【令和7年・令和8年改正】大学生アルバイトの年収の壁|税金は159万円、社会保険は150万円未満に注意

【令和8年改正】大学生のアルバイトと年収の壁|特定親族特別控除・社会保険150万円を解説
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【令和7年改正】大学生のアルバイトと「年収の壁」完全ガイド|特定扶養控除・特定親族特別控除・社会保険の扶養
令和7年度 税制改正
税理士法人松野茂税理士事務所|尼崎市(阪神尼崎駅徒歩1分)
所得税 特定親族特別控除 社会保険 年収の壁 扶養控除
「子どものアルバイト収入はいくらまで大丈夫ですか?」——令和7年度の税制改正と社会保険制度の改正により、大学生世代(19歳以上23歳未満)の「年収の壁」が大きく変わりました。税制と社保の両面からわかりやすく解説します。
1
「年収の壁」とは何ですか?
A
職員
先生、最近お客様から「子どものアルバイト収入はいくらまで大丈夫ですか?」というご質問が増えています。令和7年の改正で何が変わったのでしょうか?
松野先生
「年収の壁」とは、子どもや配偶者の収入が一定額を超えると、親の税負担が増えたり社会保険の扶養から外れたりするラインのことです。

今回の改正の対象は主に19歳以上23歳未満の大学生世代です。この年代は従来から「特定扶養親族」として手厚い控除(所得税63万円)が認められていましたが、子どもの収入が一定額を超えると控除が一気にゼロになっていたため、就業調整が起きていたのです。

令和7年改正では税制と社会保険の両面からこの問題に手当てが行われました。
2
税制の改正:特定扶養控除と特定親族特別控除

改正前の仕組み

A
職員
まず税制の改正前の仕組みを教えてください。
松野先生
改正前は、子どもの給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)であれば、親は特定扶養控除63万円を受けられました。しかし103万円を1円でも超えると、この控除がゼロになっていたのです。子どもが少し多く働くと、親の手取りが逆に減るという逆転現象が起きていました。

改正後①:特定扶養控除の所得要件拡大(二段階)

A
職員
特定扶養控除の要件はどう変わったのですか?
松野先生
実は令和7年と令和8年の二段階で改正が行われています。令和7年分から基礎控除が48万円から58万円に引き上げられたことで扶養要件が123万円になりました。さらに令和8年分からは基礎控除が62万円に引き上げられたことで要件が給与収入136万円まで拡大しています。
項目 〜令和6年分 令和7年分 令和8年分〜
子の合計所得金額48万円以下58万円以下62万円以下
給与収入換算103万円以下123万円以下136万円以下
親の控除額63万円63万円63万円(変わらず)
⚠️ 令和8年度改正(令和8年分〜)

基礎控除の本則が58万円から62万円に引き上げられたことに伴い、特定扶養控除の所得要件も62万円以下(給与収入136万円以下)に拡大されました。令和8年の年末調整から適用、源泉徴収税額表への反映は令和9年分からとなります。

改正後②:特定親族特別控除の新設(令和7年分〜)

A
職員
特定扶養控除の対象を超えた場合はどうなりますか?
松野先生
令和7年分から「特定親族特別控除」が新設されました。特定扶養控除の対象(令和7年分は合計所得58万円超、令和8年分以降は62万円超)を超えた場合でも、段階的に控除が受けられる仕組みです。給与収入でいうと、令和7年分は188万円まで、令和8年分以降は197万円まで、段階的に控除が逓減します。
子の合計所得金額 給与収入換算(令和7年分) 給与収入換算(令和8年分〜) 親の控除額
58万円超 85万円以下123万円超 150万円以下※特定扶養控除の対象63万円 ★満額
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円 ★満額
85万円超 90万円以下150万円超 155万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下155万円超 160万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下160万円超 165万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下165万円超 170万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下170万円超 175万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下175万円超 180万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下180万円超 185万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下185万円超 188万円以下194万円超 197万円以下3万円
123万円超188万円超(控除なし)197万円超(控除なし)0円
✅ ポイント:税制と社保で「安全ライン」が異なる

令和7年分:給与収入150万円まで、特定扶養控除または特定親族特別控除として親の控除63万円が満額維持され、かつ社会保険の扶養内。

令和8年分〜:所得税の控除63万円満額は給与収入159万円まで維持されますが、社会保険の扶養要件は150万円未満のまま変わりません。150万円以上159万円以下の範囲は、親の所得税控除は満額ですが、子どもは社会保険の扶養から外れます。税と社保の両方を考慮した「安全ライン」は引き続き150万円未満です。


3
社会保険の改正:130万円の壁が150万円に
A
職員
社会保険の130万円の壁はどうなりましたか?
松野先生
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)については、従来は年収130万円未満が要件でした。これが19歳以上23歳未満の子ども(配偶者を除く)に限り、令和7年10月1日以降、150万円未満に緩和されました。

ただし、これは税制とはまったく別の制度です。根拠法令も所管官庁も異なりますが、就業調整問題に対応するため今回は連動して改正されました。
項目内容
施行日令和7年10月1日以降の扶養認定から適用
対象19歳以上23歳未満(配偶者を除く
変更内容年収要件:130万円未満 → 150万円未満
年齢の判定基準日扶養認定日が属する年の12月31日時点
⚠️ 注意:配偶者は対象外

この緩和はあくまで子どもなど配偶者以外の親族が対象です。配偶者の社会保険の壁は従来どおり130万円のままです。

⚠️ 注意:既に認定済みの場合

令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。


4
税と社保を合わせた整理表
A
職員
税制と社会保険をまとめて整理していただけますか?
松野先生
はい。令和7年分と令和8年分で要件が異なる点に注意が必要です。いずれも給与収入150万円が社保と税の両方で安心できるラインです。

令和7年分(2025年)

子の給与収入 所得税(親の控除) 社会保険の扶養 住民税(子本人)
〜100万円 特定扶養控除 63万円 扶養内 ✔ 非課税
〜123万円 特定扶養控除 63万円 扶養内 ✔ 課税あり
〜150万円 特定親族特別控除 63万円 扶養内 ✔(改正後) 課税あり
〜188万円 特別控除(逓減) 扶養外 ✗ 課税あり
188万円超 控除なし 扶養外 ✗ 課税あり

令和8年分(2026年)〜 ※令和8年度改正反映

子の給与収入 所得税(親の控除) 社会保険の扶養 住民税(子本人)
〜100万円 特定扶養控除 63万円 扶養内 ✔ 非課税
〜136万円 特定扶養控除 63万円 扶養内 ✔ 課税あり
〜150万円未満 特定親族特別控除 63万円 扶養内 ✔ 課税あり
150万円〜159万円 特定親族特別控除 63万円 扶養外 ✗
社保は150万円未満が要件
課税あり
〜197万円 特別控除(逓減) 扶養外 ✗ 課税あり
197万円超 控除なし 扶養外 ✗ 課税あり
特定扶養控除の壁(令和7年分)
123万円
合計所得58万円以下・給与収入換算
特定扶養控除の壁(令和8年分〜)
136万円
合計所得62万円以下・給与収入換算
税も社保も安全ライン(全年共通)
150万円未満
社保扶養内・親の控除63万円満額
所得税控除63万円満額(令和8年分〜)
159万円まで
ただし150万円超は社保扶養外に注意

5
注意!「106万円の壁」は別の話
A
職員
「106万円の壁」も聞きますが、今回の改正との関係は?
松野先生
これは別の問題です。従業員が51人以上の事業所などで一定の労働時間・賃金要件を満たす場合、子ども本人が勤務先の社会保険に加入義務が生じます。この場合、収入額に関わらず親の社会保険の扶養から外れることになります。

今回の「150万円への緩和」と106万円の壁は別の話ですので、子どものアルバイト先の規模も必ず確認が必要です。
⚠️ 106万円の壁(今回改正の対象外)
  • 従業員51人以上の事業所でのアルバイト
  • 週20時間以上の労働
  • 月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上
  • 2ヶ月超の雇用見込み
  • 学生でないこと(学生は適用除外)

上記すべてに該当する場合、150万円未満でも勤務先の社会保険に加入となり、親の扶養から外れます。


6
年末調整・実務上の注意点
  • 申告書の提出:特定親族特別控除の適用を受けるには、会社に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。令和7年分から様式が変更されていますので確認してください。
  • 子の収入確認:控除額は子どもの合計所得金額によって変わります。年末に向けてアルバイト収入を正確に把握することが重要です。
  • 特定扶養控除の所得要件は二段階:令和7年分は合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)、令和8年分以降は合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に拡大されています。
  • 施行日に注意(社会保険):社会保険の緩和(130万円→150万円)は令和7年10月1日から適用されています。
  • 住民税は適用年度に注意:令和7年分所得に対する住民税は令和8年度分から適用。所得税より1年遅れとなります。
  • 令和8年度の源泉徴収税額表:令和8年分の源泉徴収税額表は令和7年度改正分のみ反映済みです。令和8年度改正(基礎控除62万円等)の月次源泉への反映は令和9年分からとなります。
  • 配偶者は対象外:社保の150万円緩和は19〜22歳の子ども(配偶者以外)に限定されます。配偶者は130万円のままです。

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配偶者特別控除:令和7年・令和8年の二段階改正
A
職員
配偶者特別控除も今回の改正で変わったのですか?
松野先生
はい。配偶者特別控除は、配偶者の収入が配偶者控除の対象(合計所得48万円・給与収入103万円)を超えた場合でも、段階的に控除が受けられる制度です。

今回の基礎控除・給与所得控除の引き上げに伴い、令和7年分から対象範囲と給与収入換算の金額が変わり、さらに令和8年分からもう一段階拡大されています。

配偶者控除・配偶者特別控除の対象範囲の推移

区分 〜令和6年分 令和7年分 令和8年分〜
配偶者控除(満額38万円) 合計所得48万円以下
(給与収入103万円以下)
合計所得58万円以下
(給与収入123万円以下)
合計所得62万円以下
(給与収入136万円以下)
配偶者特別控除(逓減) 48万円超133万円以下
(103万円超201.6万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201.6万円以下)
62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)

配偶者特別控除額の一覧(令和8年分以降)

A
職員
配偶者の収入ごとの控除額を、令和8年分以降の金額で教えてください。
松野先生
配偶者特別控除の控除額の段階(38万円・36万円・31万円…)は従来と変わりません。今回の改正で変わったのは給与収入換算の範囲です。基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、同じ控除額が受けられる配偶者の給与収入の上限が令和8年分から引き上がっています。
配偶者の合計所得金額 給与収入換算(令和8年分〜) 控除額
(所得者900万円以下)
控除額
(所得者950万円以下)
控除額
(所得者1,000万円以下)
↓ 配偶者控除の範囲(満額38万円) 38万円 26万円 13万円
62万円超 85万円以下 136万円超 159万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 159万円超 164万円以下
90万円超 95万円以下 164万円超 169万円以下
95万円超 100万円以下 169万円超 174万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 174万円超 179万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 179万円超 184万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 184万円超 189万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 189万円超 194万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 123万円以下 194万円超 197万円以下 11万円 8万円 4万円
123万円超 125万円以下 197万円超 199万円以下
125万円超 130万円以下 199万円超 204万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 204万円超 207万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 207万円超(控除なし) 0円 0円 0円
💡 配偶者特別控除のポイント
  • 令和8年分から上限が207万円に拡大:改正前(令和6年分まで)は201.6万円が上限でしたが、令和8年分以降は給与収入207万円まで段階的な控除が受けられます。
  • 控除額は変わらない:対象となる給与収入の範囲が変わりますが、各段階の控除額(38万円・36万円・…)そのものは改正前後で変わりません。
  • 所得者本人の所得制限あり:納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者特別控除は受けられません。
  • 配偶者控除との関係:配偶者の収入が給与収入のみで令和8年分は136万円以下(令和7年分は123万円以下)であれば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除(満額38万円)が適用されます。
⚠️ 配偶者の社会保険(130万円の壁)は改正なし

税制上の配偶者特別控除の対象範囲は207万円まで拡大されましたが、配偶者の社会保険の扶養要件(130万円未満)は今回の改正対象外です。19〜22歳の子どもの150万円への緩和とは異なります。配偶者がパート・アルバイトをしている場合は引き続き130万円が社保の壁となります。

📝 まとめ

令和7年・令和8年の二段階改正により、19歳以上23歳未満の大学生世代を持つ家庭の税負担が大幅に軽減されました。ただし、税制と社会保険では「安全ライン」が異なる点に注意が必要です。

令和8年分以降、所得税上の控除63万円満額は給与収入159万円まで維持されますが、社会保険の扶養要件は150万円未満のままです。税と社保の両方を考慮した安全ラインは150万円未満となります。

適用年度・源泉徴収税額表の反映時期・106万円の壁・配偶者の取扱いなど複雑な点も多いため、具体的なご相談はぜひ当事務所にお気軽にどうぞ。

税理士法人 松野茂税理士事務所
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