はじめに
個人事業主が会社を設立して事業を法人へ移す「法人成り」では、法人設立の手続きだけでなく、個人事業の廃業に伴う税務手続きも忘れてはいけません。
特に注意したいのが、所得税の予定納税と消費税の中間納付です。前年の個人事業の所得や消費税額をもとに予定納税・中間納付が発生するため、法人成り後に個人事業の売上がなくなっていても、手続きをしないままでは税金を前払いしすぎることがあります。
この記事では、法人成りにより個人事業を廃業する場合に必要となる「所得税の廃業届」「消費税の事業廃止届出書」「青色申告の取りやめ届出書」「インボイス登録の整理」、さらに所得税の予定納税の減額承認申請や、消費税の中間納付への対応まで、実務上の流れをわかりやすく解説します
まず行う届出――廃業に関する手続き
法人成りで個人事業を廃止する場合、下記の届出を所轄税務署へ提出します。
①個人事業の開廃業等届出書(廃業届)所得税
廃業の日から1ヶ月以内に提出。これにより翌年以降の所得税の予定納税は自動的に発生しなくなります。
②消費税の事業廃止届出書消費税
廃業後、速やかに提出。廃業後の翌課税期間以降は、中間申告書・納付書は送られてこない取扱いとなります(=中間納付は原則なし)。ただし廃業した年分については後述のとおり注意が必要です。
③青色申告の取りやめ届出書所得税
青色申告者は廃業年の翌年3月15日までに提出。廃業年分は引き続き青色申告で申告できます。
④インボイス登録の取消申請消費税
インボイス登録の整理
個人事業者としてインボイス登録をしている場合、法人成り後は法人として別途インボイス登録が必要です。
個人事業を廃業する場合には、原則として「消費税の事業廃止届出書」により、個人の適格請求書発行事業者としての登録も整理されます。
ただし、消費税の課税期間を短縮している場合や、廃業ではなくインボイス登録のみを取りやめる場合などは、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要となるケースがあります。
登録取消届出書は、登録を失わせたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。期限を過ぎると、効力発生日が次の課税期間以降にずれるため注意が必要です。
法人成り前の消費税スケジュール確認
法人成りを予定している個人事業者がインボイス登録をしている場合、個人事業の廃業前に「免税事業者へ戻れるか」を確認しておくことも重要です。
インボイス登録を取り消すと、原則として翌課税期間の初日から登録の効力がなくなります。ただし、登録を失わせたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。期限を過ぎると、登録の効力が失われる時期が次の課税期間以降にずれるため注意が必要です。
そのため、法人成りの時期、個人事業の廃業日、インボイス登録取消届出書の提出時期、消費税の課税期間をあわせて検討することで、個人事業者側の消費税負担を抑えられる場合があります。
ただし、インボイス登録を取り消しても、すぐに免税事業者へ戻れるとは限りません。免税事業者がインボイス登録を受けた場合には、一定期間は登録を取り消しても消費税の申告・納付が必要となるケースがあります。また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、そもそも免税事業者には戻れません。
したがって、法人成り前のインボイス登録取消しは、単純な届出だけで判断せず、基準期間の売上、登録時期、課税期間の短縮の有無、法人側のインボイス登録時期を含めて総合的に確認する必要があります。
免税事業者へいつ戻れるかも確認する
法人成りでは、法人設立後の消費税だけでなく、個人事業者側の最後の課税期間の消費税も重要です。
個人事業者がインボイス登録をしている場合、法人成り前に登録を取り消し、免税事業者へ戻れるかを検討することで、個人側の消費税負担を抑えられる場合があります。
ただし、インボイス登録を取り消しても、必ず免税事業者に戻れるわけではありません。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、特定期間の判定、インボイス登録時期による2年縛り、課税期間短縮の有無などにより、引き続き課税事業者となるケースがあります。
また、登録取消届出書には提出期限があります。通常は、登録を失わせたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。課税期間を1か月または3か月に短縮している場合は、その短縮された課税期間ごとに期限を確認する必要があります。
したがって、法人成りを予定している場合は、「法人をいつ設立するか」だけでなく、「個人事業をいつ廃業するか」「個人のインボイス登録をいつ取り消すか」「法人のインボイス登録をいつ開始するか」を一体で検討することが重要です。
所得税の予定納税――減額承認申請の手続き
個人事業時代の事業所得をベースに予定納税額が算定されているにもかかわらず、法人成り後は役員報酬からの源泉徴収に切り替わります。そのまま放置すると前払いしすぎになるため、減額承認申請を活用します。
なぜ二重払いになるのか
予定納税は「前年の事業所得」をベースに計算されます。法人成りで個人の事業所得がゼロになっても、廃業届を出すだけでは当年の予定納税は自動的には止まりません。減額承認申請が必要です。
| 申請対象 | 申請期限 | 効果 |
|---|---|---|
| 第1期・第2期ともに減額 | 7月1日〜7月15日 | 7月・11月の両期が減額対象 |
| 第2期のみ減額 | 11月1日〜11月15日 | 11月分のみ減額対象 |
見積税額の計算ポイント
① 廃業までの事業所得(1月〜廃業日分)
② 法人から受け取る役員報酬(給与所得控除を適用)
③ 法人への資産移転に伴う譲渡所得(棚卸資産・固定資産等)
④ その他所得(不動産所得など)
上記を合計し、各種控除(社会保険料・配偶者・扶養など)を差し引いた金額が見積税額の基礎となります。法人からの役員報酬には毎月源泉徴収がされているため、重複計上しないよう注意が必要です。
消費税の中間納付――廃業届の効果と廃業年分の注意点
消費税においても、一定以上の税額が生じている個人事業者には中間納付(予定納税)の義務があります。前年の確定消費税額(国税分)が48万円を超えると、年1回以上の中間申告・納付が必要です。
翌課税期間以降(届出提出済み)
消費税の事業廃止届出書を提出していれば、廃業後の翌課税期間以降は、中間申告書・納付書は送られてこない取扱いとなります(=中間納付は原則なし)。
廃業した年分(要注意)
廃業した年分については、原則として個人にも中間納付が発生し得ます。前年の税額が大きかった方は廃業年に中間申告書・納付書が届くケースがあります。
届出の効果 まとめ
廃業届(所得税)の提出 → 翌年以降の所得税予定納税は発生しない
消費税の事業廃止届出書の提出 → 廃業後の翌課税期間以降は、中間申告書・納付書は送られてこない(=中間納付は原則なし)
いずれも廃業した年分には適用されない点が共通の注意点です。
廃業年分に中間申告書・納付書が届いた場合は、その期間中の売上・仕入を実額で計算する仮決算による中間申告を選択することができます。廃業後で課税売上がほぼ発生していない場合には、納付税額をゼロまたは大幅に圧縮できるケースがあります。放置せず、早めにご相談ください。
仮決算が特に有効なケース
廃業が年の早い時期で残りの個人の課税売上がほぼない場合。法人への資産移転が済んでいて個人の課税売上が僅少な場合。前年より売上が大幅に落ちていた場合。
仮決算の注意点
仮決算による中間申告は、提出期限内に行う必要があります。期限を過ぎると、前年実績ベースの中間申告書を提出したものとみなされ、後から仮決算に切り替えることはできません。また、仮決算の結果、税額がマイナスになっても中間申告では還付を受けることはできません。簡易課税を選択している場合は、仮決算でも簡易課税により計算します。
手続きの全体フロー
廃業日確定・各種届出書の提出
廃業届(所得税)・消費税の事業廃止届出書・青色申告取りやめ届出書を同時に提出。インボイス取消申請も準備。
所得税の予定納税 減額承認申請(7/15 or 11/15)
廃業後の見積税額を計算し、減額申請書を期限内に提出。法人設立が1〜6月なら7月15日までに両期まとめて申請できる。
消費税の廃業年分 中間申告書が届いた場合は仮決算を検討
廃業後で課税売上がほぼない場合は仮決算による中間申告で納付税額をゼロまたは大幅圧縮できる場合あり。放置厳禁。
廃業年分の確定申告
所得税:翌年2月16日〜3月15日。消費税:翌年3月31日。法人への資産移転に伴う課税関係を正確に申告。
翌課税期間以降 個人分の予定納税・中間申告書は来ない
廃業届・事業廃止届提出済みにより、個人としての所得税予定納税・消費税の中間申告書・納付書はともに終了。
税理士法人松野茂税理士事務所
法人成りは所得税・消費税・法人税のタイミングが複雑に絡み合います。廃業日の設定や届出の提出タイミング一つで税負担が大きく変わることがあります。法人成りをご検討の方は、お早めにご相談ください。
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