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令和8年分から変わる!基礎控除・給与所得控除・扶養控除の改正ポイントを整理する
この記事のポイント
令和8年分の所得税から、基礎控除・給与所得控除・扶養控除に関する所得要件が大幅に見直されます。「103万円の壁」「130万円の壁」と言われた各種ボーダーラインが変わり、給与計算・年末調整・確定申告にも影響が及びます。今回は先生とスタッフの対話形式で、改正のポイントをわかりやすく整理します。
目次
1.基礎控除の引上げ
スタッフ:令和8年から基礎控除が上がると聞きましたが、具体的にどう変わるのですか?
先生:基礎控除は、従来から合計所得金額に応じて控除額が変わる仕組みでした。令和8・9年分では、低中所得者層を中心に控除額がさらに引き上げられます。大きな特徴は、収入の少ない方ほど控除額が大きくなる点です。
基礎控除額の比較表(所得税)
| 合計所得金額 令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額 |
改正後(注1) | 改正前(注1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | 令和8年分 | 令和9年分以後 | |
| 132万円以下 (206万円以下) |
104万円(注2) | 99万円(注2) | 95万円(注2) | 95万円(注2) |
| 132万円超 336万円以下 (206万円超 475万1,999円以下) |
62万円 | 88万円(注2) | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 (475万2,000円超 665万5,556円以下) |
68万円(注2) | |||
| 489万円超 655万円以下 (665万5,557円超 850万円以下) |
67万円(注2) | 63万円(注2) | ||
| 655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
62万円 | 58万円 | ||
(注)1 所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2 62万円にそれぞれ42万円・5万円・37万円・30万円・10万円・5万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ37万円・30万円・10万円・5万円を加算した金額)。この加算は居住者のみ適用。
3 下記②の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表と異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
2 62万円にそれぞれ42万円・5万円・37万円・30万円・10万円・5万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ37万円・30万円・10万円・5万円を加算した金額)。この加算は居住者のみ適用。
3 下記②の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表と異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
スタッフ:年収103万円以下の方は今まで所得税がかからなかったのですが、今後はどうなりますか?
先生:「103万円の壁」の仕組みを整理しましょう。給与収入103万円の場合、給与所得控除(改正後の最低保障額74万円)を差し引くと給与所得は29万円になります。そこから基礎控除(改正後104万円)を引くと課税所得はマイナスになりますので、所得税はかかりません。つまり、改正後は給与収入178万円程度まで所得税がかからないことになります。これが「178万円の壁」と言われている根拠です。
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
スタッフ:給与所得控除の最低保障額も変わるのですね?
先生:はい。給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられます(令和8・9年分)。給与収入が190万円以下の方は、一律74万円の控除が受けられます。
| 給与等の収入金額 | 令和8・9年分(改正後) | 令和10年分以後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 収入×30%+8万円 (69万円未満の場合は69万円) |
65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 74万円 | 収入×30%+8万円 | 収入×30%+8万円 |
※ 220万円超の収入に対する給与所得控除額に変更はありません。
3.扶養親族等の所得要件の改正
スタッフ:扶養控除の対象になるかどうかの判定基準も変わるのですか?
先生:そうです。基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、扶養控除等の適用要件となる扶養親族等の合計所得金額の基準も改正されます。
扶養親族等の所得要件比較表
| 区分 | 改正後(令和8・9年分) 合計所得金額(給与収入換算) |
改正前 合計所得金額(給与収入換算) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超〜123万円以下 (136万円超〜197万円以下) |
58万円超〜123万円以下 (123万円超〜188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 62万円超〜133万円以下 (136万円超〜207万円以下) |
58万円超〜133万円以下 (123万円超〜201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 (給与収入163万円以下) |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
スタッフ:「130万円の壁」とよく聞きますが、今回の改正で扶養の壁はどう変わるのですか?
先生:整理しましょう。扶養の「壁」には所得税の壁と社会保険の壁があります。
① 所得税の扶養控除(今回の改正対象)
改正前:扶養親族の給与収入が123万円以下であれば、納税者側で扶養控除が適用できました。
改正後:この基準が給与収入136万円以下に引き上げられます。
② 社会保険の扶養(今回の改正対象外)
130万円の社会保険の被扶養者基準は、今回の所得税改正とは別の制度です。厚生年金・健康保険の扶養認定基準に変更はありません(2026年6月現在)。
つまり、「所得税の扶養の壁は136万円に上がったが、社会保険の130万円の壁は据え置き」という状況になります。
① 所得税の扶養控除(今回の改正対象)
改正前:扶養親族の給与収入が123万円以下であれば、納税者側で扶養控除が適用できました。
改正後:この基準が給与収入136万円以下に引き上げられます。
② 社会保険の扶養(今回の改正対象外)
130万円の社会保険の被扶養者基準は、今回の所得税改正とは別の制度です。厚生年金・健康保険の扶養認定基準に変更はありません(2026年6月現在)。
つまり、「所得税の扶養の壁は136万円に上がったが、社会保険の130万円の壁は据え置き」という状況になります。
4.人的控除額の整理
スタッフ:扶養控除や配偶者控除の控除額自体も変わるのですか?
先生:控除額そのものは変わりません。ただ、適用できる所得要件の上限が変わります。また、配偶者特別控除については控除額の一覧表も変更になっています。
人的控除額一覧(令和8・9年分)
| 控除の種類 | 控除額(所得税) | 適用要件(主なもの) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 62万円〜104万円 | 合計所得金額2,350万円以下 |
| 配偶者控除(一般) | 38万円 | 配偶者の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 配偶者控除(老人) | 48万円 | 同上かつ70歳以上 |
| 配偶者特別控除 | 1万円〜38万円 | 配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下) |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 扶養親族の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 扶養控除(特定扶養親族・19歳以上23歳未満) | 63万円 | 扶養親族の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 特定親族特別控除 | 3万円〜63万円 | 19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下) |
| 扶養控除(老人・70歳以上) | 48万円 (同居老親等は58万円) | 合計所得金額62万円以下 |
| 障害者控除 | 27万円〜75万円 | 本人または扶養親族が障害者 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 生計を一にする子の合計所得金額62万円以下 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 合計所得金額89万円以下 |
配偶者特別控除額表(令和8・9年分)
配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額)に応じ、所得者の合計所得金額別に以下のとおりとなります。
| 配偶者の合計所得金額(給与収入) | 所得者の合計所得金額(給与収入) | 特定親族 特別控除額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 62万円超 85万円以下(136万円超 159万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(159万円超 164万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(164万円超 169万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(169万円超 174万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(174万円超 179万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(179万円超 184万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(184万円超 189万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(189万円超 194万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(194万円超 197万円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 3万円 |
| 123万円超 125万円以下(197万円超 199万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | — |
| 125万円超 130万円以下(199万円超 204万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | — |
| 130万円超 133万円以下(204万円超 207万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | — |
5.源泉徴収実務への影響と留意点
スタッフ:給与計算の実務として、令和8年中に何か対応が必要なことはありますか?
先生:実務上の重要なポイントをまとめます。
【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】
① 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はありません。従来の源泉徴収税額表を使用して徴収を続けてください。
② 令和8年12月の年末調整において、引上げ後の基礎控除額および改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を用いて1年分の税額を計算し、源泉徴収税額との精算を行います。
③ 扶養控除等の所得要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されます。令和8年12月以後、改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった方がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。
① 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はありません。従来の源泉徴収税額表を使用して徴収を続けてください。
② 令和8年12月の年末調整において、引上げ後の基礎控除額および改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を用いて1年分の税額を計算し、源泉徴収税額との精算を行います。
③ 扶養控除等の所得要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されます。令和8年12月以後、改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった方がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。
📌 実務チェックリスト
□ 令和8年12月の年末調整用の「給与所得控除後の金額の表(改正版)」を国税庁サイトで入手する
□ 扶養控除等申告書を従業員に再確認させ、異動が生じた場合は申告書を提出させる
□ 給与ソフト・クラウド会計の年末調整機能の更新を確認する
□ パート・アルバイトで新たに扶養控除等の対象となる可能性がある従業員に案内を行う
□ 扶養控除等申告書を従業員に再確認させ、異動が生じた場合は申告書を提出させる
□ 給与ソフト・クラウド会計の年末調整機能の更新を確認する
□ パート・アルバイトで新たに扶養控除等の対象となる可能性がある従業員に案内を行う
6.改正のまとめ
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(低中所得者層) | 最大95万円 | 最大104万円 |
| 給与所得控除最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税非課税の給与収入目安 | 103万円以下 | 178万円程度以下 |
| 扶養親族の給与収入上限 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入上限 | 150万円以下 | 163万円以下 |
| 源泉徴収税額表の改正 | 令和8年11月まで変更なし | 令和9年分から改正後の税額表を使用 |
スタッフ:今回の改正で、扶養に入れるかどうか悩んでいる従業員からの相談が増えそうですね。
先生:そうですね。特に注意が必要なのは次の点です。
①「所得税の壁」と「社会保険の壁」は別物
所得税の扶養基準(給与収入136万円)が上がっても、社会保険の被扶養者基準(130万円)は変わりません。給与収入が130万円〜136万円の方は、所得税では扶養に入れても社会保険では扶養を外れる可能性があります。
②令和10年分以後はさらに変わる
令和10年分からは基礎控除・給与所得控除の体系がまた変わります。さらに2年ごとの物価連動見直しも導入されます。継続的な情報収集が必要です。
ご不明な点は、お気軽に当事務所までご相談ください。
①「所得税の壁」と「社会保険の壁」は別物
所得税の扶養基準(給与収入136万円)が上がっても、社会保険の被扶養者基準(130万円)は変わりません。給与収入が130万円〜136万円の方は、所得税では扶養に入れても社会保険では扶養を外れる可能性があります。
②令和10年分以後はさらに変わる
令和10年分からは基礎控除・給与所得控除の体系がまた変わります。さらに2年ごとの物価連動見直しも導入されます。継続的な情報収集が必要です。
ご不明な点は、お気軽に当事務所までご相談ください。
【参考】本記事の根拠法令等
・所得税法第86条(基礎控除)
・租税特別措置法第41条の16の2(基礎控除の加算)
・所得税法第28条(給与所得控除)・第29条の4(最低保障額の特例)
・所得税法第83条の2(配偶者特別控除)
・令和7年度税制改正(令和7年法律第13号)
・国税庁「令和8年4月1日現在の法令等に基づくパンフレット」
・租税特別措置法第41条の16の2(基礎控除の加算)
・所得税法第28条(給与所得控除)・第29条の4(最低保障額の特例)
・所得税法第83条の2(配偶者特別控除)
・令和7年度税制改正(令和7年法律第13号)
・国税庁「令和8年4月1日現在の法令等に基づくパンフレット」







