資本等取引とは?損益に影響しないのに税理士が注意すべき理由

資本等取引とは?損益に影響しないのに税理士が注意すべき理由

増資、減資、自己株式の取得、剰余金の配当、合併。これらは、損益計算書にあまり表れない取引です。それでも、税務では会計と扱いが異なる場面が多く、見落とすと申告漏れや思わぬ課税につながります。

一方で、うまく使えば、均等割の引下げや財務内容の改善、事業承継対策にも役立ちます。この記事では、資本等取引とは何か、なぜ注意が必要なのかを整理します。

目次

資本等取引の定義

資本等取引とは、一般に、損益取引とは区別される資本に関する取引をいいます。法人税法22条5項では、次の3つを資本等取引と定めています。

番号資本等取引の内容
①法人の資本金等の額の増加または減少を生ずる取引
②法人の行う利益または剰余金の分配(中間配当に規定する金銭の分配を含む)
③残余財産の分配または引渡し

法人税の所得は、資本等取引以外の取引による収益を益金に、費用・損失を損金に算入して計算します(法法22条2項・3項)。資本等取引そのものは、原則として所得計算上の損益を生じさせません。たとえば、株主からの出資や、株主への払戻しそのものは、所得を増減させません。ただし、現物配当や組織再編などでは、別途、資産の譲渡損益等が生じる場合があります。

ここでいう「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として、政令で定める金額です(法法2条16号、法令8条1項)。帳簿上の「資本金」とは別の金額です。

資本等取引の主な種類

実務でよく出てくる資本等取引は、次の5種類です。

  • 自己株式の取得・処分
  • 剰余金の配当(現物配当を含む)
  • 増資
  • 減資
  • 合併などの組織再編成

税務では、資本金等の額や利益積立金額がどう動くかを、取引ごとに確かめます。概要は次のとおりです。

取引資本金等の額利益積立金額
金銭出資の増資(新株発行)払込金額だけ増加変動なし
無償増資変動なし変動なし
減資(払戻しなし)変動なし変動なし
利益剰余金からの配当変動なし減少
資本剰余金からの配当法定の計算による額を減少超過額(みなし配当)があれば減少
自己株式の取得取得株式に対応する額を減少超過額(みなし配当)があれば減少
自己株式の処分処分価額分を増加変動なし
合併・分割など増減あり増減あり

この表は概要です。自己株式の取得には、市場取引による取得など、みなし配当が生じない場合もあります。合併・分割は、適格か非適格かで計算が変わります。自己株式の取得の計算方法は、別の記事で詳しく説明します。

なぜ見落とされやすいのか

資本等取引が見落とされやすい理由は、主に3つあります。

  1. 損益に影響しない場合が多い。利益が動かないため、税額を気にして見る機会が少なく、税務面のメリットも意識されにくくなります。
  2. 会計と税務でルールがかい離している。会計は「資本金・資本剰余金・利益剰余金」、税務は「資本金等の額・利益積立金額」で考えるため、同じ取引でも数字がずれます。
  3. 会計・税務・法務がクロスする。株主総会の決議や債権者保護手続きは会社法、仕訳は会計基準、申告は法人税法と、根拠が分かれています。

ズレが生じる代表的な3つの例

取引会計・会社法税務
減資で欠損てん補資本金の減少と、利益剰余金のマイナスの減少を認識何もなかったものとして扱う
自己株式の取引資本剰余金と利益剰余金の増減額が、税務の資本金等の額・利益積立金額の増減額と一致しない資本金等の額と利益積立金額に区分して計算
合併・分割など資本剰余金の増加のみを認識し、利益剰余金の変動を認識しない場合がある適格合併(または適格分割)に該当する場合、資本金等の額と利益積立金額の増加を認識する場合がある

このズレは、決算書だけを見ていては分かりません。税務上の金額は、法人税の申告書の別表五(一)で確認します。会計と税務で区分がずれたときは、原則として申告調整が必要になります。

資本等取引の活用場面

資本等取引は、税務のメリットも含めて、有利な活用ができる場合が少なくありません。代表的な場面は次の4つです。

場面どう活用するか注意点
均等割の引下げ減資して法人住民税の均等割の基準額を下げる欠損てん補に充てない減資では、基準額は下がらない場合がある
財務内容の改善減資で欠損てん補をし、繰越利益剰余金のマイナスを解消する税務上は何もなかった扱いなので、別表五(一)で調整が必要
事業承継対策会社が後継者以外の株主から自己株式を取得し、後継者の議決権割合を相対的に高めて、経営権の集中を図る買取価額を適正に決める必要がある
分散した株主からの株式の取得会社が自己株式として買い取り、株主を整理するみなし配当のチェックと源泉徴収が必要

どの場面でも、損益には現れにくいため、あとから気づくこともあります。実行する前に、税務への影響を確かめることが重要です。

会計・税務・法務がクロスする分野での専門家の役割

資本等取引は、会計・税務・法務がクロスする、高い専門性が求められる分野です。とくに、実行前に次の3つを同時に確かめる必要があります。

分野確認すること
会社法(法務)株主総会の決議、債権者保護手続き、財源規制、登記
会計どの勘定科目で、いつ、どう仕訳を切るか
税務資本金等の額・利益積立金額への影響、申告調整、源泉徴収、均等割

この3つは、どれか一つを間違えると、手続きや申告をやり直すことになりかねません。税理士は、税務だけでなく、会計と法務とのつながりを見ながら、実行前から関わることが重要です。

まとめ ― 当事務所へのご相談

  • 資本等取引とは、損益取引以外の取引で、純資産の変動をもたらす取引です。自己株式、剰余金の配当、増資・減資、合併などがあります。
  • 損益に影響しない場合が多いため見落とされやすく、会計と税務で区分がずれる場合には、別表五(一)などで適切な申告調整が必要になります。
  • うまく使えば、均等割の引下げ、財務内容の改善、事業承継対策にも活用できます。

当事務所は、組織再編やM&A、事業承継を含む資本取引の相談を承っています。実行する前に、まずご相談ください。

税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)

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