16回 尼崎の税理士が解説|空き家特例と庭先切り売りの落とし穴 | 相続税関係

税理士法人松野茂税理士事務所 16回 尼崎の税理士が解説|空き家特例と庭先切り売りの落とし穴 | 相続税関係
目次

はじめに

相続した実家や空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除」、いわゆる空き家特例を適用できる可能性があります。

しかし、相続した土地を売却する際に注意したいのが、庭先を分筆して切り売りするケースです。家屋を残したまま庭だけを売却した場合、その土地は空き家特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地」とは認められず、特例が使えない可能性があります。

一方で、先に家屋を取り壊して更地にしたうえで土地を分筆し、一部を売却する場合には、空き家特例の適用を検討できるケースがあります。つまり、家屋を残すか、取り壊してから売却するかによって、税務上の取扱いが大きく変わります。

この記事では、尼崎で相続税申告や相続した空き家・土地の売却を税理士に相談したい方に向けて、空き家特例における庭先切り売り、分筆売却、家屋を残した場合と取り壊した場合の違い、売却前に確認すべき実務上の注意点を、尼崎の税理士がわかりやすく解説します。



1. 空き家特例の基本

  • 相続により取得した 被相続人居住用家屋 またはその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
  • 適用条件は、昭和56年5月31日以前建築の家屋であることや、相続から3年以内の譲渡など。
  • 条文では「当該家屋又はその敷地」と規定されています。

2. 家屋を残して庭だけ売った場合

  • 家屋を残したまま、庭先だけを分筆して譲渡するケース。
  • この場合、「当該家屋の敷地」とは言えず、空き家が残ってしまうため特例は適用できません

👉 庭先の切り売りだけでは「空き家解消」という制度目的を満たさないためです。


3. 家屋を取り壊してから土地を売った場合

  • 先に家屋を取り壊し、更地にした上で土地を分筆し、譲渡する場合。
  • この場合は「当該家屋の敷地に供されていた土地」として扱われるため、空き家特例の適用が可能です。

👉 ポイントは「家屋を取り壊して空き家が存在しない状態にすること」。


4. 実務での判断ポイント

  • 家屋を残すか、取り壊すかで税務の取扱いが180度変わります。
  • 家屋を残して庭先を売る → 特例NG
  • 家屋を取り壊して土地全体や一部を売る → 特例OK
  • 売却スケジュールを決める前に、必ず税理士や専門家に相談することが大切です。

5. まとめ

  • 空き家特例は「空き家の発生防止」が目的。
  • 家屋を残したまま庭先を切り売りしても特例は使えません。
  • ただし、先に家屋を取り壊せば、敷地を分筆して売却しても特例が適用可能です。

参考リンク

  • No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
  • 租税特別措置法 第35条の3(e-Gov法令検索)

👉 相続した不動産を「切り売り」するか「家屋ごと譲渡するか」で、税金が大きく変わります。
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税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
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