「取引先が破産したと連絡があった。売掛金はもう貸倒れで落としてよいのか」。決算期に、このご相談をよくいただきます。
結論からいうと、破産手続開始の決定があっただけでは、貸倒損失は確定しません。 損金にできる時期は、破産手続の進み具合と、配当の見込みによって変わります。なお、申立ての段階では、貸倒損失にはできなくても、個別評価の貸倒引当金を計上できる場合があります(後述)。
本記事では、取引先(法人)が破産した場合の貸倒損失について、時期の考え方を整理します。通達の原文は、国税庁の法人税基本通達 第9章第6節「貸倒損失」(9-6-1〜9-6-3)で確認できます。貸倒損失の全体像(法律上・事実上・形式上の3類型)は、こちらの記事で解説しています。
[内部リンク:貸倒損失はいつ損金にできる?法律上・事実上・形式上の3類型]
法人の破産には「債権の切捨て」がない(個人の免責との違い)
取引先が法的整理に入った場合でも、手続によって扱いが違います。
- 会社更生・民事再生・特別清算:裁判所が認可した計画や協定で、債権が切り捨てられます。認可決定があった事業年度に、切り捨てられた部分を貸倒損失とします(法人税基本通達9-6-1(1)(2))。
- 破産:破産者の財産を換価して配当し、手続を終えます。ただし、更生計画や再生計画のように、債権を切り捨てる手続はありません。
つまり、破産手続の終結は、9-6-1に列挙されている貸倒れの事由ではありません。 そのため、破産の場合は、手続のどの時点で債権が消滅した(または回収不能が明らかになった)と見るかが、実務上のポイントになります。
なお、個人の破産では、配当を除く債務について、免責許可決定によって責任が免除されます。これに対して法人の破産には免責の手続がありません。法人は、裁判所の終結決定または廃止決定により、残余財産がなければ法人格が消滅します。
本記事は、取引先が法人の場合を前提にしています。取引先が個人事業者の場合は、免責の扱いも含めて、別に検討する必要があります。
原則は破産手続の終結(廃止)決定のあった事業年度(それまで回収不能が明らかでない場合)
破産した取引先に残余財産がない場合、破産手続の終結決定(または廃止決定)があった日の属する事業年度に、貸倒損失を損金算入します。これは、終結までに回収不能が明らかにならなかった場合の、貸倒れの時期です。終結前に回収不能が明らかになれば、次の項目のとおり、9-6-2で早めに処理できます。
考え方は次のとおりです。
- 破産法人に残余財産がなければ、終結(廃止)決定の時点で、法人格が消滅する
- 法人格が消滅すると、その法人に対する金銭債権も消滅する
- 債権が消滅した損失は、法人税法22条3項3号の損失として、その事業年度の損金になる
国税不服審判所の裁決(平成20年6月26日)でも、同様の考え方が示されています。裁判所の終結決定または廃止決定があり、法人の登記が閉鎖された時点が、貸倒れの時点と考えられるとされています。
実務のポイント
- 破産管財人からの通知や、裁判所の決定書の写しを保管する
- 終結の事実は、閉鎖された登記事項証明書でも確認できる
- 終結の事実を知らないまま、売掛金が残り続けることがある。破産した取引先は、決算のたびに手続の状況を確認する
終結前でも配当ゼロが明らかなら9-6-2で損金経理できる
破産手続の終結までには、数年かかることもあります。終結を待たないと貸倒損失にできないとすれば、実務上は不都合です。
そこで、終結前でも、配当がないことが明らかな場合は、事実上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-2)として、損金経理により損金算入できます。
- 破産管財人から、配当金額がゼロであることの証明を受けた場合
- 証明が受けられなくても、債務者の資産の処分が終了し、今後の回収が見込まれないのに、終結まで相当な期間がかかる場合
9-6-2を使う場合の注意点は、次のとおりです。
- 損金経理が必要です。配当がないことが明らかになった事業年度に経理しないと、翌期以降の処理は否認される可能性があります。
- 全額が回収できないことが明らかである必要があります。配当が見込まれるうちは使えません。
- 担保や保証人がある債権は、担保の処分や保証人からの回収可能性も確認します。詳しくは、先の3類型の記事をご覧ください。
- 配当ゼロを裏づける資料(管財人からの証明、報告書など)を残しておきます。
早く損金にしたい場合の選択肢
担保も保証もなく、回収の見込みがまったくない場合は、破産管財人あてに書面で債権放棄を通知することで、早めに貸倒損失とする方法もあります(法人税基本通達9-6-1(4))。ただし、債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済を受けられないと認められることが前提です。要件を満たさない単なる債権放棄は、寄附金と認定されるおそれがあります。
配当見込みがある場合は個別評価の貸倒引当金で対応(中小法人等のみ)
破産手続開始の申立てがあった段階では、貸倒損失として全額を損金算入することはできません。ただし、個別評価貸倒引当金を計上できる場合があります。法人税法施行令96条1項3号では、破産手続開始の申立てがあった債務者に対する金銭債権について、担保等による回収見込額などを除いた金額の50%を繰入限度額としています。
配当が見込まれる場合は、全額が回収不能とはいえないため、9-6-2の事実上の貸倒れでは処理できません。破産管財人から配当見込額が報告され、残額について回収できないことが客観的に明らかな場合には、法人税法施行令96条1項2号に基づき、回収不能見込額について個別評価貸倒引当金を計上できる場合があります。同号は、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ事業に好転の見通しがないこと、災害や経済事情の急変等により多大な損害が生じたことなどにより、金銭債権の一部について取立て等の見込みがないと認められることが要件です。管財人が配当見込額を示しただけで、その差額の全額を引き当てられるわけではありません。2号の要件を満たさない場合には、破産手続開始の申立てを理由とする3号の50%基準を検討します。ただし、3号は、同じ債権について2号に基づく引当ての適用を受けた場合などを除くこととされており、2号と3号を重複して適用することはできません。過年度の適用状況も確認が必要です。
なお、税務上、貸倒引当金の損金算入が認められるのは、中小法人等や銀行・保険会社など、法人税法52条に定める法人に限られます。これらに当たらない法人は、ここで説明した引当ての方法を使えません。また、損金経理や所定の書類の保存など、各規定の要件を満たす必要があります。
計算例(3号の50%基準)
取引先に対する売掛金が1,000万円あり、破産手続開始の申立てが行われました。担保や保証による回収見込額、取引先から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分など、控除すべき金額がない場合、3号の50%基準による個別評価貸倒引当金の繰入限度額は500万円です。
ただし、これは売掛金1,000万円のうち500万円について貸倒損失が確定したという意味ではありません。あくまで貸倒引当金としての損金算入であり、後日、貸倒れが確定したときや引当ての要件がなくなったときは、その時点の処理が必要になります。
破産手続の進み具合ごとに整理すると、次のようになります。
| 破産手続の状況 | 税務上の処理 |
|---|---|
| 破産手続開始の申立てがあった | 個別評価貸倒引当金の50%基準を検討(適用対象法人のみ) |
| 破産手続開始の決定があった | それだけでは貸倒損失は確定しない |
| 配当が見込まれる | 回収不能見込額について個別評価貸倒引当金を検討(要件あり、適用対象法人のみ) |
| 配当ゼロが明らか(管財人の証明など) | 9-6-2により損金経理で貸倒損失 |
| 終結(廃止)決定があり、残余財産がない | 決定日の属する事業年度に貸倒損失 |
売掛金の場合の補足
取引先が破産する前から取引を止めていた場合など、売掛金については、**形式上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-3)**が使える場合もあります。継続的に取引していた債務者の資産状況や支払能力の悪化で取引を停止し、1年以上が経過していること、担保物がないことなどが要件です。備忘価額を残して損金経理します。貸付金には使えません。
また、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用に満たず、督促しても弁済がない場合には、取引停止後1年以上が経過していなくても、9-6-3(2)による貸倒処理を検討できます。少額の売掛金が残っているときに使える基準です。
国税庁質疑応答事例:残余財産がない破産法人の終結決定
破産手続終結の時期について、国税庁の質疑応答事例が出ています(残余財産がない破産法人の破産手続終結の決定があった場合における当該破産法人に対する金銭債権の貸倒れ)。
事例の前提
- 取引先法人に貸付金があり、取引先が破産手続を行い、配当も終わって破産手続終結の決定があった
- 破産管財人から、配当金額がゼロであるという証明は受けていない
- 終結の決定前に、配当がないことが明らかと認めるに足る事実も把握していない
- 終結の決定時点で、破産法人に残余財産は存在しない
回答の要旨
破産手続終結の決定があった日の属する事業年度に、貸付金の額を貸倒れとして損金の額に算入する、とされています。
理由のポイント
- 貸倒れかどうかは、第一義的には、金銭債権が消滅したかどうかで判断される
- 法人税基本通達9-6-1は、債権が消滅する事実を列挙したもので、破産手続終結の決定は含まれていない
- ただし、法人の破産では、残余財産がなければ、終結決定の時点で法人格が消滅する。それに伴い、法人に対する金銭債権もその全額が消滅したと解される
- なお、終結決定の前でも、配当がないことが明らかな場合は、その事業年度に9-6-2により損金経理できる
この事例は、従来の実務の考え方を整理したものです。なお、国税庁の質疑応答事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答です。個別の事案では、異なる課税関係が生じることがあります。
再生計画認可の決定を知らずに申告したときは更正の請求
最後に、破産以外の法的整理で、実務上よく問題になる点を補足します。
取引先が民事再生や会社更生の手続に入り、再生計画(更生計画)の認可決定があった場合、切り捨てられた部分は、認可決定のあった事業年度の貸倒損失になります(9-6-1(1))。
認可決定の事実を知らずに申告し、あとで気づいた場合は、気づいた事業年度に損金算入するのではなく、認可決定のあった事業年度について、更正の請求で対応します。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行います。
破産の場合と比べると、違いは次のとおりです。
- 再生・更生:債権が切り捨てられた事実で、当然に損金になる。損金経理は不要
- 破産(9-6-2を使う場合):損金経理が必要。経理する事業年度の判断が重要
取引先が法的整理に入っていないか、決算のたびに確認する仕組みをつくっておくことが、時期を誤らないための第一歩です。
まとめ
取引先が破産したとき、売掛金の貸倒損失は、次の順で考えます。
- 破産手続開始の決定だけでは、貸倒れは確定しない
- 申立ての段階や配当が見込まれる段階では、個別評価の貸倒引当金を検討(適用対象法人のみ、要件あり)
- 配当ゼロが明らかなら、9-6-2で損金経理
- 回収不能が明らかにならないまま、終結(廃止)決定があり残余財産がなければ、決定日の属する事業年度に貸倒損失
時期を誤ると、否認や、損金算入の機会を失うおそれがあります。取引先の破産に直面したときは、証拠の整理も含めて、早めに専門家にご相談ください。
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