はじめに
2026年10月1日、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額8万8,000円以上という賃金要件、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。
ただし、今回の改正によって、すべての会社のパート・アルバイトが直ちに社会保険へ加入するわけではありません。
2026年10月時点では、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社が、短時間労働者への社会保険適用拡大の対象です。
次に大きな影響を受けるのが、厚生年金保険の被保険者数が36~50人の会社です。
2027年10月から企業規模要件が「36人以上」に縮小されるため、週20時間以上働くパート・アルバイトの方が、新たに社会保険へ加入する可能性があります。
該当する会社は、2027年10月になってから慌てるのではなく、今のうちから対象者と会社負担額を確認しておきましょう。
まず基本から|パート・アルバイトは社会保険に入るの?
パート・アルバイトが健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、大きく2つのルールで判断します。
ルール① 正社員の4分の3以上働いている人
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも正社員の4分の3以上であれば、パート・アルバイトでも社会保険へ加入します。
たとえば正社員の所定労働時間が週40時間であれば、週30時間以上が一つの目安です。
この「4分の3基準」は、会社の規模に関係なく適用されます。
ルール② 4分の3未満でも「週20時間以上」で加入する場合
正社員の4分の3未満で働く方でも、一定規模以上の会社では社会保険の加入対象になります。
2026年10月以降の主な要件は次の3つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
2026年9月までは、これに
「所定内賃金が月額8万8,000円以上」
という条件がありました。
これが、いわゆる「106万円の壁」です。
2026年10月にこの賃金要件が撤廃されたため、今後は特に「週20時間」が重要な分岐点になります。
※所定労働時間とは、実際に働いた時間ではなく、雇用契約書や就業規則などで通常勤務することとされている時間をいいます。
2026年10月に変わったのは「賃金要件」
賃金要件の撤廃と企業規模要件の縮小は、同じ時期ではない
という点です。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月~ | 2027年10月~ |
|---|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 | なし |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 同じ | 同じ |
| 学生 | 学生ではない | 同じ | 同じ |
| 企業規模 | 51人以上 | 51人以上のまま | 36人以上 |
つまり、2026年10月に「106万円の壁」がなくなっても、厚生年金保険の被保険者数が50人以下の会社では、企業規模要件を満たさない限り、今回の改正だけを理由として直ちに加入対象が広がるわけではありません。
ただし、36~50人の会社は2027年10月から対象になります。
本当の影響は「106万円の壁」より「週20時間の壁」
2026年10月に「106万円の壁」は撤廃されましたが、現在の最低賃金水準を考えると、週20時間働けば月額8万8,000円を超えるケースが多く、賃金要件そのものの実務上の影響は大きくありません。
賃金要件は、最低賃金の上昇によって実質的な意味を失ったため撤廃された」
むしろ、今後の社会保険適用拡大で大きな影響を受けるのは、小規模な会社です。
現在、企業規模要件に該当しない小規模企業では、パート・アルバイトが社会保険に加入する基準は、正社員の4分の3以上、正社員が週40時間勤務ならおおむね週30時間以上が目安です。
しかし、企業規模要件が段階的に縮小され、最終的に撤廃されると、加入の大きな分岐点は「週30時間程度」から「週20時間」へ下がります。
つまり、零細企業にとって本当の影響は、106万円の壁がなくなることではなく、これまで社会保険に入っていなかった週20~30時間未満のパート・アルバイトまで加入対象が広がることです。
その分、会社の社会保険料負担も増えるため、今後は人件費や勤務時間の設計に与える影響が大きくなります。
企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小
短時間労働者への社会保険の適用は、今後さらに小規模な会社へ広がっていきます。
現在、企業規模要件に該当しない会社では、パート・アルバイトの社会保険加入は、原則として「正社員の4分の3以上」が基準であり、正社員が週40時間勤務なら、おおむね週30時間以上が目安です。
しかし、企業規模要件が段階的に縮小されることで、今後は「週20時間以上」で加入対象となる会社が増えていきます。零細企業にとって本当の影響は、106万円の壁の撤廃そのものより、実質的な加入ラインが「30時間程度」から「20時間」へ下がっていく点にあります。
| 時期 | 賃金要件 | 企業規模要件 |
|---|---|---|
| 2026年9月まで | 月額8.8万円以上 | 51人以上 |
| 2026年10月1日~ | 撤廃 | 51人以上 |
| 2027年10月1日~ | なし | 36人以上 |
| 2029年10月1日~ | なし | 21人以上 |
| 2032年10月1日~ | なし | 11人以上 |
| 2035年10月1日~ | なし | 企業規模要件を撤廃 |
2035年10月には企業規模要件そのものがなくなります。
ただし、
- 週の所定労働時間20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込み
- 学生ではないこと
といった短時間労働者側の要件は残ります。
したがって、今後は「年収106万円」よりも「週20時間」の方が、社会保険加入を考えるうえで重要になります。
「36人」「21人」は従業員総数ではありません
ここは特に間違えやすいところです。
企業規模要件の判定に使う人数は、単純な従業員総数ではありません。
原則として、
現在の厚生年金保険の被保険者数
で判定します。
たとえば、
- 正社員
- 正社員の4分の3以上働き、すでに社会保険に加入しているパート
- 社会保険に加入している法人役員
などが含まれます。
一方、今回の適用拡大によって新たに加入する週20時間以上の短時間労働者は、企業規模を判定する人数には含めません。
法人は会社全体で判定
法人の場合、店舗や営業所ごとではなく、同じ法人番号に属するすべての適用事業所の被保険者数を合計して判定します。
たとえば、
- 本社20人
- A支店10人
- B支店8人
であれば、法人全体では38人です。
2027年10月以降は「36人以上」に該当するため、短時間労働者への適用拡大の対象となります。
一時的に36人になっただけでは判断しない
企業規模は、ある1日だけの人数で判断するわけではありません。
原則として、1年のうち6か月以上、基準となる人数以上になることが見込まれるかで判定します。
まずは自社の厚生年金保険の被保険者数を正確に確認することが出発点です。
2027年10月から新たに加入する可能性がある人
厚生年金保険の被保険者数が36~50人の会社では、2027年10月から、正社員の4分の3未満の勤務であっても、次の条件を満たす方が社会保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
以前のような「月額8万8,000円以上」という条件はありません。
そのため、
「年収を106万円未満に抑えているから社会保険には入らない」
という考え方は、今後は通用しなくなります。
会社負担はいくら増える?
社会保険へ新たに加入する人が増えれば、当然、会社の社会保険料負担も増えます。
概算では、短時間労働者1人につき年間16万~19万円程度が一つの目安になります。
ここでは、
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 子ども・子育て支援金
- 子ども・子育て拠出金
を合わせ、会社負担を標準報酬月額の約15%として概算します。
介護保険料や雇用保険料、賞与は考慮していません。
1人あたりの年間会社負担額の目安
| 月額賃金の例 | 標準報酬月額 | 会社負担(月額・概算) | 会社負担(年間・概算) |
|---|---|---|---|
| 8万8,000円 | 88,000円 | 約13,200円 | 約15.8万円 |
| 10万円 | 98,000円 | 約14,700円 | 約17.6万円 |
| 10万5,000円 | 104,000円 | 約15,600円 | 約18.7万円 |
※実際の保険料率は加入する健康保険や年度などによって異なります。
※社会保険料の計算に使う「報酬」には、基本給だけでなく通勤手当、残業手当なども含まれます。
したがって、基本給が同じでも、交通費などによって標準報酬月額の等級が変わることがあります。
会社規模別にみる負担増のイメージ
月額賃金10万円、1人あたり年間会社負担約17.6万円として試算してみます。
| 適用開始 | 対象となる会社 | 新規加入者の例 | 年間会社負担増 |
|---|---|---|---|
| 2027年10月 | 被保険者36~50人 | 5人 | 約88万円 |
| 2029年10月 | 被保険者21~35人 | 3人 | 約53万円 |
| 2032年10月 | 被保険者11~20人 | 2人 | 約35万円 |
| 2035年10月 | 被保険者10人以下 | 1人 | 約18万円 |
人数の少ない会社では新規加入者数も少ないかもしれません。
しかし、小規模な会社ほど、年間数十万円の社会保険料増加が利益や資金繰りに与える影響は無視できません。
新規加入者1人につき年間約18万円
程度の会社負担が増えるという感覚で、早めに資金計画へ織り込んでおくとよいでしょう。
従業員本人の手取りにも影響します
社会保険に加入すると、従業員本人にも健康保険料・厚生年金保険料などの負担が発生します。
そのため、これまで配偶者の扶養内で働いていた方などは、加入直後には手取りが減少する場合があります。
一方で、
- 将来受け取る厚生年金が増える
- 病気やけがで働けない場合の傷病手当金
- 出産のため休業する場合の出産手当金
など、社会保険による保障も受けられるようになります。
単純に「保険料が増える」という説明だけでなく、保障内容も含めて従業員へ説明することが大切です。
保険料調整制度も始まりました
今回の社会保険適用拡大に伴い、短時間労働者の手取り減少を緩和するため、保険料調整制度が設けられています。
対象となるのは、一定の小規模事業所で働く、標準報酬月額12万6,000円以下(月収13万円未満が目安)の短時間労働者です。
2027年10月から対象になる36~50人の会社も利用可能
2027年10月以降の適用拡大によって新たに特定適用事業所となる会社も、この制度の対象です。
具体的には、
- 2027年10月:36~50人
- 2029年10月:21~35人
- 2032年10月:11~20人
- 2035年10月:10人以下
の会社などが対象になります。
制度を利用すると、加入後3年間、一定の短時間労働者について本人負担を軽減することができます。
事業主が本人の保険料の一部を一時的に追加負担しますが、その追加負担分は一定期間経過後の保険料で調整される仕組みとなっています。
利用には事業主からの申出が必要で、原則として対象となった日から2年以内に手続きを行います。
対象者がいる会社は、社会保険適用時の説明とあわせて確認しておきましょう。
「130万円の壁」はなくなったわけではありません
今回なくなったのは、社会保険の適用拡大における月額8万8,000円、年収換算約106万円という賃金要件です。
配偶者などの健康保険の扶養に入る際の、いわゆる「130万円の壁」とは別の制度です。
ただし、特定適用事業所等で週20時間以上働き、自分自身が社会保険の加入要件を満たせば、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険へ加入することになります。
したがって今後は、
「130万円未満だから扶養のまま」
とは限りません。
特に2027年10月以降は、36~50人の会社で働くパート・アルバイトの方について注意が必要です。
36~50人の会社が今からやっておきたいこと
2027年10月までまだ時間はありますが、対象となる会社は早めに準備しておくことをおすすめします。
1.厚生年金の被保険者数を確認する
まず、自社が36人以上に該当するのか確認します。
単純な従業員総数ではなく、厚生年金保険の被保険者数で確認することが重要です。
2.週20時間以上のパート・アルバイトを洗い出す
現在の雇用契約書や勤務シフトを確認し、
週20時間以上勤務している人、または今後20時間以上になる可能性がある人
を一覧にします。
3.社会保険料の増加額を試算する
対象者が5人であれば、年間会社負担が約90万円増える可能性があります。
翌年度以降の人件費予算や資金繰りにあらかじめ反映しておく必要があります。
4.本人の働き方の希望を確認する
社会保険へ加入して勤務時間を維持・拡大したいのか、それとも勤務時間を調整したいのか。
会社だけで決めず、本人の希望も早めに確認しておきましょう。
5.従業員へ早めに説明する
社会保険へ加入すると手取りが変わるため、直前に説明するとトラブルになることがあります。
- なぜ加入するのか
- どの程度保険料がかかるのか
- どのような保障が増えるのか
- 保険料調整制度が利用できるか
などを事前に説明しておくことが大切です。
6.利用できる支援制度を確認する
社会保険の適用拡大や労働時間延長などに対応する事業主向けの助成制度が設けられている場合があります。
制度は改正されることがあるため、実際に利用する際には最新の要件を確認してください。
まとめ
2026年10月、社会保険の加入要件から「月額8万8,000円以上」という賃金要件がなくなり、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。
ただし、企業規模要件はすぐにはなくなりません。
今後のスケジュールは、
- 2026年10月:106万円の壁を撤廃
- 2027年10月:36人以上
- 2029年10月:21人以上
- 2032年10月:11人以上
- 2035年10月:企業規模要件を撤廃
となっています。
特に、現在の厚生年金保険の被保険者数が36~50人の会社は、2027年10月が次の大きな節目です。
今後は「年収106万円」ではなく、週の所定労働時間20時間が社会保険加入の重要な分岐点になります。
対象者1人につき会社負担が年間約18万円増えるケースもあります。
まずは、
「自社の厚生年金被保険者数は何人か」
「週20時間以上働くパート・アルバイトは何人いるか」
この2点を確認するところから始めましょう。
これまで配偶者の扶養を意識して勤務時間を抑えていた女性の中には、自分自身で社会保険に加入し、将来の年金を積み上げながら働きたいと考える方もいます。
会社にとっては負担増となりますが、働く人にとっては、自分自身で厚生年金や健康保険に加入し、将来の年金や各種給付の保障を受けられる範囲が広がります。短時間労働者にも社会保険を広げていくという今回の制度改正の方向性を踏まえ、会社側も早めに準備していくことが大切です。
※本記事は2026年10月1日時点の制度に基づく一般的な解説です。実際の加入判定や手続きについては、日本年金機構・年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。
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