税務解説ブログ
法人税・所得税・相続税・組織再編・株式評価など
税務実務に関する解説記事を掲載しています。
税務解説
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事業用の買換え特例
【相続実務Q&A】土地と建物の名義が異なる場合の事業用資産の買換え特例について
はじめに 相続により土地と建物を別々の相続人が取得するケースは実務上よく見受けられます。今回は、お母様が土地を、長男様が家屋を相続され、共同でアパート経営を行っている場合の「特定の事業用資産の買換え特例」の適用について解説いたします。 ご... -
節税・所得税
住宅ローン控除の更正の請求 ~スタッフとの会話から~ | 尼崎の税理士の解説
先日、事務所でスタッフからこんな質問を受けました。 スタッフからの質問 「所長、住宅ローン控除を1年目から失念しているお客様がいるのですが、毎年確定申告はしています。更正の請求になると思うのですが、インターネットで調べたら『更正の請求... -
節税・法人税
5回 役員の定期同額給与と現物給与の関係 ~福利厚生費との境界を明確に~
税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。今回は、役員給与の税務処理において特に注意が必要な「定期同額給与と現物給与の関係」、そして「福利厚生費との境界」について、条文に基づいて税理士事務所スタッフ向けに詳しく解説します。 1. 現物給与と定... -
節税・法人税
4回 事前確定届出給与のポイント 【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
こんにちは。税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 今回は、法人税実務において非常に重要な「事前確定届出給与」について、30年の実務経験を踏まえて詳しく解説いたします。役員賞与を適切に損金算入するためには、この制度の正確な理解が不可欠です... -
節税・法人税
繰越欠損金を使うには期中合併・期首合併のどちらが有利 | 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所の解説
組織再編シリーズ 連載 グループ内の適格合併なので支配関係は5年以上なので欠損金の引継制限 欠損金の使用制限 特定資産譲渡等損失の制限はあまり考える必要はありません。 次の合併法人での決算で繰越欠損金を使うための留意点をまとめてみました。 ①... -
節税・法人税
3回 定期同額給与の実務Q&A【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
役員報酬の設定は、法人税の損金算入において極めて重要なテーマです。定期同額給与の要件を満たさなければ、役員報酬が損金不算入となり、思わぬ税負担が発生する可能性があります。 今回は、実務でよく遭遇する定期同額給与に関する疑問について、具体的... -
取引相場の無い株式の評価
第5回 非上場株式の評価|特定の評価会社6種類の判定順序と評価方法を税理士が解説
非上場株式の評価において、特定の評価会社に該当するかどうかの判定は、会社の実態を適切に反映させるために重要な手続きです。今回は、特定の評価会社6種類の判定順序と、それぞれの評価方法について解説します 特定の評価会社の判定順序 特定の評価会社... -
取引相場の無い株式の評価
純資産価額方式による子会社の株価上昇と持株会社の株価上昇の関係 | 尼崎の税理士法人の解説
株価引き下げシリーズ 第3回 持株会社と子会社株価上昇の連動メカニズム 持株会社は子会社株式を主な資産として保有するため、子会社株価が上昇すると持株会社の貸借対照表上の「投資有価証券(子会社株式)」の評価額が増加し、純資産の部(評価差額を含む... -
取引相場の無い株式の評価
【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】による株価の引き下げ効果 |尼崎の税理士法人による解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第2回 はじめに 【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】など節税目的で組織再編を行うと、総則6項で株式の評価は否認される可能性があります。 事業承継や継続的な会社経営などの目的で経済的な合理性... -
節税・法人税
2回 定期同額給与で求められる「同額期間」【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
定期同額給与の実務で最も誤解されやすいのが、「いつからいつまで同額でなければならないのか」という期間の考え方です。 今回は、定期同額給与において同額が求められる期間について、4月から翌3月決算法人を図解とともに分かりやすく解説します。 基... -
取引相場の無い株式の評価
会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
取引相場の無い株式の評価
合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年...