は、当初「評... -
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取引相場のない株式評価の見直しに「拙速な議論は行うべきではない」— 商工会議所意見書の重み
はじめに 令和8年7月3日開催の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第4回会合に際し、日本商工会議所(特別顧問・税制委員長 阿部貴明氏、税制専門委員会学識委員 玉越賢治氏連名)が提出した意見書には、次の一文があります。 非上場株式の評... -
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非上場株式評価の見直し議論と相続の現場|公平性の陰で見落とされる少数株主の問題
スタッフ:先生、国税庁の有識者会議、第4回まで資料が出そろいましたね。会計検査院の指摘から始まって、悪質なスキーム事例まで、かなり踏み込んだ内容になってきました。 先生:そうですね。ただ、資料を追えば追うほど、違和感が強くなってきました。... -
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外形標準課税と均等割は減資で下がる?資本金1億円以下にする場合の判定と注意点
資本金を1億円以下に減資すると外形標準課税や法人住民税均等割はどう変わるのか。令和6年度税制改正後の10億円基準、100%子法人等の注意点、均等割の削減効果、繰越欠損金への影響を税理士が解説します。 資本金が1億円を超える法人は、法人事業税におい... -
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非上場株式評価の落とし穴|純資産価額方式で営業権を忘れていませんか?
カテゴリ:非上場株式の評価 / 相続対策 / 自社株対策 はじめに 非上場株式(自社株)の相続税評価で純資産価額方式を使うとき、土地や有価証券の含み益には気を配る方が多いのですが、「営業権」の計上を忘れてしまうというケースが実務でよく見受けられ... -
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取引相場のない株式の評価見直しとは?国税庁有識者会議(第1回〜第3回)の論点を税理士が解説
国税庁に設置された「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が、令和8年4月から6月にかけて第3回まで開催されました。昭和39年の財産評価基本通達制定以来、大きな見直しにつながる可能性があるとして、実務上も注目されています。 3回の会議... -
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外形標準課税の改正と減資|無償減資・欠損填補・有償減資の違いを解説
外形標準課税の改正は、2段階で行われました。いずれも令和6年度税制改正によるものですが、施行時期が異なります。 第1段階|令和7年4月1日以後開始事業年度から適用(減資への対応) 前期まで外形標準課税の対象だった法人が資本金を1億円以下に下げても... -
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非上場株式の低額譲渡と株主間贈与(相基通9-2)|増加額の計算と実務ポイント 尼崎の税理士が解説
個人が法人に対して非上場株式を著しく低い価額で譲渡した場合、その法人の他の株主にみなし贈与課税が生じる可能性があります。根拠は相続税法基本通達9-2です。本稿では「増加額」の具体的な計算方法、特に類似業種比準価額方式における修正の手順を詳説... -
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所得税基本通達59-6と資産課税課情報第22号|尼崎の税理士が解説
令和2年9月30日付資産課税課情報第22号により、所得税基本通達59-6(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)の解釈が明確化されました。個人から法人への非上場株式移転におけるみなし譲渡課税の実務では、今や前提知識といってよい内容です。 ... -
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役員退職金の計算基準|最終報酬と平均報酬の使い分けと税務調査の注意点 尼崎の税理士が解説
「最終報酬基準」と「平均報酬基準」 ― どちらを使うべきか? 役員退職金は「功績倍率3.0倍以内なら大丈夫」と思っていませんか? 実は、同じ功績倍率でも「どの報酬月額を使うか」によって、退職金の金額は大きく変わります。 場合によっては、数千万円...