税務解説ブログ
法人税・所得税・相続税・組織再編・株式評価など
税務実務に関する解説記事を掲載しています。
税務解説
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節税・相続税
なぜ事業承継税制の見直しでドイツが参考にされるのか?非上場株式評価との関係を解説
はじめに 令和9年度税制改正に向けて、国税庁では非上場株式の評価方法、中小企業庁では事業承継税制の見直しが同時に議論されています。 二つの会議資料を見ていると、外国制度の比較対象としてドイツの考え方が参考になります。 ドイツでは、会社の価値... -
非上場株式の評価と譲渡税務
【令和9年度改正予想】新しい事業承継税制はどう変わる?非上場株式の評価減・10年後免除を解説
参考資料: 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第6回資料/ 中小企業庁「親族内承継に係る施策の効果検証と今後の検討の方向性について」(2025年8月13日) はじめに 令和9年度税制改正に向け、非上場株式の評価方法と法人版事業承継税... -
節税・相続税
【速報】事業承継税制と非上場株式評価が同時進行へ―令和9年度税制改正の最新動向
出典: 中小企業庁「中小企業の親族内承継に関する検討会」第6回配布資料 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第6回資料 令和8年(2026年)、中小企業庁と国税庁でそれぞれ進められてきた二つの検討会が、いずれも「令和9年度税制改正」... -
非上場株式の評価と譲渡税務
非上場株式評価の見直し【第6回有識者会議】大会社は評価UP・小会社はDOWN?事業承継税制も解説
出典:国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第6回)」資料(2026年9月16日) はじめに 国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、2026年9月16日に第6回会議を開催しました。第1回から第5回までの議論を通じ、類似業種... -
節税・法人税
【令和8年度税制改正】法人税・消費税の重要ポイント|インボイス・40万円特例・関連者間取引を解説
令和8年度(2026年度)の税制改正では、法人税・消費税ともに、中小企業の実務に直結する改正が数多く盛り込まれました。 特に、インボイス制度の「2割特例」が終了し「3割特例」へ移行すること、少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満に引き... -
社会保険・労働保険
「実態があれば合法」はもう通じない ~国保逃れ11,610人という現実から学ぶ、社会保険料削減スキームの落とし穴
2026年9月14日、厚生労働省は「国保逃れ」に関する全国調査の結果を公表しました。2026年3月から8月末にかけて調査対象となった45社のうち38社については、行政指導により対象者全員の資格喪失届が提出され、38社・11,610人について社会保険の被保険者資格... -
非上場株式の評価と譲渡税務
【速報】取引相場のない株式評価、抜本改正の方向性 ― 国税庁が「見直し骨子」を提示
出典:国税庁「取引相場のない株式の評価の見直し(骨子)」(第5回有識者会議・令和8年8月20日机上配付資料) https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05kijoshiryo_kabukaigi.pdf 第5回会議当日に通常の会議資料は公表されましたが... -
節税・相続税
孫養子の「二重身分」相続 ― 養子と代襲相続人を兼ねる場合の相続分・相続税の実務
孫を養子にしており、その孫の親(被相続人の実子)が被相続人より先に死亡している場合、孫は被相続人の「養子」としての相続資格と、亡くなった親の代わりに相続する「代襲相続人」としての相続資格を、同時に持つことがあります。実務では「二重資格」... -
事例解決
養子は何人まで法定相続人に含められる?民法と相続税法の違いを解説
スタッフ: 先生、先日お客様から「養子を何人でも迎えれば、その分相続税が安くなるんですよね?」というご質問を受けたのですが、私、正直きちんと説明できませんでした…。 先生: それはよくある誤解だね。実は「民法」と「相続税法」とで、養子の扱い... -
事例解決
半血兄弟姉妹の法定相続分は全血の2分の1|民法900条4号ただし書を解説
1. はじめに―こんな方は要注意です 結論からいうと、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がともに相続人となる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1です。ただし、半血兄弟姉妹しかいない場合は、原則として人数で均等に分けます。 「お子様がお... -
事例解決
【令和8年4月改正】食事補助の非課税限度額が月7,500円に約2.1倍へ|給与課税されない要件と実務上の注意点
昭和59年以来、実に約40年間据え置かれてきた「食事の支給に係る非課税限度額」が、令和8年4月1日から大幅に引き上げられました。 物価上昇と人材確保競争が続くなか、食事補助は中小企業でも導入しやすい福利厚生です。しかし、少し設計を誤るだけで「福... -
事例解決
令和8年度改正対応|非課税給与・経済的利益の実務リファレンス【通勤手当・食事・社宅・社員旅行】
1. 総論 ― 給与所得と非課税規定の位置づけ 給与所得は原則として、金銭であるか現物であるかを問わず、労務の対価として使用者から受ける経済的利益のすべてが課税対象となる(所得税法28条、36条)。ただし、所得税法9条および同法施行令・所得税基本通...