取引相場の無い株式の評価– category –
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取引相場の無い株式の評価
会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
取引相場の無い株式の評価
合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年... -
取引相場の無い株式の評価
配当還元法の乱用に注意!税理士が解説する否認されるNG事例と財産評価通達6項など
はじめに 取引相場のない株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法(配当還元法)があります。この配当還元法を利用した節税スキームが、税理士以外のものから提案されるケースが見られます。 中には、税法や財産評価基本通達第6項の規定を十分... -
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相互保有株式の議決権制限が非上場株式評価に与える重大な影響|尼崎の税理士法人が解説
非上場株式(取引相場のない株式)の評価において、見落とされがちながら評価結果を大きく左右する重要な論点があります。それが「相互保有株式の議決権制限」です。 税理士会の研修でも重要テーマとして取り上げられるこの論点について、実際の裁判事例も...
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