令和8年・9年分の扶養控除・配偶者控除 給与収入136万円以下が新しい判定ライン

令和8年・9年分の扶養控除・配偶者控除 給与収入136万円以下が新しい判定ライン

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給与所得控除の改正で年収178万円の壁へ|令和7年・8年改正をわかりやすく解説

📋 この記事のポイント

  • 【本人の課税最低限】令和8年分から、本人に所得税がかかり始めるラインが160万円→178万円に引き上げ(基礎控除特例込み)
  • 【扶養・配偶者控除の判定上限】扶養される側の合計所得金額要件が62万円以下に引き上げ。給与収入換算は136万円以下(令和8・9年分の改正後の給与所得控除74万円を使用)※178万円とは別の話
  • 19〜22歳の子については特定親族特別控除により、給与収入136万円超でも197万円以下まで段階的に控除が受けられる
  • 住民税の扶養判定の所得要件は令和9年度課税分から62万円以下に改正(所得税とは適用年度・非課税判定が別論点)
  • 源泉徴収税額表の改訂版は令和9年1月1日以後の給与から適用。令和8年分は年末調整で精算
1

「本人の課税最低限(178万円)」と「扶養の壁(136万円)」は別の話

Q
先生、令和8年(2026年)から所得税の「年収の壁」がまた変わると聞きました。令和7年分でも変わったばかりなのに、もう改正ですか?
A
そうです。ただし、ここでいう「年収の壁」には2種類あります。

1つは、本人に所得税がかかり始める課税最低限の話です。これは令和7年分で160万円、令和8年分から178万円に引き上げられます。

もう1つは、配偶者控除・扶養控除の対象になるかどうかの判定ラインです。こちらは令和8年分から、給与収入ベースで103万円→123万円(令和7年分)→136万円(令和8年分)へ引き上げられます。

今回は、この2つを混同しないように、スタッフ向けに要点を整理しておきましょう。
📌 2つの「壁」を区別する ― 実は「壁」ではなく「スロープ」 178万円の壁 本人(給与所得者)に所得税がかかり始めるライン。本則の基礎控除62万円+特例加算42万円(合計104万円)+給与所得控除69万円+特例5万円(合計74万円)=178万円。特例加算込みの数字。

136万円の壁 扶養される側(配偶者・親族)の扶養控除・配偶者控除が満額適用される上限。合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分)=136万円。

ただし、136万円を超えると控除がゼロになるわけではありません。
配偶者については給与収入207万円まで配偶者特別控除が段階的に適用され、19〜22歳の子については給与収入197万円まで特定親族特別控除が段階的に適用されます。「壁」というよりなだらかな「スロープ」のイメージです。

扶養される側の給与収入 配偶者の場合 19〜22歳の子の場合
136万円以下 配偶者控除 38万円(満額) 扶養控除 63万円(満額)
136万円超〜207万円以下 配偶者特別控除 38万円→3万円(段階的縮小) 対象外
136万円超〜197万円以下 (上記に含む) 特定親族特別控除 63万円→3万円(段階的縮小)
207万円超(配偶者)
197万円超(子)
0円 0円
※ 詳細な控除額の刻みは後述のセクション4をご参照ください。
適用年分基礎控除(本則)給与所得控除(本則)本人の課税最低限
特例込み・本人の話
扶養判定の給与収入上限
扶養される側の話
令和6年分(2024)48万円55万円103万円103万円以下
令和7年分(2025)58万円65万円160万円123万円以下
令和8年分(2026)★62万円69万円178万円
(特例加算込み)
136万円以下
(改正後74万円で計算)
2

令和8年分の基礎控除・給与所得控除の構造

Q
「課税最低限178万円」の計算に特例込みの74万円を使っているのに、扶養判定では69万円(本則)を使うのはなぜですか?
A
重要なポイントです。扶養控除・配偶者控除の対象になるかどうかは、扶養される側の合計所得金額で判定します。合計所得金額の要件は62万円以下です。

給与収入が136万円の場合、令和8・9年分の給与所得控除74万円が適用されます。136万円-74万円=62万円で、ちょうど要件を満たします。

給与所得控除の特例加算(+5万円)は令和8・9年分の時限措置であり、年収220万円以下の給与所得者に適用されます。ただしこの特例は扶養される側にも適用される計算上の控除ですが、扶養判定の基準はあくまで合計所得金額62万円以下であり、62万円という数字自体は変わりません。つまり「合計所得金額62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)=136万円」が令和8・9年分の扶養判定の給与収入換算です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月に基づく)。
令和7年度改正(恒久措置)
基礎控除の本則 48万円→58万円(+10万円) 給与所得控除の最低保障額 55万円→65万円(+10万円)
令和8年度改正(物価スライド制の初回適用・恒久措置)
基礎控除の本則 58万円→62万円(+4万円) 給与所得控除の最低保障額 65万円→69万円(+4万円)
※令和5〜7年のCPI上昇率6.0%を反映
令和8・9年分のみの時限措置(特例)
基礎控除に最大42万円を加算(合計所得489万円以下の場合) 給与所得控除に5万円を加算(年収220万円以下の場合)
→ これらの特例により、本人の課税最低限が178万円になる
区分令和6年分令和7年分令和8・9年分
基礎控除(本則)48万円58万円62万円
基礎控除(特例加算)なし最大37万円最大42万円
基礎控除 合計48万円最大95万円最大104万円
給与所得控除(本則・最低保障額)55万円65万円69万円
本人の課税最低限103万円160万円178万円
(令和8・9年分は時限措置込み)
⚠️ 令和10年分以後について 給与所得控除への+5万円特例は令和8・9年分の時限措置です。基礎控除の特例加算は令和10年分以後も一定の低所得者に37万円の加算が残る予定です(令和8・9年分の42万円から縮小)。国税庁資料では令和10年分以後、給与収入206万円以下の層の基礎控除は99万円(本則62万円+加算37万円)と示されています。「令和10年分から特例がすべてなくなる」は誤りですので注意してください。

※ 給与所得控除の最低保障額に5万円を加算する特例は令和8年分・令和9年分の措置です。

※ 基礎控除の加算部分は令和8・9年分と令和10年分以後で金額・対象者が異なります。

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扶養・配偶者控除の所得要件が変わる

Q
扶養に入れるかどうかの判定は具体的にどう変わりますか?
A
基礎控除の本則引き上げに合わせて、扶養親族・配偶者の合計所得金額要件が引き上げられます。判定基準は合計所得金額62万円以下。給与収入のみの場合は令和8・9年分の給与所得控除74万円を使って換算すると136万円以下です。
区分令和6年分まで令和7年分令和8年分〜
扶養控除・配偶者控除の所得要件 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)
勤労学生控除の所得要件 85万円以下 85万円以下 89万円以下
ひとり親控除の子の所得要件 48万円以下 58万円以下 62万円以下

※ 給与収入136万円の根拠:合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)=136万円。令和10年分以後は給与所得控除が69万円(本則)に戻るため131万円となる予定(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。

※ 令和7年分の123万円はすでに令和7年12月の年末調整で適用済みです。

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扶養控除・配偶者控除の限度額一覧(令和8年分〜)

区分年齢等控除額給与収入上限(目安)合計所得上限
一般扶養親族16〜18歳・23〜69歳38万円136万円以下62万円以下
特定扶養親族(大学生等)19〜22歳63万円136万円以下62万円以下
老人扶養親族70歳以上48万円
(同居老親等58万円)
136万円以下62万円以下
配偶者控除(70歳未満)本人所得900万円以下38万円136万円以下62万円以下
老人控除対象配偶者(70歳以上)本人所得900万円以下48万円136万円以下62万円以下
✅ 19〜22歳の子どもがいる家庭へ(特定扶養親族・特定親族特別控除) 令和8年分から、19歳以上23歳未満の子(特定扶養親族)については次の控除が適用されます。

① 給与収入136万円以下 → 扶養控除63万円(合計所得62万円以下)
② 給与収入136万円超〜159万円以下 → 特定親族特別控除63万円(満額維持)
③ 給与収入159万円超〜197万円以下 → 特定親族特別控除61万円〜3万円(段階的縮小)

📌 実務上の安全ライン:所得税の控除満額は159万円以下。社会保険の扶養も維持するなら150万円未満。

子の給与収入(目安)控除額
136万円以下63万円(扶養控除・満額)
136万円超〜159万円以下
※社保の扶養は150万円未満まで
63万円(特定親族特別控除・満額)
159万円超〜164万円以下61万円
164万円超〜169万円以下51万円
169万円超〜174万円以下41万円
174万円超〜179万円以下31万円
179万円超〜184万円以下21万円
184万円超〜189万円以下11万円
189万円超〜194万円以下6万円
194万円超〜197万円以下3万円
197万円超0円(対象外)
※ 令和8・9年分。本人(扶養する側)の合計所得900万円以下の場合。出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月。個別の状況は担当スタッフにご確認ください。

※ 給与収入136万円は合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)の合計。令和10年分以後は69万円(本則)で計算するため131万円となる予定。

※ 本人所得が900万円超の場合は配偶者控除が逓減(〜950万円:26万円、〜1,000万円:13万円、超:0円)します。

📌 配偶者の給与収入が136万円超の場合 → 配偶者特別控除 配偶者の給与収入が136万円を超えても、207万円以下であれば配偶者特別控除として段階的に控除が受けられます。136万円以下の配偶者控除38万円からなだらかに縮小し、207万円超でゼロになります。

① 配偶者の給与収入136万円以下 → 配偶者控除38万円(合計所得62万円以下)
② 配偶者の給与収入136万円超〜207万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に縮小)

配偶者の給与収入(目安) 配偶者特別控除額
本人所得900万円以下の場合
136万円以下 38万円(配偶者控除)
136万円超〜159万円以下 38万円
159万円超〜164万円以下 36万円
164万円超〜169万円以下 31万円
169万円超〜174万円以下 26万円
174万円超〜179万円以下 21万円
179万円超〜184万円以下 16万円
184万円超〜189万円以下 11万円
189万円超〜194万円以下 6万円
194万円超〜207万円以下 3万円
207万円超 0円(対象外)
※ 本人所得が900万円超〜950万円以下の場合は各控除額が約2/3に、950万円超〜1,000万円以下では約1/3に逓減します。1,000万円超は配偶者特別控除も適用なし。出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月。
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住民税の扱いに注意

Q
住民税の扶養判定も所得税と同じように変わりますか?
A
所得税と同じではありません。3点に分けて整理しましょう。
扶養判定の所得要件:令和9年度課税分から62万円以下に改正
住民税の同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件も62万円以下に引き上げられます。ただし適用は令和9年度課税分(令和8年分の所得を基準として2027年に課税)からです。すでに名古屋市など各自治体でも令和9年度以降の適用として案内されています。
非課税判定・均等割は別論点
住民税の非課税判定(均等割・所得割の非課税限度額)は扶養控除の所得要件とは別の仕組みです。市町村ごとに基準が異なり、所得税の扶養判定と連動しません。
住民税の基礎控除は改正なし
住民税の基礎控除は従来どおり43万円のままです(所得税の引き上げの対象外)。
⚠️ 注意 「所得税で扶養に入れる=住民税でも同じ」とは限りません。所得税(令和8年分・2026年)と住民税(令和9年度課税・2027年)では適用年度が1年ずれます。顧客への説明時に混同されないよう注意が必要です。
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実務上の重要ポイント

源泉徴収税額表の切替は令和9年1月から※1
令和8年分の改正は令和8年1月〜12月の所得に適用されますが、給与の源泉徴収税額表(改訂版)の適用は令和9年(2027年)1月1日以後の給与からです。令和8年中は毎月の手取りは変わらず、令和8年12月の年末調整で精算されます。
扶養の判定ライン変更を顧客・従業員へ早めに周知する
令和7年分の年末調整では123万円に変わりました。令和8年分からはさらに136万円に拡大されます。123万円を意識して就業調整していた配偶者がいる家庭では、令和8年分の年末調整前に実態を確認するよう案内することが重要です。
社会保険の「壁」は別の話
所得税の扶養判定が136万円に拡大されても、社会保険の130万円の壁は別制度です。社会保険の扶養判定は今回の所得税改正の影響を受けません。顧客への説明時に混同されないよう注意が必要です。

※1 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(令和7年4月公表)に基づきます。給与等の源泉徴収税額表の改訂版は令和9年(2027年)1月1日以後に支払う給与等から適用されます。

7

社会保険の「壁」―所得税とは全く別の基準

Q
所得税の扶養判定が136万円に拡大されたので、社会保険の扶養も136万円まで大丈夫になりましたか?
A
いいえ、全く別の制度です。社会保険の扶養判定は今回の所得税改正の影響を受けません。所得税と社会保険では、判定する金額・判定方法・適用される法律がすべて異なります。混同して説明すると大きなトラブルになりますので、しっかり区別しておきましょう。
📌 社会保険の「壁」の種類(令和8年現在)
壁の種類 金額 内容 令和8年の変化
106万円の壁 月収8.8万円 週20時間以上勤務の短時間労働者は社会保険加入義務 令和8年10月から
企業規模を問わず適用
130万円の壁 年収130万円未満 健康保険の被扶養者・第3号被保険者の認定基準 金額変更なし
令和8年4月から判定方法一部変更
150万円の壁
(19〜22歳の子のみ)
年収150万円未満 19歳以上23歳未満の子(配偶者除く)に限り健康保険の被扶養者認定基準が緩和 令和7年10月1日から適用済み
Q&A

配偶者と19〜22歳の子では社会保険の扱いが違う

Q
配偶者が社会保険の扶養に入れる場合、国民年金の保険料も払わなくていいんですか?
A
配偶者の場合はそのとおりです。健康保険の被扶養者になると同時に国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料負担はゼロになります。これが第3号被保険者制度の大きなメリットです。
Q
では、19〜22歳の子が親の健康保険の扶養に入っている場合も、国民年金の保険料は払わなくていいんですか?
A
いいえ、ここが配偶者と大きく異なります。19〜22歳の子は健康保険は親の扶養に入れますが、国民年金は第1号被保険者として自分(または親)が毎月保険料を納付する必要があります。健康保険の扶養と国民年金の扶養は連動しません。
⚠️ 配偶者と19〜22歳の子の社会保険の違い
区分 配偶者(第3号) 19〜22歳の子
健康保険の扶養 年収130万円未満→
親(配偶者)の健保に加入
年収150万円未満
親の健保に加入
国民年金 第3号被保険者
保険料負担ゼロ
第1号被保険者
毎月保険料の納付が必要
学生の特例 学生納付特例制度あり
(猶予のみ・免除ではない)
※ 学生納付特例は在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度です。免除ではないため、老齢基礎年金の受給額に反映させるには10年以内の追納が必要です。
Q
19〜22歳の子の収入が150万円を超えた場合はどうなりますか?
A
健康保険の被扶養者から外れることになります。子は勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。ただし所得税では、給与収入159万円以下であれば特定親族特別控除63万円が満額のまま残ります。つまり150万円以上159万円以下の範囲では「社会保険の扶養は外れるが、所得税の控除は満額」というねじれが生じます。所得税と社会保険の両方を考慮した安全ラインは150万円未満です。
✅ 19〜22歳の子の「壁」の全体像(令和8年分)
子の給与収入 所得税(親側の控除) 健康保険(子の加入) 国民年金(子)
136万円以下 扶養控除63万円(満額) 親の健保の扶養 第1号(学特可)
136万円超〜
150万円未満
特定親族特別控除
63万円(満額)
親の健保の扶養 第1号(学特可)
⚠️ 150万円以上〜
159万円以下
社保の扶養は外れるが
所得税は満額
特定親族特別控除
63万円(満額)
扶養から外れる
(社保または国保)
第1号または
第2号
159万円超〜
197万円以下
特定親族特別控除
61万円→3万円(段階的縮小)
扶養から外れる 第1号または
第2号
197万円超 0円 扶養から外れる 第1号または
第2号
※ 学特可=学生納付特例制度の申請により保険料の納付を猶予できます(追納が必要)。

※ 健康保険の扶養判定における「年間収入」は将来1年間の見込み収入で判定します(過去の実績ではありません)。

※ 令和8年4月以降、給与収入のみの場合は労働条件通知書等の契約内容で判定する新ルールが導入されています。

※ 社会保険の詳細については社会保険労務士にご相談ください。

📊 まとめ

ポイント令和8年分からの変更
本人の課税最低限(所得税・特例込み)160万円 → 178万円
扶養・配偶者控除の給与収入上限(扶養される側・本則で計算)123万円(令和7年分)→ 136万円(令和8・9年分) ※178万円とは別・令和10年分以後は131万円予定
基礎控除の本則58万円 → 62万円(物価スライド制・恒久措置)
住民税の扶養判定所得要件令和9年度課税分から62万円以下に改正(所得税と1年ずれ)
源泉税額表の切替令和9年1月から(令和8年分は年末調整で精算)
社会保険の扶養(配偶者・一般)年収130万円未満(金額変更なし・令和8年4月から判定方法一部変更)
社会保険の扶養(19〜22歳の子)年収150万円未満(令和7年10月1日〜)※健保のみ・国民年金は別途第1号加入
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