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税務調査対策
【取引相場のない株式評価】無議決権株式を使って「配当還元方式を使える株主」を作り出すスキームとその問題点
国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第4回)」(令和8年7月3日開催)の資料には、非上場株式の評価に関するさまざまな租税回避的スキームの事例が紹介されています。今回は、その中でも特に巧妙な設計となっている**「株式交換による無... -
税務調査対策
組織再編を利用した相続税評価圧縮スキームとは?国税庁有識者会議第4回・事例①を税理士が解説
はじめに 現在、国税庁では「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されており、非上場株式の相続税評価の在り方について、抜本的な見直しも視野に入れた議論が進められています。その背景には、会計検査院から「類似業種比準方式による評価... -
税務調査対策
非上場株式評価の節税スキーム、「黄色信号」はすでに「赤信号」に変わりつつある
スタッフ:先生、有識者会議の第4回資料に載っていた8つのスキーム事例、読んでいて正直「よくこんな組み方を考えるな」と感心してしまいました。 先生:分かります。私も同じ感想を持ちました。読んでいると、素晴らしい出来だな、と一瞬うなってしまう。... -
税務調査対策
税務調査対策シリーズ まとめ2|連絡が来たら・当日の心構え・不正の見破り方を尼崎の税理士が解説
税務調査対策税務調査の連絡が来ると、「何を準備すればよいのか」「当日はどのように対応すればよいのか」「どこまで資料を出すべきか」と不安になる経営者・個人事業主の方は少なくありません。 税務調査では、連絡を受けた直後の初動対応、帳簿・請求書... -
節税・相続税
相続税の財産評価|時価・貸家・借地権・雑種地・道路占用権と株式評価への影響
相続税の申告においては、「財産をいくらで評価するか」が非常に重要です。今回は、相続税の基本ルールである「時価」の意味から始まり、貸家(建物)の評価、借地権の評価、雑種地に係る賃借権、道路占用権、さらに同族会社株式評価への影響まで、実務上... -
税務調査対策
非上場株式評価「有識者会議」全4回タイムライン|論点はいかにして「濫用対策」に飲み込まれたか
はじめに 令和8(2026)年4月20日に始まった国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、7月3日の第4回会合で一つの節目を迎えました。会計検査院の指摘(類似業種比準方式による評価額の低位固定化)を受けて始まったこの会議は、当初「評... -
未分類
取引相場のない株式評価の見直しに「拙速な議論は行うべきではない」— 商工会議所意見書の重み
はじめに 令和8年7月3日開催の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第4回会合に際し、日本商工会議所(特別顧問・税制委員長 阿部貴明氏、税制専門委員会学識委員 玉越賢治氏連名)が提出した意見書には、次の一文があります。 非上場株式の評... -
相続税・空き家の譲渡所得の特例
【まとめ】空き家特例シリーズ第29回〜第32回|実家売却の3,000万円控除を尼崎の税理士が解説
はじめに 相続した実家を売却する際に使える「空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除)」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる非常に大きな節税制度です。 しかし、空き家特例は単に「相続した空き家を売ったら使える... -
相続税・空き家の譲渡所得の特例
【まとめ】空き家特例シリーズ第25回〜第28回|賃貸併用住宅・生活の本拠・要介護認定を尼崎の税理士が解説
はじめに 空き家特例(被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除)は、相続した実家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる重要な制度です。 しかし実務では、「空き家だから当然使える」と思っていたものの、賃貸部分に入居者がいた... -
取引相場の無い株式の評価
非上場株式評価の見直し議論と相続の現場|公平性の陰で見落とされる少数株主の問題
スタッフ:先生、国税庁の有識者会議、第4回まで資料が出そろいましたね。会計検査院の指摘から始まって、悪質なスキーム事例まで、かなり踏み込んだ内容になってきました。 先生:そうですね。ただ、資料を追えば追うほど、違和感が強くなってきました。... -
相続税・空き家の譲渡所得の特例
【まとめ】空き家特例シリーズ第21回〜第24回|敷地按分・対象範囲・賃貸がある場合の実務ポイントを尼崎の税理士が解説
はじめに 空き家特例(被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除)は、相続した実家や空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる重要な制度です。 しかし、同じ敷地内に母屋と離れがある場合、居住用建物と事業用建物が混在してい... -
相続税・空き家の譲渡所得の特例
【まとめ】空き家特例シリーズ第17回〜第20回|取り壊しのタイミング・年末契約・死亡時・土地の区分方法を尼崎の税理士が解説
はじめに 空き家特例(被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除)は、相続した実家や空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる重要な制度です。 しかし、実務では「家屋をいつ取り壊せばよいのか」「12月に売買契約を結んで翌年...