

今回の改正の対象は主に19歳以上23歳未満の大学生世代です。この年代は従来から「特定扶養親族」として手厚い控除(所得税63万円)が認められていましたが、子どもの収入が一定額を超えると控除が一気にゼロになっていたため、就業調整が起きていたのです。
令和7年改正では税制と社会保険の両面からこの問題に手当てが行われました。
改正前の仕組み
改正後①:特定扶養控除の所得要件拡大(二段階)
| 項目 | 〜令和6年分 | 令和7年分 | 令和8年分〜 |
|---|---|---|---|
| 子の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 給与収入換算 | 103万円以下 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 親の控除額 | 63万円 | 63万円 | 63万円(変わらず) |
基礎控除の本則が58万円から62万円に引き上げられたことに伴い、特定扶養控除の所得要件も62万円以下(給与収入136万円以下)に拡大されました。令和8年の年末調整から適用、源泉徴収税額表への反映は令和9年分からとなります。
改正後②:特定親族特別控除の新設(令和7年分〜)
| 子の合計所得金額 | 給与収入換算(令和7年分) | 給与収入換算(令和8年分〜) | 親の控除額 |
|---|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 123万円超 150万円以下 | ※特定扶養控除の対象 | 63万円 ★満額 |
| 62万円超 85万円以下 | — | 136万円超 159万円以下 | 63万円 ★満額 |
| 85万円超 90万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 160万円超 165万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 188万円超(控除なし) | 197万円超(控除なし) | 0円 |
令和7年分:給与収入150万円まで、特定扶養控除または特定親族特別控除として親の控除63万円が満額維持され、かつ社会保険の扶養内。
令和8年分〜:所得税の控除63万円満額は給与収入159万円まで維持されますが、社会保険の扶養要件は150万円未満のまま変わりません。150万円以上159万円以下の範囲は、親の所得税控除は満額ですが、子どもは社会保険の扶養から外れます。税と社保の両方を考慮した「安全ライン」は引き続き150万円未満です。
ただし、これは税制とはまったく別の制度です。根拠法令も所管官庁も異なりますが、就業調整問題に対応するため今回は連動して改正されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和7年10月1日以降の扶養認定から適用 |
| 対象 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) |
| 変更内容 | 年収要件:130万円未満 → 150万円未満 |
| 年齢の判定基準日 | 扶養認定日が属する年の12月31日時点 |
この緩和はあくまで子どもなど配偶者以外の親族が対象です。配偶者の社会保険の壁は従来どおり130万円のままです。
令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
令和7年分(2025年)
| 子の給与収入 | 所得税(親の控除) | 社会保険の扶養 | 住民税(子本人) |
|---|---|---|---|
| 〜100万円 | 特定扶養控除 63万円 | 扶養内 ✔ | 非課税 |
| 〜123万円 | 特定扶養控除 63万円 | 扶養内 ✔ | 課税あり |
| 〜150万円 | 特定親族特別控除 63万円 | 扶養内 ✔(改正後) | 課税あり |
| 〜188万円 | 特別控除(逓減) | 扶養外 ✗ | 課税あり |
| 188万円超 | 控除なし | 扶養外 ✗ | 課税あり |
令和8年分(2026年)〜 ※令和8年度改正反映
| 子の給与収入 | 所得税(親の控除) | 社会保険の扶養 | 住民税(子本人) |
|---|---|---|---|
| 〜100万円 | 特定扶養控除 63万円 | 扶養内 ✔ | 非課税 |
| 〜136万円 | 特定扶養控除 63万円 | 扶養内 ✔ | 課税あり |
| 〜150万円未満 | 特定親族特別控除 63万円 | 扶養内 ✔ | 課税あり |
| 150万円〜159万円 | 特定親族特別控除 63万円 | 扶養外 ✗ 社保は150万円未満が要件 |
課税あり |
| 〜197万円 | 特別控除(逓減) | 扶養外 ✗ | 課税あり |
| 197万円超 | 控除なし | 扶養外 ✗ | 課税あり |
今回の「150万円への緩和」と106万円の壁は別の話ですので、子どものアルバイト先の規模も必ず確認が必要です。
- 従業員51人以上の事業所でのアルバイト
- 週20時間以上の労働
- 月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上
- 2ヶ月超の雇用見込み
- 学生でないこと(学生は適用除外)
上記すべてに該当する場合、150万円未満でも勤務先の社会保険に加入となり、親の扶養から外れます。
今回の基礎控除・給与所得控除の引き上げに伴い、令和7年分から対象範囲と給与収入換算の金額が変わり、さらに令和8年分からもう一段階拡大されています。
配偶者控除・配偶者特別控除の対象範囲の推移
| 区分 | 〜令和6年分 | 令和7年分 | 令和8年分〜 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(満額38万円) | 合計所得48万円以下 (給与収入103万円以下) |
合計所得58万円以下 (給与収入123万円以下) |
合計所得62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 配偶者特別控除(逓減) | 48万円超133万円以下 (103万円超201.6万円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超201.6万円以下) |
62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
配偶者特別控除額の一覧(令和8年分以降)
| 配偶者の合計所得金額 | 給与収入換算(令和8年分〜) | 控除額 (所得者900万円以下) |
控除額 (所得者950万円以下) |
控除額 (所得者1,000万円以下) |
|---|---|---|---|---|
| ↓ 配偶者控除の範囲(満額38万円) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | |||
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | |||
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 123万円超 125万円以下 | 197万円超 199万円以下 | |||
| 125万円超 130万円以下 | 199万円超 204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 204万円超 207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 207万円超(控除なし) | 0円 | 0円 | 0円 |
- 令和8年分から上限が207万円に拡大:改正前(令和6年分まで)は201.6万円が上限でしたが、令和8年分以降は給与収入207万円まで段階的な控除が受けられます。
- 控除額は変わらない:対象となる給与収入の範囲が変わりますが、各段階の控除額(38万円・36万円・…)そのものは改正前後で変わりません。
- 所得者本人の所得制限あり:納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者特別控除は受けられません。
- 配偶者控除との関係:配偶者の収入が給与収入のみで令和8年分は136万円以下(令和7年分は123万円以下)であれば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除(満額38万円)が適用されます。
税制上の配偶者特別控除の対象範囲は207万円まで拡大されましたが、配偶者の社会保険の扶養要件(130万円未満)は今回の改正対象外です。19〜22歳の子どもの150万円への緩和とは異なります。配偶者がパート・アルバイトをしている場合は引き続き130万円が社保の壁となります。
令和7年・令和8年の二段階改正により、19歳以上23歳未満の大学生世代を持つ家庭の税負担が大幅に軽減されました。ただし、税制と社会保険では「安全ライン」が異なる点に注意が必要です。
令和8年分以降、所得税上の控除63万円満額は給与収入159万円まで維持されますが、社会保険の扶養要件は150万円未満のままです。税と社保の両方を考慮した安全ラインは150万円未満となります。
適用年度・源泉徴収税額表の反映時期・106万円の壁・配偶者の取扱いなど複雑な点も多いため、具体的なご相談はぜひ当事務所にお気軽にどうぞ。
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