食料品の消費税1%への引下げ|簡易課税の特例と本則課税への変更【2027年4月予定】

食料品の消費税1%への引下げ|簡易課税の特例と本則課税への変更【2027年4月予定】

※2026年10月9日時点の情報です。関連法案は未成立のため、今後の国会審議で内容が変わる可能性があります。

2026年9月15日、政府は飲食料品の消費税率を2年間だけ1%に引き下げる大綱を閣議決定し、国税庁もパンフレットとQ&Aを公表しました。消費者にとっては値下げですが、事業者にとっては「税率が3つ(1%・8%・10%)に増える」「還付になる事業者と納税が増える事業者が出る」という、実務への影響が大きい改正です。

この記事では、近畿税理士会の研修で取り上げられた内容も踏まえ、特に質問の多い「簡易課税」と「本則課税への変更」について整理します。

目次

1 制度のあらまし

項目内容
期間2027年4月1日〜2029年3月31日(2年間)
対象現在8%(軽減税率)の飲食料品。テイクアウト・出前・宅配を含む
税率8% → 1%(国0.78%+地方0.22%)
対象外酒類・外食(店内飲食)は10%のまま。週2回以上発行される新聞の定期購読は8%

対象範囲は現行の軽減税率と同じなので、「何が1%か」の判定を新たに作り直す必要はありません。なお、施行日前に締結した一定の定期供給契約や通信販売については、2027年4月1日以後も8%が適用される経過的な取扱いがあります(国税庁Q&A)。

2 事業者への影響|「売上1%・経費10%」で何が起きるか

食品スーパーや食品メーカーは、売上にかかる消費税が1%になる一方、電気代・家賃・物流費・設備投資などの経費は10%のままです。預かる消費税より支払う消費税が多くなり、本則課税(一般課税)で申告すると還付が発生しやすくなります。

逆に、店内飲食が中心の飲食店は、売上は10%のまま食材の仕入れだけが1%に下がります。控除できる仕入税額が減るため、本則課税では納める消費税が増えます。

3 本則課税に変更したい場合|届出の特例

還付を受けられるのは本則課税だけです。本来、簡易課税をやめて本則課税にするには、適用したい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

今回の改正では、飲食料品の譲渡を行う事業者について、次の特例が設けられる予定です。

  • 令和9年(2027年)4月1日の属する課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から本則課税で申告できる
  • 届出書の参考事項欄に「飲食料品特例」と記載する
  • 簡易課税の2年継続適用の要件(いわゆる2年縛り)も、この課税期間については適用されない
  • 免税事業者が課税事業者を選択する場合の「課税事業者選択届出書」にも同様の特例がある

4 簡易課税を続ける場合|計算の特例

兼業しているなどの理由で、本則課税に変えずに簡易課税を続ける事業者もいます。この場合、次の計算特例が設けられます。

  • 1%対象の飲食料品の売上については、事業区分(第1種〜第6種)にかかわらず、売上にかかる消費税額と同額を仕入税額とする
  • 結果として、この部分は実質的にみなし仕入率100%と同じになり、納付税額はゼロになる
  • 1%対象以外の売上(10%の雑貨、店内飲食など)は、従来どおり事業区分ごとのみなし仕入率で計算する
  • 2割特例・3割特例を使う場合も同様の特例がある(それぞれの制度の適用要件を満たす場合に限ります。2割特例と3割特例では対象となる課税期間や事業者が異なり、2027年以降は主に一定の個人事業者に適用される3割特例との関係が問題になります)
  • みなし仕入率の75%ルールの判定・計算は、1%対象の取引を除いて行う

計算例(国税庁Q&Aより)

食品小売店が、飲食料品、雑貨、イートインを扱う場合です。

内容売上税額仕入税額納付税額
飲食料品の小売(2,000万円×1%)20万円20万円(売上税額と同額)0円
雑貨の小売(300万円×10%、第2種80%)30万円24万円6万円
イートイン(100万円×10%、第4種60%)10万円6万円4万円
合計60万円50万円10万円

なお、簡易課税のままでは、実際に10%の経費を支払っていても還付は受けられません。1%の売上部分の納付がゼロになるだけです。

5 特例のない届出に注意

今回、提出期限の特例が設けられるのは、「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の2つです。一方、次の届出については、従来どおり期限管理が必要です。

  • 消費税簡易課税制度選択届出書:簡易課税を新たに選択する場合の届出です。飲食料品の販売を行う事業者であっても、今回の提出期限の特例はありません。原則として、適用したい課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。例えば、2027年1月1日から選択する個人事業者は2026年12月31日、2027年4月1日から選択する3月決算法人は2027年3月31日が期限です。
  • 消費税課税期間特例選択・変更届出書:課税期間を3か月または1か月に短縮するための届出です。今回の改正による提出期限の特例はなく、原則として、適用したい課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

6 簡易課税と本則課税、どちらが有利か|判断の目安

事業者のタイプ傾向
食品小売・食品卸(10%の経費が多い)本則課税で還付が発生する場合がある。課税仕入れの構成によって判断。ただし立替負担と入金の遅れに注意
食品と他の事業を兼業1%売上の割合、10%経費の額、設備投資の予定で判断。シミュレーションが必須
店内飲食中心の飲食店本則課税では納税が増える。簡易課税(第4種60%)のほうが有利になりやすい

なお、本則課税を選択する場合には、固定資産の取得にも注意が必要です。調整対象固定資産(税抜100万円以上)や高額特定資産(税抜1,000万円以上)の取得については、取得した課税期間や課税事業者となった経緯などにより、その後の免税事業者への移行や簡易課税の適用が制限される場合があります。設備投資を予定している事業者は、消費税の還付額だけでなく、その後の課税期間への影響も含めて判断する必要があります。

また、中間申告についても特例が設けられる予定です(国税庁Q&A問3-8)。引下げの開始後は、前年の8%を基にした中間納付額が過大になる食品小売店などが、直前課税期間の飲食料品の売上げ・仕入れを税率1%で計算し直した税額により、仮決算で中間申告できます。引下げの終了後(令和11年4月1日以後に開始する中間申告対象期間)は、反対に仕入税額が増える飲食店などが、税率8%で計算し直した税額により仮決算で中間申告できます。この特例による申告は、申告書(第一表)のみの提出で差し支えありません。なお、中間申告書を期限までに提出しないと原則計算による申告があったものとみなされ、後から仮決算で提出することはできません。また、仮決算による中間申告では、計算した税額がマイナスになっても中間申告で還付を受けることはできません。還付を早く受けたい場合は、課税期間の短縮(消費税課税期間特例選択・変更届出書)を検討します。

7 今後のスケジュール

時期内容
2026年12月31日個人事業者が2027年分から簡易課税を選ぶ場合の届出期限
2027年3月31日3月決算法人の簡易課税選択届出、課税期間短縮の届出の期限
2027年4月1日施行(1%開始)
2027年4月1日の属する課税期間中飲食料品の譲渡を行う事業者について、簡易課税の取りやめ・課税事業者選択に関する届出の特例が適用可能
2029年3月31日1%期間終了、4月から8%へ

まとめ

  • 食料品の消費税は2027年4月から2年間1%になる予定(法案は未成立)
  • 飲食料品を扱う事業者は、簡易課税の取りやめ届出を令和9年4月1日の属する課税期間中に出せる特例が設けられる
  • 簡易課税を続ける場合、1%売上は売上税額と同額を仕入税額とし、納付はゼロになる(みなし仕入率100%と同じ結果)
  • 還付を受けられるのは本則課税のみ。簡易課税・2割特例・3割特例では還付されない
  • 簡易課税選択届出と課税期間短縮の届出には特例がないため、期限に注意

どちらが有利かは、売上構成・経費構成・設備投資の予定によって事業者ごとに異なります。届出の判断を誤ると取り返しがつかないこともありますので、早めにシミュレーションをされることをおすすめします。

参考資料

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