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給与所得控除の改正で年収178万円の壁へ|令和7年・8年改正をわかりやすく解説
📋 この記事のポイント
- 【本人の課税最低限】令和8年分から、本人に所得税がかかり始めるラインが160万円→178万円に引き上げ(基礎控除特例込み)
- 【扶養・配偶者控除の判定上限】扶養される側の合計所得金額要件が62万円以下に引き上げ。給与収入換算は136万円以下(令和8・9年分の改正後の給与所得控除74万円を使用)※178万円とは別の話
- 19〜22歳の子については特定親族特別控除により、給与収入136万円超でも197万円以下まで段階的に控除が受けられる
- 住民税の扶養判定の所得要件は令和9年度課税分から62万円以下に改正(所得税とは適用年度・非課税判定が別論点)
- 源泉徴収税額表の改訂版は令和9年1月1日以後の給与から適用。令和8年分は年末調整で精算
「本人の課税最低限(178万円)」と「扶養の壁(136万円)」は別の話
1つは、本人に所得税がかかり始める課税最低限の話です。これは令和7年分で160万円、令和8年分から178万円に引き上げられます。
もう1つは、配偶者控除・扶養控除の対象になるかどうかの判定ラインです。こちらは令和8年分から、給与収入ベースで103万円→123万円(令和7年分)→136万円(令和8年分)へ引き上げられます。
今回は、この2つを混同しないように、スタッフ向けに要点を整理しておきましょう。
136万円の壁 扶養される側(配偶者・親族)の扶養控除・配偶者控除が満額適用される上限。合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分)=136万円。
ただし、136万円を超えると控除がゼロになるわけではありません。
配偶者については給与収入207万円まで配偶者特別控除が段階的に適用され、19〜22歳の子については給与収入197万円まで特定親族特別控除が段階的に適用されます。「壁」というよりなだらかな「スロープ」のイメージです。
| 扶養される側の給与収入 | 配偶者の場合 | 19〜22歳の子の場合 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 38万円(満額) | 扶養控除 63万円(満額) |
| 136万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除 38万円→3万円(段階的縮小) | 対象外 |
| 136万円超〜197万円以下 | (上記に含む) | 特定親族特別控除 63万円→3万円(段階的縮小) |
| 207万円超(配偶者) 197万円超(子) |
0円 | 0円 |
| 適用年分 | 基礎控除(本則) | 給与所得控除(本則) | 本人の課税最低限 特例込み・本人の話 | 扶養判定の給与収入上限 扶養される側の話 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年分(2024) | 48万円 | 55万円 | 103万円 | 103万円以下 |
| 令和7年分(2025) | 58万円 | 65万円 | 160万円 | 123万円以下 |
| 令和8年分(2026)★ | 62万円 | 69万円 | 178万円 (特例加算込み) | 136万円以下 (改正後74万円で計算) |
令和8年分の基礎控除・給与所得控除の構造
給与収入が136万円の場合、令和8・9年分の給与所得控除74万円が適用されます。136万円-74万円=62万円で、ちょうど要件を満たします。
給与所得控除の特例加算(+5万円)は令和8・9年分の時限措置であり、年収220万円以下の給与所得者に適用されます。ただしこの特例は扶養される側にも適用される計算上の控除ですが、扶養判定の基準はあくまで合計所得金額62万円以下であり、62万円という数字自体は変わりません。つまり「合計所得金額62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)=136万円」が令和8・9年分の扶養判定の給与収入換算です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月に基づく)。
基礎控除の本則 48万円→58万円(+10万円) 給与所得控除の最低保障額 55万円→65万円(+10万円)
基礎控除の本則 58万円→62万円(+4万円) 給与所得控除の最低保障額 65万円→69万円(+4万円)
※令和5〜7年のCPI上昇率6.0%を反映
基礎控除に最大42万円を加算(合計所得489万円以下の場合) 給与所得控除に5万円を加算(年収220万円以下の場合)
→ これらの特例により、本人の課税最低限が178万円になる
| 区分 | 令和6年分 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除(本則) | 48万円 | 58万円 | 62万円 |
| 基礎控除(特例加算) | なし | 最大37万円 | 最大42万円 |
| 基礎控除 合計 | 48万円 | 最大95万円 | 最大104万円 |
| 給与所得控除(本則・最低保障額) | 55万円 | 65万円 | 69万円 |
| 本人の課税最低限 | 103万円 | 160万円 | 178万円 (令和8・9年分は時限措置込み) |
※ 給与所得控除の最低保障額に5万円を加算する特例は令和8年分・令和9年分の措置です。
※ 基礎控除の加算部分は令和8・9年分と令和10年分以後で金額・対象者が異なります。
扶養・配偶者控除の所得要件が変わる
| 区分 | 令和6年分まで | 令和7年分 | 令和8年分〜 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除・配偶者控除の所得要件 | 48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 勤労学生控除の所得要件 | 85万円以下 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| ひとり親控除の子の所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
※ 給与収入136万円の根拠:合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)=136万円。令和10年分以後は給与所得控除が69万円(本則)に戻るため131万円となる予定(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。
※ 令和7年分の123万円はすでに令和7年12月の年末調整で適用済みです。
扶養控除・配偶者控除の限度額一覧(令和8年分〜)
| 区分 | 年齢等 | 控除額 | 給与収入上限(目安) | 合計所得上限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般扶養親族 | 16〜18歳・23〜69歳 | 38万円 | 136万円以下 | 62万円以下 |
| 特定扶養親族(大学生等) | 19〜22歳 | 63万円 | 136万円以下 | 62万円以下 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 (同居老親等58万円) | 136万円以下 | 62万円以下 |
| 配偶者控除(70歳未満) | 本人所得900万円以下 | 38万円 | 136万円以下 | 62万円以下 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 本人所得900万円以下 | 48万円 | 136万円以下 | 62万円以下 |
① 給与収入136万円以下 → 扶養控除63万円(合計所得62万円以下)
② 給与収入136万円超〜159万円以下 → 特定親族特別控除63万円(満額維持)
③ 給与収入159万円超〜197万円以下 → 特定親族特別控除61万円〜3万円(段階的縮小)
📌 実務上の安全ライン:所得税の控除満額は159万円以下。社会保険の扶養も維持するなら150万円未満。
| 子の給与収入(目安) | 控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(扶養控除・満額) |
| 136万円超〜159万円以下 ※社保の扶養は150万円未満まで | 63万円(特定親族特別控除・満額) |
| 159万円超〜164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円(対象外) |
※ 給与収入136万円は合計所得金額要件62万円+給与所得控除74万円(令和8・9年分の改正後の額)の合計。令和10年分以後は69万円(本則)で計算するため131万円となる予定。
※ 本人所得が900万円超の場合は配偶者控除が逓減(〜950万円:26万円、〜1,000万円:13万円、超:0円)します。
① 配偶者の給与収入136万円以下 → 配偶者控除38万円(合計所得62万円以下)
② 配偶者の給与収入136万円超〜207万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に縮小)
| 配偶者の給与収入(目安) | 配偶者特別控除額 本人所得900万円以下の場合 |
|---|---|
| 136万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 136万円超〜159万円以下 | 38万円 |
| 159万円超〜164万円以下 | 36万円 |
| 164万円超〜169万円以下 | 31万円 |
| 169万円超〜174万円以下 | 26万円 |
| 174万円超〜179万円以下 | 21万円 |
| 179万円超〜184万円以下 | 16万円 |
| 184万円超〜189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超〜207万円以下 | 3万円 |
| 207万円超 | 0円(対象外) |
住民税の扱いに注意
住民税の同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件も62万円以下に引き上げられます。ただし適用は令和9年度課税分(令和8年分の所得を基準として2027年に課税)からです。すでに名古屋市など各自治体でも令和9年度以降の適用として案内されています。
住民税の非課税判定(均等割・所得割の非課税限度額)は扶養控除の所得要件とは別の仕組みです。市町村ごとに基準が異なり、所得税の扶養判定と連動しません。
住民税の基礎控除は従来どおり43万円のままです(所得税の引き上げの対象外)。
実務上の重要ポイント
令和8年分の改正は令和8年1月〜12月の所得に適用されますが、給与の源泉徴収税額表(改訂版)の適用は令和9年(2027年)1月1日以後の給与からです。令和8年中は毎月の手取りは変わらず、令和8年12月の年末調整で精算されます。
令和7年分の年末調整では123万円に変わりました。令和8年分からはさらに136万円に拡大されます。123万円を意識して就業調整していた配偶者がいる家庭では、令和8年分の年末調整前に実態を確認するよう案内することが重要です。
所得税の扶養判定が136万円に拡大されても、社会保険の130万円の壁は別制度です。社会保険の扶養判定は今回の所得税改正の影響を受けません。顧客への説明時に混同されないよう注意が必要です。
※1 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(令和7年4月公表)に基づきます。給与等の源泉徴収税額表の改訂版は令和9年(2027年)1月1日以後に支払う給与等から適用されます。
社会保険の「壁」―所得税とは全く別の基準
| 壁の種類 | 金額 | 内容 | 令和8年の変化 |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁 | 月収8.8万円 | 週20時間以上勤務の短時間労働者は社会保険加入義務 | 令和8年10月から 企業規模を問わず適用 |
| 130万円の壁 | 年収130万円未満 | 健康保険の被扶養者・第3号被保険者の認定基準 | 金額変更なし 令和8年4月から判定方法一部変更 |
| 150万円の壁 (19〜22歳の子のみ) |
年収150万円未満 | 19歳以上23歳未満の子(配偶者除く)に限り健康保険の被扶養者認定基準が緩和 | 令和7年10月1日から適用済み |
配偶者と19〜22歳の子では社会保険の扱いが違う
| 区分 | 配偶者(第3号) | 19〜22歳の子 |
|---|---|---|
| 健康保険の扶養 | 年収130万円未満→ 親(配偶者)の健保に加入 |
年収150万円未満→ 親の健保に加入 |
| 国民年金 | 第3号被保険者 保険料負担ゼロ |
第1号被保険者 毎月保険料の納付が必要 |
| 学生の特例 | — | 学生納付特例制度あり (猶予のみ・免除ではない) |
| 子の給与収入 | 所得税(親側の控除) | 健康保険(子の加入) | 国民年金(子) |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 扶養控除63万円(満額) | 親の健保の扶養 | 第1号(学特可) |
| 136万円超〜 150万円未満 |
特定親族特別控除 63万円(満額) |
親の健保の扶養 | 第1号(学特可) |
| ⚠️ 150万円以上〜 159万円以下 社保の扶養は外れるが 所得税は満額 |
特定親族特別控除 63万円(満額) |
扶養から外れる (社保または国保) |
第1号または 第2号 |
| 159万円超〜 197万円以下 |
特定親族特別控除 61万円→3万円(段階的縮小) |
扶養から外れる | 第1号または 第2号 |
| 197万円超 | 0円 | 扶養から外れる | 第1号または 第2号 |
※ 健康保険の扶養判定における「年間収入」は将来1年間の見込み収入で判定します(過去の実績ではありません)。
※ 令和8年4月以降、給与収入のみの場合は労働条件通知書等の契約内容で判定する新ルールが導入されています。
※ 社会保険の詳細については社会保険労務士にご相談ください。
📊 まとめ
| ポイント | 令和8年分からの変更 |
|---|---|
| 本人の課税最低限(所得税・特例込み) | 160万円 → 178万円 |
| 扶養・配偶者控除の給与収入上限(扶養される側・本則で計算) | 123万円(令和7年分)→ 136万円(令和8・9年分) ※178万円とは別・令和10年分以後は131万円予定 |
| 基礎控除の本則 | 58万円 → 62万円(物価スライド制・恒久措置) |
| 住民税の扶養判定所得要件 | 令和9年度課税分から62万円以下に改正(所得税と1年ずれ) |
| 源泉税額表の切替 | 令和9年1月から(令和8年分は年末調整で精算) |
| 社会保険の扶養(配偶者・一般) | 年収130万円未満(金額変更なし・令和8年4月から判定方法一部変更) |
| 社会保険の扶養(19〜22歳の子) | 年収150万円未満(令和7年10月1日〜)※健保のみ・国民年金は別途第1号加入 |







