兵庫県の設備投資補助金で最大500万円|対象経費・申請期限・税務処理を解説

兵庫県の設備投資補助金で最大500万円|対象経費・申請期限・税務処理を解説

【兵庫県・補助金情報】 2026年(令和8年)6月 税理士法人松野茂税理士事務所

兵庫県では、中小企業・小規模事業者の収益力向上を目的とした設備投資を支援する補助金を公募しています。持続的な賃上げ環境の整備を促進するため、機械装置の購入や情報システムの導入などに対して最大500万円の補助を受けることができます。

本記事では、補助金の概要・対象・申請方法・税務上の注意点をわかりやすく解説します。

目次

■ 補助金の概要(早見表)

項目 内容
補助率(中小企業者) 補助対象経費の 1/2以内
補助率(小規模事業者) 補助対象経費の 2/3以内(有利!)
補助上限額 500万円 (下限:25万円)
対象者 兵庫県内に事業所を有する中小企業者等
第1期 申請期間 令和8年6月8日(月)〜 7月7日(火)
第2期 申請期間 令和8年9月1日(火)〜 9月30日(水)
申請方法 電子メール(書類添付)
問い合わせ(コールセンター) 0120-850-271 (6月8日開設、平日9〜17時)

■ 補助対象者

兵庫県内に本補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等が対象です。

業種区分 中小企業者の目安
製造業・建設業・運輸業 等 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
小売業 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
サービス業 等 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

詳細な要件は公募要領(P6〜8)でご確認ください。

なお、申請日時点で創業から1年以上経過していることなど、詳細な要件があります。必ず最新の公募要領をご確認ください。

⚠ 「小規模事業者」は製造業等で従業員20人以下、商業・サービス業等で5人以下が一般的な基準です(小規模企業振興基本法の定義)。補助率が2/3と有利になるため、自社の区分を必ず確認しておきましょう。

■ 補助対象経費

策定した補助事業計画書に基づき、「収益力の向上につながる設備等の導入」が対象です。

対象となる主な経費

# 経費の種類
機械装置等の購入・製作・改良に要する経費
専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
対象設備の使用場所への運搬・据付に要する経費(直接必要なものに限る)
対象外となる可能性のある経費にご注意ください
・補助事業者に所有権が帰属しない設備
・専ら補助事業のために使用されない設備
・汎用性の高い設備(一般的な事務用品、車両等)
(詳細は公募要領P9〜12参照)

■ 申請期間と申請方法

公募期間

区分 申請受付期間 事業実施期間 実績報告期限
第1期 R8.6.8(月)〜 7.7(火) 交付決定日〜 R8.11.30(月) R8.12.10(木)
第2期 R8.9.1(火)〜 9.30(水) 交付決定日〜 R9.1.31(日) R9.2.10(水)
申請には商工会・商工会議所による経営指導が必要です。
公募期限の1週間前を目安に、所管の商工会・商工会議所へご依頼ください。
第1期の場合、6月末頃までに商工会・商工会議所へご連絡ください。

申請方法(電子メール)

以下のメールアドレスに必要書類を添付して送付します。

📧 申請先:[email protected]
📝 件名:「【交付申請】稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業費補助金」
⚠ 申請書類はExcelまたはWordのまま提出(PDFに変換不可)。
申請受付後、3営業日以内に事務局から確認メールが届きます。
返信がない場合は電話(0120-850-271)で到達確認をお願いします。

■ 申請書類

以下の書類を兵庫県ウェブサイトからダウンロードして準備してください。

番号 書類名 形式
公募要領(必ず最新版を確認)PDF
提出書類チェックリストExcel
補助金交付申請書(様式第1号)Word
補助事業計画書(様式第1-1号)Word
相見積もり省略理由書(様式第1-3号)※該当する場合Word
その他添付書類(公募要領P13〜14参照)各種

📌 公式ページ:https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikara.html

■ 税理士からのアドバイス:補助金受給時の税務処理

補助金は原則として「収益」に計上され、法人税・所得税の課税対象となります。ただし、固定資産の取得に充てた補助金については「圧縮記帳」を活用することで、課税の繰り延べが可能です。

圧縮記帳とは

取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額だけ圧縮(損金算入)することで、その年度の課税負担を軽減する制度です(法人税法42条・所得税法54条等)。

方式 概要
直接減額方式 資産の取得価額を直接引き下げる。処理がシンプル。
積立金方式(特別勘定) 圧縮積立金を積み立てる。純資産の内訳が明確になる。
圧縮記帳を選択した場合:その後の減価償却費が減少するため、翌期以降の損金額に影響します。

消費税の取り扱いにも注意:補助金は一般的に不課税取引ですが、設備取得に係る仕入税額控除の調整(課税売上割合による按分等)が生じる場合があります。

申請・受給にあたっては事前に税理士にご相談されることをお勧めします。

■ まとめ

「稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業」は、兵庫県内の中小企業・小規模事業者が設備投資を行う際に活用できる有益な補助金制度です。最大500万円(小規模事業者は補助率2/3)という水準は、設備投資の負担を大きく軽減します。

📋 申請前に確認したい重要ポイント

✅ 第1期申請期限は令和8年7月7日。商工会・商工会議所への依頼は6月末まで
✅ 商工会・商工会議所の経営指導が申請の必須条件
交付決定前の発注・支払いは補助対象外
✅ 受給後の税務処理(圧縮記帳・消費税調整等)は早めに税理士に相談

税理士法人 松野茂税理士事務所
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