税務解説ブログ
法人税・所得税・相続税・組織再編・株式評価など
税務実務に関する解説記事を掲載しています。
税務解説
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確定申告
【2025年確定申告】住宅ローン控除の完全ガイド
新築・中古・増改築の控除額と必要書類を税理士が解説 更新日:2025年1月 【ご注意】本記事は令和7年度税制改正大綱公表時点(2025年1月)の情報に基づいています。令和8年度以降の制度については、今後の税制改正により変更される可能性があります。 住宅... -
節税・贈与税
婚姻前の株式贈与は配当還元法で評価!贈与税87.5%削減の事業承継戦略|尼崎の税理士が解説 9回目
婚姻前は親族ではないため配当還元法で株式評価が可能。原則法1株20万円→配当還元法2.5万円で贈与税を大幅削減。尼崎の税理士が事例で解説|税理士法人松野茂税理士事務所 社長と税理士の会話で学ぶ株式贈与の実務 尼崎市の税理士法人松野茂税理士事務所の... -
節税・相続税
無議決権株式の導入により5%以上の株式の移動も配当還元法となる事例説明 M&A 8回目 税理士法人松野茂税理士事務所
無議決権株式の導入により配当還元法による株式の移転が可能となります。 株価の引き下げ対策をしたくない(生命保険、不動産の購入、借入金は嫌だ!) 会社の規模が数十億円で株価が非常に高く 株価の引き下げ対策の効果が出ない場合などでも無議決権株... -
News
令和8年度税制改正大綱|相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産の評価改正について | 尼崎の税理士による速報
※本記事は令和7年12月に公表された令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。 ※大綱は政府の方針であり、正式な法律ではありません。 ※今後の国会審議、法案成立、政令・通達の公表により内容が変更される可能性があります。 1. はじめに 令和7年12... -
節税・相続税
遺言により5%未満の議決権割合になるように分散させた場合の配当還元法の可否判断 相続対策 M&A 7回目 税理士法人松野茂税理士事務所
事例の概要 父が経営している会社を 長男 次男 三男が 承継して 株式の議決権割合は 長男34% 次男33% 三男33%となっていました。 長男 議決権数34%保有は 長女A 次女B が会社の経営には関係ないので 税理士と相談して 孫を利用して 各自... -
News
令和8年度税制改正大綱|賃上げ促進税制の見直|尼崎税理士が整理
※本記事は令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。 ※大綱は政府の方針であり、正式な法律ではありません。 ※今後の国会審議、法案成立により内容が変更される可能性があります。 1. はじめに 令和7年12月26日に閣... -
確定申告
【2025-2026年版】住宅ローン控除の大改正を徹底解説 – 令和7年から令和8年度改正へ | 尼崎の税理士が解説
はじめに 住宅ローン控除制度は、令和7年(2025年)に続き、令和8年度(2026年度)税制改正大綱により大きな変更が盛り込まれました。特に買取再販住宅以外の既存住宅における控除期間の延長は、住宅購入を検討されている方にとって見逃せない改正です。 税理... -
節税・相続税
同族株主のいない会社における配当還元法を活用した節税戦略 M&A 事業承継 6回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
はじめに 非上場株式の相続税評価において、「配当還元法」は原則的評価方法に比べて大幅に評価額を下げることができる有利な評価方法です。しかし、同族株主がいない会社では、株主構成によって評価方法が変わるため、慎重な対策が必要です。今回は、同族... -
取引相場の無い株式の評価
純資産価額方式による非上場株式評価|実務完全ガイド | 尼崎の税理士が解説
非上場株式の評価において、純資産価額方式は特に小会社や特定の評価会社で用いられる重要な評価方法です。本記事では、税理士として30年の実務経験から、純資産価額方式の基本から実務上の注意点まで詳しく解説します。 1. 純資産価額方式の基本 1-1. 純... -
節税・相続税
同族株主のいる会社で5%未満の株式を遺言で分散することによって配当還元法で相続する方法 3回目 M&A 6回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
これまでの復習 第1回ブログのポイント 親族外承継では49%まで還元法の適用が可能か?M&A・事業承継の事例解説 M&A 4回目同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主は配当還元法で評価できることを説明しました。具体的には: 50%以上の... -
取引相場の無い株式の評価
第7回 類似業種比準価額の斟酌率と権利落調整の実務ポイント | 尼崎の税理士が解説
併用方式における斟酌率の適用 取引相場のない株式の評価において、併用方式を採用する会社では、会社規模に応じて類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせて評価します。 会社規模別の評価割合 大会社 類似業種比準価額 × 100% 中会社(大) 類似業種比準... -
節税・相続税
配当還元方式が使える条件|同族株主でも支配権がない場合 | 尼崎の税理士が解説
はじめに 同族株主でも遺産分割や贈与、遺言うまく利用するとことによってに会社への支配権のない株主として配当還元で評価できます。今回は会社を継がない株主(分家)の場合を詳しく解説します。会社を継ぐ株主(本家)の場合は次回以降で説明します。 ...