2025年11月– date –
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小規模宅地等の特例
二世帯住宅の小規模宅地等の特例|区分所有登記の有無と平成25年度改正を尼崎の税理士が解説【第18回】
はじめに 二世帯住宅で相続が発生した場合、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」がどこまで使えるのかは、相続税申告で非常に重要な判断ポイントになります。 特に、親と子が同じ建物に住んでいても、玄関が別々の完全分離型二世帯住宅である場合... -
小規模宅地等の特例
17回 小規模宅地等の特例|同一敷地に親子2家族が居住する場合の特定居住用宅地等を尼崎の税理士が解説
小規模宅地等の特例のうち「特定居住用宅地等」は、被相続人の自宅土地について、一定の要件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる重要な制度です。 しかし、同じ敷地の中に親と子がそれぞれ家を建てて住んでいる場合や、二世帯住宅に近い形で生活し... -
小規模宅地等の特例
16回【尼崎の税理士が解説】小規模宅地等の特例・特定居住用宅地等 Q&A(超簡単編 第2回)
令和7年11月27日時点の税法解釈に基づく一般的な説明です。個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。 小規模宅地等の特例のうち、被相続人の自宅土地に使う特定居住用宅地等の特例は、相続税を大きく減額できる重要な制度です。 しかし実務では... -
小規模宅地等の特例
15回【尼崎の税理士が解説】小規模宅地等の特例―特定居住用宅地等Q&A超簡単編1回目
小規模宅地等の特例の中でも、もっとも相談が多いのが、被相続人の自宅土地に適用する特定居住用宅地等の判定です。 相続税の計算では、一定の要件を満たす自宅敷地について、330㎡まで土地評価額を80%減額できます。しかし、誰がその土地を取得するのか... -
小規模宅地等の特例
14回【尼崎の税理士が解説】離れや隣地に相続人が住んでいる場合の小規模宅地等の特例:生計一か別生計かで結論が変わる!
小規模宅地等の特例では、被相続人と相続人が同じ敷地内、隣地、離れなどに住んでいる場合でも、必ず特例が使えるとは限りません。 特に注意が必要なのが、相続人が隣地や離れに居住しているケースです。親の近くに住んで生活の世話をしていたとしても、税... -
一般社団法人
配当還元法の乱用に注意!税理士が解説する否認されるNG事例と財産評価通達6項など
はじめに 取引相場のない株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法(配当還元法)があります。この配当還元法を利用した節税スキームが、税理士以外のものから提案されるケースが見られます。 中には、税法や財産評価基本通達第6項の規定を十分... -
節税・相続税
相互保有株式の議決権制限が非上場株式評価に与える重大な影響|尼崎の税理士法人が解説
非上場株式(取引相場のない株式)の評価において、見落とされがちながら評価結果を大きく左右する重要な論点があります。それが「相互保有株式の議決権制限」です。 税理士会の研修でも重要テーマとして取り上げられるこの論点について、実際の裁判事例も... -
組織再編・合併・会社分割など
グループ法人税制(100%グループ内資産譲渡)と適格合併時の「譲渡損益の繰延」取扱い | 尼崎の税理士法人が解説
はじめに 100%グループ内で資産を譲渡した場合、グループ法人税制により譲渡損益は繰り延べられ、「資産損益調整勘定」が発生します。 問題になるのは、 この調整勘定が合併によって「引継」になるのか、「実現」になるのか という点です。 今回は「兄弟... -
小規模宅地等の特例
13回 相続税の代償分割を尼崎の税理士が徹底解説 | 小規模宅地特例との関係に注意
はじめに 相続財産の多くが自宅や土地などの不動産である場合、相続人全員で公平に分けることが難しくなります。 このような場面でよく使われるのが、土地や建物を相続する人が、他の相続人に金銭を支払う**「代償分割」**です。 ただし、代償分割に小規模... -
小規模宅地等の特例
12回 小規模宅地等の特例は期限後申告・未分割申告でも使える?3年以内の分割見込書を尼崎の税理士が解説
小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに一定の要件を満たして申告することで、土地評価を最大80%減額できる制度です。しかし実務では、申告期限を過ぎてしまった場合や、遺産分割協議がまとまらないまま未分割で申告する場合に、特例を適用できる... -
小規模宅地等の特例
11回 小規模宅地等の特例Q&A|売買契約中の土地・生前贈与・共有・選択替えを尼崎の税理士が解説
小規模宅地等の特例は、相続税の計算で土地評価を最大80%減額できる重要な制度ですが、実務では「どの土地が対象になるのか」「誰が取得すれば適用できるのか」「申告後に選択を変えられるのか」など、判断に迷う場面が多くあります。 特に、売買契約中の... -
小規模宅地等の特例
10回 家なき子特例とは?小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できる要件を尼崎の税理士が解説
小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅土地について、一定の要件を満たす相続人が取得した場合、330㎡まで80%の評価減を受けられる可能性があります。その中でも、被相続人と同居していなかった親族が適用を検討する場面で重要になるのが、いわゆる「家...