別表六(一)の作成時、通帳には源泉徴収後の「手取り額」しか記録されていないことがよくあります。①普通預金利息、②信用金庫の出資配当について、手取り額から額面金額と源泉所得税額を逆算する自動計算シートをご紹介します。
目次
1. なぜ「逆算」が必要になるのか
別表六(一)の「収入金額」欄には源泉徴収前の額面金額を、「所得税額」欄には源泉徴収された所得税額を記入します。しかし会計データや通帳には手取り額しか記録されていないことが多く、額面金額への逆算が必要になります。
2. 源泉徴収税率一覧(法人の場合)
| No. | 受取内容 | 個人:所得税等 | 個人:住民税 | 個人:合計 | 法人:所得税等 | 法人:住民税 | 法人:合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 預金利息 | 15.315% | 利子割5% | 20.315% | 15.315% | なし | 15.315% |
| ② | 信用金庫の出資配当 | 20.420% | なし | 20.420% | 20.420% | なし | 20.420% |
| ③ | 上場株式の配当 | 15.315% | 配当割5% | 20.315% | 15.315% | なし | 15.315% |
| ④ | 非上場株式の配当 | 20.420% | なし | 20.420% | 原則20.420% | なし | 原則20.420% |
※令和9年(2027年)1月以後は、防衛特別所得税の導入および復興特別所得税率の変更がありますが、合計税率に変更はないため、本シートで使用する源泉徴収税率(15.315%・20.420%)は変わりません。法人が受け取る利子・配当には住民税(利子割・配当割)は課されません。
以下の自動計算シートは、①普通預金利息(税率15.315%)と②信用金庫の出資配当(税率20.420%)(いずれも法人)を対象とします。
3. 逆算の考え方(計算式)
源泉徴収の基本構造は次のとおりです。
手取り額 = 額面金額 - 源泉所得税額
源泉所得税額 = 額面金額 × 源泉徴収税率 (1円未満切り捨て)
これを額面金額について解くと、次の逆算式が得られます。
額面金額(概算) = 手取り額 ÷ ( 1 - 源泉徴収税率 )
源泉所得税額(概算) = 額面金額 - 手取り額
端数処理にご注意ください。源泉所得税額は1円未満切り捨てで計算されるため、単純な割り戻しでは額面金額の候補が複数生じる場合があります(下の計算シートはこれを考慮して候補を表示します)。最終的な金額は支払通知書等でご確認ください。
4. 自動計算シート
①・②は別々の独立したシートです。使う方に手取り額を入力し「計算する」を押してください。額面金額(収入金額欄)と源泉所得税額(所得税額欄)を自動算出します。
①普通預金利息(税率15.315%)
適用税率:15.315%(固定)
手取り額を正しく入力してください(0以上の整数)。
額面金額(別表六(一)「収入金額」欄)
–
源泉所得税額(別表六(一)「所得税額」欄)
–
②信用金庫の出資配当(税率20.420%)
適用税率:20.420%(固定)
手取り額を正しく入力してください(0以上の整数)。
額面金額(別表六(一)「収入金額」欄)
–
源泉所得税額(別表六(一)「所得税額」欄)
–
5. 計算例
- 普通預金利息:手取り8,468円 → 額面9,999円・源泉所得税1,531円
- 普通預金利息:手取り847円 → 額面999円(源泉152円)と額面1,000円(源泉153円)の2通りが該当(少額の場合は通帳等でご確認ください)
- 信用金庫の出資配当:手取り39,703円 → 額面49,890円・源泉所得税10,187円
6. 別表六(一)への記載のポイント
- 「収入金額」欄:源泉徴収前の額面金額を記入
- 「所得税額」欄:源泉徴収された所得税額(復興特別所得税を含む)を記入
- 配当は株式等の所有期間に応じて控除額が按分される場合があります(別表六(一)付表)
7. 信用金庫の出資配当と別表八(一)
信用金庫の出資配当を入力した場合は、別表六(一)だけでなく別表八(一)の入力漏れがないか確認してください。
- 信用金庫の出資配当は、別表六(一)(源泉所得税額の控除)に加えて、別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」の対象にもなります。
- 保有割合が僅少な通常の出資は「非支配目的株式等」に該当し、益金不算入割合は20%です(保有割合により区分が変わる場合があります)。
本計算シートは補助ツールです。実際の申告では金融機関発行の支払通知書等の内容を優先してご確認ください。
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