半血兄弟姉妹の法定相続分は全血の2分の1|民法900条4号ただし書を解説

半血兄弟姉妹の法定相続分は全血の2分の1|代襲相続・相続税への影響も解説
目次

1. はじめに―こんな方は要注意です

結論からいうと、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がともに相続人となる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1です。ただし、半血兄弟姉妹しかいない場合は、原則として人数で均等に分けます。

「お子様がおらず、ご両親や祖父母などの直系尊属もすでに他界されている」――このような方の相続では、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいらっしゃる場合は配偶者と兄弟姉妹が、配偶者がいらっしゃらない場合は兄弟姉妹だけが相続人となります。

そしてこのとき、しばしば見落とされがちな論点があります。それが「全血兄弟姉妹」と「半血兄弟姉妹」で相続分に差が設けられているという民法のルールです。

「異母兄弟」「異父兄弟」がいらっしゃる方の相続では、この区別が遺産分割の按分計算に直接影響します。本稿では、この論点を実務目線で整理していきます。

なお、この論点は税理士試験の相続税法や財産評価の分野では定番の出題項目ですが、実務で実際にお目にかかる機会は決して多くありません。多くの相続では配偶者や子がいらっしゃるため、兄弟姉妹が相続人になること自体が限定的だからです。とはいえ、お子様のいないご夫婦や独身の方のご相続では現実に問題となるため、該当し得る方には正確に押さえていただきたい論点です。

2. 兄弟姉妹が相続人になるケースとは

民法上の相続順位は次のとおりです。

  • 法律上の配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子(子が先に死亡していれば孫が代襲相続)
  • 第2順位:直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹が相続人になるのは、子(代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に限られます。つまり「お子様がおらず、ご両親や祖父母などの直系尊属もいない」方のご相続で、はじめて兄弟姉妹に相続権が回ってくる、という位置づけです。

配偶者がいらっしゃる場合は「配偶者3/4・兄弟姉妹1/4」、配偶者がいらっしゃらない場合は兄弟姉妹のみで遺産を分けることになります。

兄弟姉妹が相続人になるケースとは

3. 兄弟姉妹の代襲相続―甥・姪までで打ち止め

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人からみて甥・姪)が代襲相続人となります(民法889条2項が887条2項を準用)。

ここで注意したいのが、再代襲の扱いの違いです。

  • 子の代襲相続(887条2項・3項):孫が先に死亡していればひ孫へ、再代襲・再々代襲に制限なし
  • 兄弟姉妹の代襲相続(889条2項):887条3項(再代襲)は準用されていない

つまり、甥・姪までは代襲相続が認められますが、甥・姪も被相続人より先に死亡していた場合、その子(甥・姪の子)は相続人にはなりません。代襲は一代限りで打ち止めというのが兄弟姉妹の代襲相続の特徴です。

なお、この代襲相続人(甥・姪)にも、後述する全血・半血の区別はそのまま引き継がれます。代襲相続人である甥・姪は、その親である兄弟姉妹に割り当てられる法定相続分を引き継ぎます。同じ兄弟姉妹の子が複数いる場合は、その親の持分をその子らで均等に分けます。

 兄弟姉妹の代襲相続―甥・姪までで打ち止め

4. 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の違い

  • 全血兄弟姉妹:被相続人と父母の両方を同じくする兄弟姉妹
  • 半血兄弟姉妹:被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)

たとえば、父の再婚により生まれた異母兄弟や、母の再婚により生まれた異父兄弟がこれにあたります。半血兄弟姉妹は、被相続人の現在の戸籍だけでは確認できず、父母の婚姻歴や被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで、初めて存在が判明することがあります。相続人調査では、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいないかを慎重に確認する必要があります。

5. 民法900条4号ただし書―半血は全血の2分の1

民法900条4号ただし書は、次のように定めています。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする

血縁関係の濃淡に応じて相続分に差を設けるという考え方に基づく規定で、兄弟姉妹が相続人となる場合にのみ適用されます(子や直系尊属が相続人となる場合には、このような区別はありません)。

なお、法定相続分は、遺産分割協議がまとまらない場合などに基準となる割合であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。

 民法900条4号ただし書―半血は全血の2分の1

6. 具体的な計算事例

事例① 全血1名+半血1名(配偶者なし)

被相続人に配偶者・子・直系尊属がおらず、全血兄弟姉妹A、半血兄弟姉妹Bの2名が相続人の場合。

相続分の比率はA:B=2:1となるため、

  • A(全血):2/3
  • B(半血):1/3

事例② 全血なし・半血のみ複数名

半血兄弟姉妹C・D・Eの3名のみが相続人の場合、全血・半血の区別による差は生じず、単純に頭数で均等按分します。

  • C・D・Eそれぞれ:1/3ずつ

半血・全血の区別は「両者が併存する場合」に意味を持つ規定であり、半血のみ(または全血のみ)であれば通常の頭割りと変わりません。

事例③ 代襲相続(甥・姪)が絡むケース

被相続人に配偶者はなく、相続人が全血兄弟姉妹A(存命)と、すでに死亡している半血兄弟姉妹Bの子(甥)Fの2名のケース。

Fは半血兄弟姉妹Bの相続分をそのまま代襲するため、按分比率はA:F=2:1のまま変わりません。

  • A(全血):2/3
  • F(半血兄弟姉妹の代襲相続人):1/3

7. 【補足】嫡出子・非嫡出子の相続分差はすでに撤廃されている

かつての民法900条4号ただし書には、実はもう一つ「2分の1ルール」がありました。それが「嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」という規定です。

この規定については、最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(民集67巻6号1320頁)により、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとの判断が示されました。これを受けて平成25年12月に民法が改正され、この部分は条文から削除されています(改正後の規定は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます)。

ここで重要なのは、この違憲決定・改正の対象はあくまで「嫡出子・非嫡出子」間の相続分差であり、本稿で扱っている「全血・半血兄弟姉妹」間の相続分差(900条4号ただし書の別の部分)は対象になっていないという点です。同じ条文の中にあった規定でも扱いは異なり、嫡出でない子に関する違憲決定や法改正を、半血兄弟姉妹の法定相続分にもそのまま当てはめることはできません。半血兄弟姉妹の相続分規定は、現行民法においても有効です。

8. 相続税申告への影響

相続税申告では、「法定相続人の数」と「法定相続分」を分けて考える必要があります。

まず、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」については、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹を区別しません。半血兄弟姉妹であっても、法定相続人に該当する限り1人として数えます。

一方、相続税の総額を計算するときは、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分どおり取得したものと仮定して税率を適用します。そのため、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹が併存する場合には、「半血は全血の2分の1」という法定相続分の違いが、相続税の総額に影響することがあります。

たとえば課税遺産総額が9,000万円で、全血兄弟姉妹1名・半血兄弟姉妹1名のケースでは、単純な2分の1ずつではなく、

  • 全血兄弟姉妹:6,000万円
  • 半血兄弟姉妹:3,000万円

を取得したものとして相続税の総額を計算します。この場合、全血兄弟姉妹については6,000万円に対応する税額1,100万円、半血兄弟姉妹については3,000万円に対応する税額400万円となり、相続税の総額は1,500万円です。

比較のため、全血・半血による法定相続分の差がなく、両者の法定相続分がそれぞれ2分の1であると仮定すると、それぞれ4,500万円に対応する税額は700万円となり、相続税の総額は1,400万円です。このように、法定相続人の人数が同じでも、全血・半血による法定相続分の違いによって相続税の総額が変わることがあります。

実際の遺産分割協議で2分の1ずつ取得することに合意した場合でも、相続税の総額は、本来の法定相続分である2対1により計算します。実際の取得割合を変えても、相続税の総額を計算する際の法定相続分は変わりません。

※説明を簡潔にするため、課税遺産総額を9,000万円として計算しています。実際の各人の納付税額は、相続税の総額を実際に取得した財産の割合で按分し、2割加算や各種税額控除を反映して計算します。国税庁も、課税遺産総額を法定相続分で按分して相続税の総額を計算する仕組みを示しています。国税庁「相続税の計算」

つまり、

  • 基礎控除額などを計算する「人数」には影響しない
  • 相続税の総額を計算する際の「法定相続分」には影響する

という整理になります。

なお、兄弟姉妹や、代襲相続人となった甥・姪が財産を取得した場合は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含みます)および配偶者のいずれにも該当しないため、原則として相続税額の2割加算の対象になります。これは全血・半血の違いによるものではなく、被相続人との続柄による取扱いです。

9. 兄弟姉妹には遺留分がない―遺言による対策の重要性

もう一つ重要な点として、兄弟姉妹には遺留分がありません

遺留分権利者は配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られ(民法1042条1項)、兄弟姉妹はこれに含まれません。つまり、兄弟姉妹は法定相続人にはなりますが、遺留分権利者ではないのです。

これは裏を返せば、兄弟姉妹や代襲相続人である甥・姪には遺留分がないため、遺言によってこれらの方に財産を取得させないことも可能ということです。全血・半血間で按分計算をめぐるトラブルが懸念される場合は、あらかじめ遺言で取り分を明確にしておくことで、相続開始後の紛争を未然に防ぐことができます。「お子様がおらず、ご両親や祖父母などの直系尊属もいない」という状況にある方こそ、生前の遺言作成を検討する意義が大きいといえます。

ただし、配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者に遺留分がある点にはご注意ください。遺言の内容を検討する際は、兄弟姉妹の遺留分がないことだけでなく、ほかに遺留分権利者がいないかをあわせて確認する必要があります。

10. まとめ

  • 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も直系尊属もいない限定的な場面
  • 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、再代襲は認められない
  • 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、半血の相続分は全血の2分の1
  • 嫡出子・非嫡出子の相続分差は撤廃済みだが、半血・全血兄弟姉妹の規定は現在も有効
  • 相続税の基礎控除計算(法定相続人の数)には全血・半血の区別は影響しないが、相続税の総額計算には法定相続分の違いが影響する
  • 兄弟姉妹や代襲相続人の甥・姪は、原則として相続税額の2割加算の対象になる
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため遺言による柔軟な対策が可能だが、配偶者がいる場合は配偶者の遺留分に配慮が必要

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