飲食料品の消費税率が1%へ|令和9年4月からの変更点・経過措置・実務対応

飲食料品の消費税率が1%へ|令和9年4月からの変更点・経過措置・実務対応

飲食料品の消費税率が2年間「1%」に――国税庁が特設サイトを開設

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率(現行の軽減税率8%)が1%に引き下げられる方針です。国税庁は令和8年9月15日、この内容を解説する特設サイト「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」を公開しました。

背景として、高市首相が7月30日に飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる方針を表明し、9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されています。特設サイトには、リーフレット、パンフレット、Q&A、説明動画、質問・相談コールセンターの案内が掲載されています。

なお、サイトの内容は「法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のもの」と明記されており、現時点では最終決定ではありません。今後の国会審議の動向には注意が必要です。

目次

制度の概要:税率・期間・対象品目

税率は1%(消費税率0.78%+地方消費税率0.22%相当)で、期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの時限措置です。対象は、令和9年3月31日以前に軽減税率8%の対象だった飲食料品の譲渡(保税地域からの引取りを含む)です。

項目内容
対象現行の軽減税率8%の対象となっている飲食料品
税率1%(消費税率0.78%+地方消費税率0.22%相当)
期間令和9年4月1日~令和11年3月31日(2年間)
対象外外食、酒類、ケータリング、医薬品・医薬部外品等
新聞(週2回以上・定期購読)引下げ対象外で8%のまま
その他の取引10%のまま

外食やケータリングは従来どおり標準税率の対象です。店内飲食は10%、テイクアウト・出前・宅配は1%と、税率が異なる点は現行制度と変わりません。

事業者が押さえるべき実務ポイント

Q&Aでは、税率変更への対応負担を和らげる特例がいくつか示されています。主なものは次のとおりです。

  • レジ・会計システム:令和9年4月1日に向けて、税率設定の追加(1%)や区分経理の見直しが必要です。弥生会計をはじめ各社会計ソフトの対応時期も確認しておきましょう。
  • 経過措置(問1-6):令和9年1月1日前に締結した定期供給契約で4月1日前に対価を受領済みのもの、通信販売で1月1日前に販売条件を提示し4月1日前に申込みを受けたものは、8%が適用される場合があります(1%を前提とする契約・表示は1%)。
  • 返品:令和9年3月31日以前に販売した飲食料品が4月1日以後に返品された場合は、8%で計算します(問1-5)。
  • インボイス(問2):飲食料品は「軽減税率対象品目である旨」の記載で足り、「1%対象」の追加記載は不要です。ただし、8%対象分と1%対象分が混在する場合には、税率ごとに区分して記載する必要があります。
  • 免税事業者(問3-2・3-4):令和9年4月1日の属する課税期間中の課税事業者選択届出でも、その課税期間から課税事業者となれる特例があります。また、令和9年3月17日までにインボイス登録申請(登録希望日4月1日)をすれば、4月1日から課税事業者となります。仕入税額が大きい事業者は還付を受けられる可能性があります。
  • 簡易課税(問3-5・3-6):令和9年4月1日の課税期間から一般課税へ移行できる特例があり、また、1%対象売上に係る消費税額と同額を仕入税額とみなす計算特例が設けられています。
  • 中間申告(問3-8):引下げ開始後・終了後の中間申告では、1%(または8%)で再計算した仮決算申告が可能です。
  • 総額表示(問3-9):令和9年2月1日~5月31日(終了時は令和11年2月1日~5月31日)は、誤認防止措置を講じることを条件に、8%または1%での表示が認められます。

注意点とよくある疑問

最大の注意点は、法案成立前の段階だということです。税率や期間、特例の内容は国会審議で変わる可能性があるため、システム改修や価格改定は最新情報を確認しながら進める必要があります。

次に、免税事業者にとっては還付を受けられる機会になり得ますが、課税事業者になると納税義務や事務負担が生じ、その後の継続要件・インボイス対応にも影響します。有利・不利はシミュレーションで判断することをお勧めします。

また、飲食料品と外食・酒類などが混在する事業者では、基本的に1%、10%の区分管理が必要となります。さらに、新聞、経過措置の対象となる取引、税率変更前に販売した商品の返品などでは8%が残るため、事業者によっては8%・1%・10%の3区分が混在することがあります。帳簿・請求書・レジの区分管理が従来より複雑になります。仕入側も、仕入税額控除の計算で区分を誤らないよう注意してください。

なお、同時に導入される「就業者負担軽減支援金」の詳細は、特設サイトの資料には記載がなく、別途公表される予定です。

まとめとご相談のご案内

令和9年4月1日からの2年間、飲食料品の消費税率は1%となる予定です。開始まで約半年しかなく、経過措置の適用判定、免税事業者・簡易課税の届出、会計・レジの設定、価格表示の準備を早めに進めることが重要です。

税理士法人松野茂税理士事務所では、弥生会計をはじめとする会計ソフトの設定・税率変更への対応、簡易課税・課税事業者選択のシミュレーション、インボイス対応のご相談を承っております。

税理士法人松野茂税理士事務所(阪神尼崎駅徒歩1分) 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

参考資料(令和8年9月29日時点)

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