2025年12月– date –
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取引相場の無い株式の評価
【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】による株価の引き下げ効果 |尼崎の税理士法人による解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第2回 はじめに 【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】など節税目的で組織再編を行うと、総則6項で株式の評価は否認される可能性があります。 事業承継や継続的な会社経営などの目的で経済的な合理性... -
節税・法人税
2回 定期同額給与で求められる「同額期間」【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
定期同額給与の実務で最も誤解されやすいのが、「いつからいつまで同額でなければならないのか」という期間の考え方です。 今回は、定期同額給与において同額が求められる期間について、4月から翌3月決算法人を図解とともに分かりやすく解説します。 基... -
取引相場の無い株式の評価
会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
取引相場の無い株式の評価
合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年... -
節税・法人税
1回 定期同額給与の基本【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
1. 定期同額給与の基本要件 定期同額給与として損金算入が認められるためには、以下の2要件を満たす必要があります。 (1)支給時期が1月以下の一定期間ごとであること 原則: 毎月同じ日に支給 例外が認められる場合: 支給日が休日のため前後する場合 資... -
節税・消費税
外航船の修理における消費税の輸出免税 ~船会社のマネージメント会社と代理契約する場合~ | 尼崎の税理士が解説
こんにちは、税理士法人松野茂税理士事務所です。今回は、外航船の修理について、船会社そのものではなく「船主の代理人としてのマネージメント会社」と契約する場合の消費税の取扱いについて解説します。 (船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の... -
小規模宅地等の特例
社宅と小規模宅地等の特例|特定同族会社事業用宅地等・貸付事業用宅地等の違いを尼崎の税理士が解説【第26回】
免責事項 本記事は事例研究として、個人的に消費税の仕入税額控除と特定同族会社の事業用宅地等の特例(小規模宅地等の特例による80%減額)の両方を受けることの可能性を条文から確認したものです。 個々の事案すべてにおいて同様の効果を保証するもので... -
小規模宅地等の特例
特定事業用宅地等とは|個人事業の土地に使える小規模宅地等の特例を尼崎の税理士が解説【第25回】
はじめに:なぜこの特例があるのか 小規模宅地等の特例のうち「特定事業用宅地等」は、被相続人が個人事業に使用していた土地について、一定の要件を満たせば最大400㎡まで80%の評価減を受けられる制度です。 相続税の申告では、自宅土地に使う「特定居住... -
小規模宅地等の特例
特定事業用宅地等の特例とは|個人事業の土地に使える小規模宅地等の特例を尼崎の税理士が解説【第23回】
はじめに 小規模宅地等の特例のうち「特定事業用宅地等」は、被相続人が個人事業に使用していた土地について、一定の要件を満たせば最大400㎡まで80%の評価減を受けられる制度です。 相続税の申告では、自宅土地に使う「特定居住用宅地等」だけでなく、店... -
小規模宅地等の特例
特定同族会社事業用宅地等の特例Q&A|同族会社に貸している土地の相続税評価を尼崎の税理士が解説【第24回】
小規模宅地等の特例のうち「特定同族会社事業用宅地等」は、被相続人やその親族が経営する同族会社に貸している土地について、一定の要件を満たせば最大400㎡まで80%の評価減を受けられる制度です。 相続税の申告では、自宅土地に使う「特定居住用宅地等... -
小規模宅地等の特例
家なき子特例と親族経営会社の社宅|特別の関係がある一定の法人の判定を尼崎の税理士が解説【第22回】
はじめに 小規模宅地等の特例のうち「家なき子特例」は、被相続人と同居していなかった親族でも、自宅土地について最大80%の評価減を受けられる可能性がある制度です。 しかし、平成30年度税制改正により、家なき子特例の要件は大きく厳格化されました。... -
小規模宅地等の特例
被相続人所有マンションの小規模宅地等の特例|自宅・賃貸・親族居住部分の判定を尼崎の税理士が解説【第21回】
被相続人が所有するマンションや共同住宅に自宅部分・賃貸部分・親族の居住部分が混在している場合、小規模宅地等の特例をどの部分に適用できるのかは、相続税申告で非常に重要な判断ポイントになります。 特に、6階建マンションのように、1階を被相続人の...