経営セーフティ共済(倒産防止共済)がある会社の株価は?純資産価額方式の計算と第5表の書き方

経営セーフティ共済(倒産防止共済)がある会社の株価は?純資産価額方式の計算と第5表の書き方

目次

はじめに

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、掛金を全額損金にできるため、多くの中小企業が加入しています。掛金の積立限度額は800万円で、長く続けている会社では、掛金総額が数百万円になることも少なくありません。

ところが、相続・贈与・事業承継で自社株を評価するとき、この共済は見落とされがちです。掛金を費用処理している会社では、貸借対照表に共済が載らず、資産として把握されていないためです。

また、掛金を会計上は資産計上し、法人税の申告で減算している会社では、B/Sの金額と第5表の帳簿価額が一致しません。この記事では、この「会計上の資産計上額」と「税務上の帳簿価額」の違いを中心に、純資産価額方式による第5表の書き方と計算のしかたを解説します。

結論:ポイントは2つ

  1. 相続税評価額は、課税時期の解約手当金相当額
  2. 帳簿価額は、B/Sの金額ではなく、税務上の帳簿価額(全額損金算入済みなら0円)

会計上は資産計上していても、税務上は掛金を損金にしているため、帳簿価額は0円です。評価額と帳簿価額の差が評価差額となり、そこから法人税額等相当額を控除して評価に反映されます。

事例

評価会社は、経営セーフティ共済に40か月以上加入しています。掛金累計額2,400千円を会計上「保険積立金」として資産計上し、法人税申告では別表四で全額減算(留保)しています。別表五(一)の保険積立金に対応する調整残高は▲2,400千円です。共済金の貸付け等による控除はないものとします。第5表は直前期末基準方式で作成し、直前期末から課税時期まで、掛金の追加納付その他の著しい増減はないものとします。

資料内容
直前期末B/S保険積立金 2,400千円(資産の部)
別表四経営セーフティ共済掛金 ▲2,400千円(減算・留保)
別表五(一)保険積立金 ▲2,400千円(期末残高)

会計上の資産額と税務上の帳簿価額は違う

第5表の「帳簿価額」欄には、税務計算上の帳簿価額を記載します。会計上の資産計上額ではありません。

項目金額
B/Sの保険積立金(会計上)2,400千円
別表五(一)の減算留保残高▲2,400千円
税務上の帳簿価額(第5表の帳簿価額)0円
第5表の相続税評価額(40か月以上の場合)2,400千円

税務上の帳簿価額 = 会計上の保険積立金 2,400千円 + 別表五(一)の保険積立金 ▲2,400千円 = 0円

B/Sに2,400千円あるからといって、第5表の帳簿価額欄に2,400千円を転記してはいけません。

相続税評価額は解約手当金相当額

第5表の「相続税評価額」欄には、課税時期に任意解約した場合の解約手当金相当額を記載します。掛金の累計額ではありません。任意解約の支給率は、掛金納付月数に応じて次のとおりです。

掛金納付月数支給率
1〜11か月0%
12〜23か月80%
24〜29か月85%
30〜35か月90%
36〜39か月95%
40か月以上100%

納付月数は、直前期末ではなく課税時期で判定します。共済金の貸付けを受けている場合などは、掛金総額から調整が入るため、また、前納掛金のうち、まだ充当月が到来していない部分は、解約手当金の計算対象になりません。正確な金額は共済(中小機構)に解約手当金の試算を確認してください。

第5表の記載

事例(40か月以上加入、解約手当金相当額が2,400千円)の場合です。

科目相続税評価額帳簿価額
保険積立金(経営セーフティ共済)2,400千円(解約手当金相当額)0円

計算例(共済部分)

法人税額等相当額の割合は38%とします。

計算項目金額
第5表の相続税評価額2,400千円
第5表の帳簿価額0円
評価差額2,400千円
法人税額等相当額(2,400千円 × 38%)▲912千円
共済部分の評価差額控除後の価額1,488千円

解約手当金相当額2,400千円を相続税評価額に計上し、税務上の帳簿価額を0円とすると、評価差額は2,400千円になります。この評価差額に対する法人税額等相当額912千円を控除した1,488千円が、共済部分の純資産価額への寄与額です。

なお、B/Sにはすでに2,400千円が資産計上されています。1,488千円を既存のB/Sにさらに上乗せするという意味ではありません。会計上の2,400千円と比べると、法人税額等相当額の控除により、評価は912千円少なくなります。

また、法人税額等相当額は、会社全体の評価差額に基づいて計算します。個々の資産ごとに必ず38%を控除できるわけではなく、他の資産に含み損がある場合などは、上記のとおりにならないことがあります。

実務で注意する点

  • 共済の見落とし:費用処理している会社はB/Sに出ません。掛金の支払履歴や共済の資料を確認します。
  • 帳簿価額の転記ミス:B/Sの金額をそのまま転記せず、別表四・別表五(一)で税務上の金額を確認します。
  • 再加入の場合:令和6年10月1日以後に共済を解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までの掛金は損金算入できません。再加入した会社では、掛金の全額が税務上の帳簿価額0円になるとは限りません。
  • 直前期末基準方式の場合:相続税評価額欄は、単純に直前期末時点の解約手当金を書くわけではありません。直前期末の資産・負債を基礎としつつ、課税時期の評価を考慮します。直前期末から課税時期までに掛金の追加納付や解約があれば、前提を再確認します。
  • 二重控除の回避:解約手当金相当額を資産に計上し、評価差額に対する法人税額等相当額で調整します。将来の解約時の税額を、さらに負債計上することは避けます。
  • 第4表との区別:類似業種比準方式の純資産要素は、資本金等の額と利益積立金額が基礎です。第5表の解約手当金相当額を第4表に加算するわけではありません。

実務チェックリスト

  1. 共済契約の有無を確認した(掛金の支払履歴・共済の資料)
  2. 課税時期の納付月数と解約手当金相当額を確認した(貸付けの有無も確認)
  3. 別表四・別表五(一)で税務上の処理を確認した(再加入の場合の損金不算入分も確認)
  4. 帳簿価額欄は税務上の金額(全額損金算入済みなら0円)にした
  5. 相続税評価額欄は解約手当金相当額にした
  6. 法人税額等相当額の割合(現行は38%)を確認した

まとめ

  • 全額損金算入済みでも、自社株評価では解約手当金相当額が資産になります。
  • 第5表は帳簿価額0円(税務上の金額)、相続税評価額は解約手当金相当額です。B/Sの資産計上額とは一致しません。
  • 評価差額から法人税額等相当額(38%)を控除した額が、評価に反映されます。

※法人税額等相当額の割合38%は、令和8年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した株式等の評価に適用されます。それ以前の取得については、適用時期に応じた割合を使用します。

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