利益が出たので社長の給料を増やしたい!期中の役員報酬増額と税務上の注意点

利益が出たので社長の給料を増やしたい!期中の役員報酬増額と税務上の注意点

会社の利益が予想以上に増えたとき、社長の役員報酬を増額したいと考えることがあります。

「今年は利益が出そうなので、社長の給料を月10万円増やそう」

ところが、役員報酬は従業員の給与と異なり、年度の途中で自由に変更できるわけではありません。

税務上の要件を満たさずに増額すると、増額した役員報酬の一部が法人税の計算上、損金不算入となる場合があります。

今回は、国税庁「役員給与に関するQ&A」Q3を基に、年度中に役員報酬を2回増額した場合の取扱いを解説します。

目次

1.役員報酬は原則として期首から3か月以内に改定する

法人税法では、役員に毎月支給する報酬について、原則として「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。

定期同額給与とは、毎月など1か月以下の一定期間ごとに支給され、各支給時期の金額が同額である給与をいいます。

ただし、一定の要件を満たした給与改定は認められています。

改定の種類内容
通常改定原則として事業年度開始から3か月以内の改定
臨時改定事由による改定役員の地位の変更や職務内容の重大な変更などに伴う改定
業績悪化改定事由による改定経営状況の著しい悪化など、やむを得ない事情による減額

一般的な中小企業では、決算後の定時株主総会などで役員報酬を改定することが多いでしょう。

一方、利益が増えたことだけを理由として、通常の改定時期を過ぎて役員報酬を増額することは、原則として認められません。

株主総会で正式に決議していても、法人税法上の損金算入要件を満たすとは限らない点に注意が必要です。

2.国税庁Q3の事例|役員報酬を年2回増額した場合

国税庁のQ&Aでは、次のような事例が紹介されています。

国税庁Q3の事例|役員報酬を年2回増額した場合

【会社の状況】

  • 3月決算法人
  • 役員報酬の支給日は毎月20日
  • 4月・5月の役員報酬は月額40万円
  • 5月25日の定時株主総会で、6月から月額60万円に増額
  • その後、担当部署の業績が好調だったため、9月1日の臨時株主総会で月額70万円に増額

この場合の報酬額は次のようになります。

支給期間月額報酬改定の理由
4月~5月40万円従来の報酬
6月~8月60万円通常改定
9月~翌年3月70万円業績好調による追加増額

5月25日の改定は通常改定に該当します。

しかし、9月の増額は、担当部署の業績が好調であることを理由としたもので、臨時改定事由には該当しません。

では、9月以降の70万円は全額損金不算入になるのでしょうか。

3.損金不算入になるのは追加増額の70万円

結論からいうと、この事例では、9月から翌年3月までの追加増額分70万円が損金不算入となります。

6月からの月額60万円は、通常改定によって適正に決定された報酬です。

9月以降の70万円についても、従来の60万円に10万円を上乗せして支給したものと考えることができます。

そのため、月額60万円に相当する部分は引き続き定期同額給与として損金算入が認められます。

計算すると、

損金不算入額=10万円×7か月=70万円

となります。

年間の役員報酬を計算すると、次のとおりです。

期間支給総額損金算入額損金不算入額
4月~5月80万円80万円0円
6月~8月180万円180万円0円
9月~翌年3月490万円420万円70万円
年間合計750万円680万円70万円

このように、年度の途中で増額したからといって、支給した役員報酬がすべて損金不算入になるわけではありません。

4.年度中に2回以上改定しても、必ず問題になるわけではない

役員報酬は、1年間に1回しか改定できないという制度ではありません。

例えば、定時株主総会で通常改定を行った後、役員の職制上の地位が変更されたり、職務内容に重大な変更が生じたりした場合には、臨時改定事由による増額が認められることがあります。

この場合、各改定が税法上の要件を満たし、それぞれの期間の給与が同額であれば、改定後の給与についても定期同額給与として取り扱われます。

一方、今回のQ3の事例のように、単に利益が増加したという理由で追加増額した場合には、通常改定や臨時改定事由による改定とは区別されます。

重要なのは、改定した回数ではなく、それぞれの改定に税法上認められる理由があるかどうかです。

5.利益が増えた場合の追加増額が認められない理由

会社の利益が増えれば、社長の報酬を増やしたいと考えるのは自然なことです。

しかし、役員報酬を利益に応じて自由に変更できると、決算前に報酬を増額することで会社の課税所得を調整できてしまいます。

そのため、法人税法では役員給与の損金算入について一定の制限を設けています。

例えば、次のような理由だけでは、通常の改定時期を過ぎた増額を正当化することは難しいでしょう。

  • 予想より利益が増えた
  • 売上が大きく伸びた
  • 決算前に利益を圧縮したい
  • 社長の努力に報いたい

ただし、業績が好調な時期に役員の職務内容が重大に変わったような場合は、その事実関係に基づいて臨時改定事由への該当性を別途検討する必要があります。

6.損金不算入でも社長個人の給与にはなる

ここも注意しておきたい点です。

法人税の計算で役員報酬の一部が損金不算入になっても、実際に社長が受け取った給与がなかったことになるわけではありません。

今回の事例では、会社が支給した役員報酬は年間750万円です。

会社の法人税計算では、そのうち70万円が損金不算入になりますが、社長個人の給与収入は原則として750万円です。

つまり、

会社では70万円を損金算入できない一方、社長個人では実際に受け取った給与について所得税等の対象になる

ということです。

また、役員報酬の増額によって社会保険料が増える場合もあります。

法人税だけでなく、個人の所得税・住民税や社会保険料を含めて検討する必要があります。

7.役員報酬は年度当初に年間利益を予測して決める

実務上、役員報酬の金額は、年度当初の段階で十分に検討することが重要です。

特に中小企業では、社長の役員報酬が会社の利益や資金繰りに大きな影響を与えます。

報酬を決める際には、少なくとも次の事項を確認しておきたいところです。

  • 当期の売上高と利益の見込み
  • 前期実績と今後の受注状況
  • 借入金返済を含めた資金繰り
  • 法人税等の納税見込額
  • 社長個人の所得税・住民税と社会保険料
  • 設備投資や運転資金として会社に残すべき金額

年度当初に利益を低く予測して役員報酬を設定すると、年度後半に利益が増えたとき、報酬を増額したくなることがあります。

しかし、その段階では通常改定の期限を過ぎている場合が多く、増額分が損金不算入となる可能性があります。

月次決算などで業績を確認し、翌事業年度の役員報酬を検討することが大切です。

なお、役員に賞与を支給する場合には、一定の期限までに届出を行う「事前確定届出給与」という制度もあります。ただし、こちらも利益が出たから決算直前に自由に支給できる制度ではありません。

8.まとめ|役員報酬の増額は通常改定の時期に検討する

役員報酬を増額する場合には、次の点が重要です。

  1. 通常改定は原則として期首から3か月以内に行う。
  2. 利益が増えたという理由だけでは、期中の追加増額は原則として認められない。
  3. 年度中に複数回改定しても、それぞれの改定が要件を満たせば損金算入できる場合がある。
  4. 要件を満たさない増額でも、従来の報酬額に相当する部分は損金算入できる場合がある。
  5. 報酬額は年間利益や資金繰りを予測して、通常改定の時期に十分検討する。

今回の国税庁の事例では、月額60万円から70万円への追加増額によって、年間70万円が損金不算入となりました。

利益が出たから社長の給料を増やすという判断は、会社に余分な税負担を生じさせる可能性があります。

役員報酬を変更する際には、株主総会などの決議だけでなく、法人税法上の改定要件と損金算入額を確認しておくことが重要です。


参考資料

  • 国税庁「役員給与に関するQ&A」Q3「複数回の改定が行われた場合の取扱い」(平成24年4月改訂)
  • 国税庁「タックスアンサー No.5211 役員に対する給与」
  • 法人税法第34条第1項第1号
  • 法人税法施行令第69条第1項第1号

国税庁の一次資料

※国税庁Q&Aは平成24年4月1日現在の法令・通達に基づく資料です。現在の定期同額給与の基本的な要件については、令和8年4月1日現在のタックスアンサーNo.5211も参照しています。

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