社宅の社会保険は税務と別計算|令和8年10月改正と標準報酬月額への影響

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前回の記事(役員の借上げ社宅は家賃の50%徴収で大丈夫?従業員社宅との違いを解説)では、税務上の社宅の課税関係を解説しました。

今回はその続編として、社宅の税務上の取り扱いと社会保険(標準報酬月額)の取り扱いは全く別の計算体系であることを解説します。さらに令和8年10月1日から住宅の現物給与価額の算定方法が大きく変わり、社会保険料の負担が増加する可能性があります。税理士・社労士・経営者の三者が連携して正確に対応することが求められます。

なお、本稿は社会保険(健康保険・厚生年金保険)上の取り扱いを中心に説明します。税務上の取り扱いについては前回記事をご参照ください。

目次

1.税務と社保、計算体系が全く異なる

社宅に関する「経済的利益」の考え方は、税務(所得税)と社会保険では計算の根拠も基準も全く異なります。この点が実務上の混乱の最大の原因です。

項目 税務(所得税) 社会保険(標準報酬月額)
計算の根拠 所得税法・所得税基本通達
(国税庁 No.2597・No.2600)
厚生労働大臣が定める現物給与価額
(厚生労働省告示・都道府県別)
計算基準 固定資産税課税標準額ベース
(①+②+③の計算式)
都道府県別の単価 × 面積
面積の考え方 建物の総床面積(登記面積) R8.9.30まで:居住室の畳数
R8.10.1から:住宅の総面積(㎡)
借上げ・自社の区別 役員は区別あり(前回記事参照) 区別なし
経済的利益ゼロの条件 従業員:賃貸料相当額の50%以上徴収
役員:賃貸料相当額の全額徴収
現物給与価額以上を徴収
実務上の最重要ポイント
税務上「経済的利益なし(給与課税なし)」であっても、社会保険上は現物給与として標準報酬月額に加算が必要なケースが多数発生します。税務上OKだから社保もOKという判断は誤りです。

2.社保における社宅の現物給与価額の計算方法

(1)基本的な考え方

健康保険・厚生年金保険の被保険者が社宅の貸与を受けている場合、その経済的利益は「現物給与」として標準報酬月額の算定に含める必要があります。

住宅・食事の現物給与価額は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定める単価をもとに計算します(自社製品等その他のものは時価)。

(2)R8.9.30までの計算方法

現物給与価額 = 都道府県別単価(畳1畳あたり) × 居住室の畳数 例:兵庫県・居住室10畳の場合   1,580円 × 10畳 = 15,800円/月

居住室(居間・寝室・書斎等)のみが対象で、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下は含めません。

(3)R8.10.1からの計算方法(改正後)

現物給与価額 = 都道府県別単価(総面積1㎡あたり) × 住宅の総面積(㎡) 例:兵庫県・総面積50㎡の場合   730円 × 50㎡ = 36,500円/月

改正後は台所・浴室・廊下等も含めた総面積が対象になります(別棟の物置・車庫・共用部分は除く)。

(4)徴収額がある場合の現物給与価額

実際の現物給与価額 = 告示による現物給与価額 - 従業員等から徴収している家賃 ※徴収額が告示による現物給与価額以上の場合は、現物給与価額=ゼロ(加算不要)

(5)令和8年度の都道府県別単価(抜粋)

都道府県 R8.9.30まで
(畳1畳あたり)
R8.10.1から
(総面積1㎡あたり)
東京 2,830円 1,330円
大阪 1,780円 820円
兵庫 1,580円 730円
京都 1,810円 830円
北海道 1,110円 530円

(出典:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」令和8年度版)

3.税務上は問題なし、でも社保上は加算が必要なケース

実務上最も注意が必要なのが、税務上は給与課税なしでも、社保上は現物給与として標準報酬月額に加算が必要なケースです。

具体例(R8.10.1以降・兵庫県・借上げ社宅・従業員)

項目 税務上の計算 社保上の計算
計算基準 固定資産税課税標準額ベース
(①+②+③)
730円 × 総面積50㎡
経済的利益の基準額 仮に10,000円 36,500円
従業員徴収額 5,000円(50%以上) 5,000円
経済的利益(加算額) ゼロ(給与課税なし) 36,500円-5,000円=31,500円を加算
この従業員の場合、税務上は完全に適法・課税なしであっても、社保上は月額31,500円を標準報酬月額に上乗せして保険料を計算しなければなりません。この加算が行われていない事業所が実務上多数存在すると考えられます。

4.令和8年10月1日からの改正内容

(1)改正の概要

厚生労働省告示および日本年金機構の公表資料により、住宅の現物給与価額の算定方法が次の通り変更されます。

R8.9.30まで R8.10.1から
対象面積 居住室のみ(畳数) 住宅の総面積(㎡)
除外部分 玄関・台所・トイレ・浴室・廊下等 これらも含める
単価 畳1畳あたりの価額 総面積1㎡あたりの価額
適用時期 ~令和8年9月30日 令和8年10月1日~

(2)改正による現物給与価額の変化イメージ

兵庫県・居住室16畳(26.4㎡)・総面積50㎡の社宅の場合

【R8.9.30まで】  1,580円(畳1畳)× 16畳 = 25,280円/月 【R8.10.1から】  730円(総面積1㎡)× 50㎡ = 36,500円/月  → 現物給与価額が 11,220円増加
物件タイプ別の影響度
・ワンルーム・1K:居住室と総面積の差が小さいため影響比較的小
2LDK・3LDK以上:廊下・浴室・台所等の面積が大きく、影響大
大型の役員社宅:総面積が広いため最も影響が大きい

(3)この改正は「固定的賃金の変動」に該当

日本年金機構は、現物給与価額の改正は「固定的賃金の変動」に該当すると明確に告示しています。これは随時改定(月額変更届)の起点となる重要な変動です。

5.改正により随時改定(月額変更届)が必要になるケース

(1)随時改定の3要件

随時改定は次の3要件をすべて満たした場合に必要です。

要件 今回の場合
①固定的賃金の変動 現物給与価額の改正=該当
②継続した3か月の報酬支払い 令和8年10月・11月・12月の3か月
③2等級以上の差 改定前の標準報酬月額と3か月平均の差が2等級以上

(2)随時改定のスケジュール

時期 内容
令和8年10月1日 固定的賃金の変動発生(改正適用開始)
10月・11月・12月 3か月間の報酬(現物給与を含む)を確認
令和9年1月 2等級以上の差があれば月額変更届を提出
令和9年1月分~ 新しい標準報酬月額で保険料計算
見落としが危険な理由
令和8年10月は通常の算定基礎届(定時決定)の時期ではなく、期中での変動です。通常の給与改定のように管理していない事業所では、随時改定の必要性に気づかないまま令和9年1月を迎える可能性があります。

(3)なぜ実務で見落とされるのか

次のような情報連携の断絶が、実務現場で起きていると考えられます。

・社長が社宅の詳細(面積・徴収額)を社労士に正確に伝えていない
・社労士が現物給与価額を計算していない(または税務上の賃貸料相当額と混同している)
・標準報酬月額に現物給与が加算されないまま保険料が計算されている
・今回の改正で随時改定が必要なケースが発生しても気づかない
結果として、過少な保険料徴収が継続している可能性がある

6.実務上の重要ポイント

(1)2段階の確認が必要

社宅がある場合、次の2段階をそれぞれ独立して確認する必要があります。

ステップ① 税務上の確認(所得税)
賃貸料相当額(①+②+③)を計算し、徴収額が基準(従業員50%以上・役員全額)を満たしているか確認。満たしていれば給与課税なし。

ステップ② 社保上の確認(標準報酬月額)
告示の現物給与価額(都道府県別・R8.10.1から総面積ベース)を計算し、徴収額が現物給与価額以上かどうか確認。現物給与価額未満の場合は差額を標準報酬月額に加算。

この2つは全く別の計算であり、ステップ①がOKでもステップ②の確認は必ず別途必要です。

(2)令和8年10月以降の対応チェックリスト

確認項目 対応
社宅の総面積(㎡)を把握しているか 賃貸借契約書・登記事項証明書で確認
R8.10.1以降の現物給与価額を再計算したか 都道府県別単価×総面積で計算
徴収家賃と現物給与価額を比較したか 差額が生じる場合は標準報酬月額に加算
改定前後で2等級以上の差が生じるか 生じる場合は令和9年1月に月額変更届を提出
社労士・顧問税理士に情報を共有したか 社宅の面積・徴収額・入居者全員分を報告

(3)過去の未加算の問題

今回の改正とは別に、改正前からすでに現物給与価額を標準報酬月額に加算していなかった事業所については、年金事務所の算定調査(実地調査)で過去に遡って指摘を受けるリスクがあります。顧問先の社宅制度を改めて確認することをお勧めします。

(4)税理士・社労士・経営者の連携が不可欠

社宅の課税関係は税務と社保にまたがる複合的な問題です。税務上の適法性(所得税)と社会保険上の適正処理(標準報酬月額)は別々の専門領域であり、税理士と社労士が連携して経営者に正確に情報を伝えることが重要です。

当事務所では
社宅に関する税務上の取り扱い(所得税・法人税)と、社会保険上の現物給与価額の関係について、顧問先に対して一体的にアドバイスを提供しています。令和8年10月改正に伴う随時改定の確認・月額変更届の作成については、連携する社会保険労務士事務所(松野社会保険労務士事務所)とともに対応いたします。
ご相談はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

7.労働保険(労災・雇用保険)における社宅の取り扱い

ここからは社会保険(標準報酬月額)とは全く異なる、労働保険(労災保険・雇用保険)における社宅の取り扱いを解説します。この内容は税理士でも初めて知ることが多く、社労士との連携が特に重要な領域です。

(1)社保との根本的な違い

社会保険は「告示の現物給与価額と徴収額の差額を標準報酬月額に加算する」という常に計算が必要な仕組みです。一方、労働保険はまず「社宅が賃金に該当するかどうか」の入口判定から始まります。

労働保険の大原則
社宅から家賃を徴収している場合、原則として賃金には含まれません。ただし、一定の条件に該当する場合は差額を賃金に算入します。

(2)均衡手当とは何か

労働保険における社宅の取り扱いを理解するには、まず「均衡手当」の概念を押さえる必要があります。

会社が一部の従業員に社宅を提供すると、次のような不公平が生じます。

従業員の区分 状況 労働保険の賃金
社宅あり(Aさん) 安い家賃で住める→経済的に有利 手当なし→賃金が少ない→保険料も少ない
社宅なし(Bさん) 自分で家賃を払う→経済的に不利 均衡手当あり→賃金が多い→保険料も多い

この不公平を是正するために、社宅に入れない従業員(Bさん)に対して会社が支払う手当が「均衡手当(住宅手当等)」です。

均衡手当のポイント
・均衡手当は「社宅に入っていない人」がもらう手当
・均衡手当を支給していない会社(多くの中小企業)では、社宅は福利厚生扱い→労働保険の賃金に含めない
・均衡手当を支給している会社では、次のステップ②の判定が必要

(3)判定の2ステップ

ステップ① 均衡手当があるか

均衡手当の有無 判定 労働保険の賃金算入
均衡手当なし 社宅は福利厚生 算入しない(ここで終了)
均衡手当あり 次のステップ②へ 徴収額の割合で判定

ステップ② 均衡手当がある場合 徴収額が「告示額の1/3」を超えるか

厚生労働省の資料では、労働者から負担金(家賃)を徴収する場合、その徴収額が告示額の1/3以下であるときは差額部分を賃金とみなすとされています。

判定基準 = 告示の現物給与価額 × 1/3 ・徴収額が告示額の1/3を超える場合 → 賃金に算入しない ・徴収額が告示額の1/3以下の場合  → 告示額と徴収額との差額を賃金に算入
条件 賃金算入額
徴収額 > 告示額 ÷ 3 算入しない
徴収額 ≦ 告示額 ÷ 3 告示額 - 徴収額 を賃金に算入

(4)制度の趣旨 なぜこうなるのか

この仕組みの本質を理解するとすべてがつながります。

制度の趣旨

社宅なしの人は均衡手当をもらっている分、労働保険の賃金が多く、保険料も多く払っています。

社宅ありの人は手当がない代わりに、安い家賃で住めるという経済的な利益を得ています。

この経済的な利益の分だけ、社宅ありの人の賃金が実態より少なくなってしまいます。

そこで「告示額-徴収額の差額」を賃金に加算することで、社宅ありの人と社宅なしの人の労働保険上の公平性を保つのがこの制度の趣旨です。

ただし徴収額が告示額の1/3を超えていれば「ある程度の負担をしているから実質的に公平」とみなして加算しない、という合理的な許容範囲が1/3基準の意味です。

(5)具体的な計算例

前提:兵庫県・総面積50㎡(R8.10.1以降)

項目 金額
告示の現物給与価額 730円×50㎡=36,500円
1/3の基準額 36,500円÷3=約12,167円
徴収額 判定 賃金算入額
3,000円 3,000円≦12,167円(1/3以下) 36,500円-3,000円=33,500円を算入
15,000円 15,000円>12,167円(1/3超) 算入なし
判定の基準は「告示額の1/3」
労働保険の判定基準は告示の現物給与価額をもとにした1/3基準です。徴収額がこの1/3を超えていれば賃金算入は不要、1/3以下であれば告示額との差額を賃金に算入します。

8.3制度の比較まとめ

ここまでの内容を3制度で一覧にまとめます。社宅がある場合は、この3つをそれぞれ独立して確認することが必要です。

項目 ①所得税(税務) ②社会保険
(健保・厚年)
③労働保険
(労災・雇用)
計算の根拠 所得税法・所基通 厚生労働大臣告示
(都道府県別単価)
厚生労働省
現物給与制度の概要
計算の物差し 固定資産税課税標準額ベース 告示単価×総面積 均衡手当の有無・
徴収額の1/3基準
判定のイメージ 「安い基準家賃でOK」 「告示単価で判定」 「社宅なしの人との
公平性を確保」
均衡手当の影響 なし なし あり(入口判定として重要)
R8.10.1改正の影響 なし あり(大きい) 該当する場合はあり
中小企業での実態 適切に処理されている
ことが多い
加算漏れが多い 均衡手当なしのため
影響しないケースが多い
実務上の最重要確認事項
①所得税上OKだから②社保もOK → 誤り。別々に計算が必要
②社保で加算しているから③労働保険も加算が必要 → 誤り。均衡手当がなければ不要

3制度はそれぞれ全く異なる判定基準です。税理士・社労士・経営者の三者が連携して、それぞれの制度を正確に確認することが不可欠です。

9.重要論点まとめ 社宅家賃の「3つのライン」

社宅の家賃設定には、3つの制度それぞれで異なる「最低ライン」が存在します。最も低い税務ラインだけを意識して家賃を設定すると、社保・労働保険で問題が発生します。

(1)3つのラインの比較(兵庫県・総面積50㎡の例)

制度 クリアすべきライン 金額の目安 下回った場合
①所得税(税務) 賃貸料相当額の50%以上(従業員) 約5,000円 差額が給与課税
②社会保険 告示額以上を徴収 36,500円 差額を標準報酬月額に加算→保険料増加
③労働保険
(均衡手当ありの場合)
告示額の1/3超を徴収 約12,168円超 告示額-徴収額を賃金算入→保険料増加
金額の大小関係
税務ライン(約5,000円) ≪ 労働保険ライン(約12,168円) ≪ 社保ライン(36,500円)

税務上は最も低い金額でOKですが、社保・労働保険は全く別の物差しで判定されます。

(2)税務と社保の差額が標準報酬月額に加算される仕組み

社宅に関して最も見落とされやすいのが、税務上の経済的利益ゼロ=社保上も問題なしという誤解です。次の図で整理します。

項目 金額(兵庫県・50㎡の例)
告示の現物給与価額 730円×50㎡=36,500円
従業員の徴収額(税務上OKな金額) 5,000円
標準報酬月額への加算額 36,500円-5,000円=31,500円
会社・従業員それぞれの保険料増加(約10%×1/2) 各約1,575円/月 → 年間約18,900円
税務上は完全適法でも、社保上は毎月31,500円の加算が必要です。
この加算が行われていない場合、年金事務所の算定調査で過去に遡って指摘を受けるリスクがあります。

(3)令和8年10月改正後のインパクト

今回の改正(居住室→総面積)により、現物給与価額が増加する物件が多くなります。その結果、標準報酬月額への加算額がさらに大きくなり、随時改定(月額変更届)が必要なケースも発生します。

R8.9.30まで
(兵庫・居住室16畳)
R8.10.1から
(兵庫・総面積50㎡)
差額
現物給与価額 1,580円×16畳=25,280円 730円×50㎡=36,500円 +11,220円
徴収額5,000円の場合の加算額 20,280円 31,500円 +11,220円
標準報酬月額の変動 2等級以上差が生じる場合は令和9年1月に月額変更届が必要

(4)均衡手当がある会社の労働保険対策

なお、均衡手当の有無や住宅貸与が労働保険上の賃金に該当するかは、就業規則・賃金規程・住宅手当の支給実態により判断が分かれるため、個別に社労士へ確認することが必要です。

均衡手当を支給している会社では、社宅家賃を告示額の1/3超に設定することが労働保険対策上の重要なラインです。

均衡手当がある場合の実務上の管理ライン

兵庫県・総面積50㎡の場合:
告示額36,500円 ÷ 3 = 約12,167円
→ 社宅家賃を12,168円以上に設定すれば労働保険の賃金算入ゼロ

ただしこの場合でも社保上は36,500円未満なら標準報酬月額への加算は残ります。3制度は独立して管理することが必要です。

(5)実務対応の優先順位

優先度 確認事項 担当
最優先 社宅の総面積(㎡)を全物件で把握する 会社・税理士
最優先 R8.10.1以降の告示額(単価×総面積)を再計算する 社労士
最優先 標準報酬月額への加算額を確認し、随時改定の要否を判定する 社労士
重要 均衡手当の有無を確認し、労働保険の賃金算入を確認する 社労士
重要 税務上の賃貸料相当額(固定資産税課税標準額)を毎年確認する 税理士
確認 過去の標準報酬月額に加算漏れがないか点検する 社労士・税理士
当事務所のサポート
社宅に関する税務上の取り扱い(所得税・法人税)と、社会保険・労働保険上の現物給与価額の関係について、顧問先に対して一体的にアドバイスを提供しています。令和8年10月改正に伴う随時改定の確認・月額変更届の作成については、連携する松野社会保険労務士事務所とともに対応いたします。
ご相談はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
【根拠法令等・参考資料】
・日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」令和8年度版
・日本年金機構「現物給与に関するよくある質問(Q&A)」令和8年度版
・厚生労働省告示(現物給与の価額・令和8年改正)
・厚生労働省「現物給与制度の概要」
・健康保険法第3条第5項・厚生年金保険法第3条第1項第3号
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・国税庁タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(令和7年4月1日現在)
・国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」(令和7年4月1日現在)
・本記事は令和8年6月時点の法令・告示に基づいています。今後の改正により取り扱いが変更される場合があります。
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