2025年– date –
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居住用3千万円控除
7回 【尼崎の税理士が解説】所得税通達が生んだ「生計一」の誤解――判例が教える、通達では見えない“家族と税法”のズレ
💬【解説内容】 「別居でも…」で始まる所得税通達が、生計一親族の判断を混乱させています。通達は覚えても使えない。その理由を、判例・裁決がどう補っているか。税法上の“家族”を財布と生活の実態から読み解く。 🏡【はじめに】 「別居していても、生活... -
居住用3千万円控除
6回 【尼崎の税理士が解説】3,000万円特別控除|貸付・取壊し・配偶者退去の場合「緩和規定無し」と家付き売却の安全策 第3回説明の追加 Q&A
内容 居住用財産の3,000万円特別控除では、「貸付」「取壊し」配偶者退去が転居した場合は本人が転居した場合と異なる条文構成になっており【緩和規定】が本人が住んでいる家屋を譲渡した場合とは異なり特例が使えないケースがあります。通達31-3-4・31-3-... -
居住用3千万円控除
5回【専門家向け】空き家特例・居住用3,000万円控除・小規模宅地特例の法令比較|老人ホーム入居と「居住の用」判定の分岐点
🔍 はじめに 「空き家特例」「居住用3,000万円控除」「小規模宅地特例」──いずれも“自宅”に関する税制ですが、条文上はまったく別体系の制度です。 特に老人ホーム入居が絡む場合、「どの特例が生きるのか?」を条文レベルで正確に判断できることが、税理... -
居住用3千万円控除
4回【尼崎の税理士が解説】老人ホーム入居と居住用財産の3,000万円控除|措置法通達31の3-5の適用要件と「空き家特例・小規模宅地」との違い
🔍 はじめに 高齢者の生活環境の変化により、本人が自宅を離れて老人ホームへ入居するケースが増えています。そのような場合に、マイホーム売却時の「居住用財産の3,000万円特別控除(措置法31条の3)」が使えるのか?これは実務で頻繁に相談を受ける論点... -
居住用3千万円控除
3回【尼崎の税理士が解説】居住用3,000万円特別控除|配偶者・親族が住んでいた家には「貸付・取り壊し」の緩和措置なし
🔍 はじめに 居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法第31条の3)は、マイホームを売却したときに譲渡所得から3,000万円を控除できる重要な特例です。 一見すると、「本人が住んでいた家」も「生計を一にする親族(配偶者・子・親など)が住んでい... -
組織再編・合併・会社分割など
100%子会社の解散・清算 ―税理士事務所のスタッフ向け実務解説―【尼崎の税理士法人が解説】
100%子会社の解散・清算に係る会計処理、税務処理について、税理士事務所のスタッフ向けに解説します。 今回は残余財産がある場合の取扱いです。 残余財産がない場合も別表の処理は基本同じです。残余財産がない場合は親会社から子会社への貸付金がある... -
居住用3千万円控除
2回【尼崎の税理士が解説】居住用財産3,000万円特別控除Q&A | 生計一親族の居住用財産
生計を一にする親族の居住用家屋等に関する実務解説 税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。今回は、居住用財産の3,000万円特別控除について、実務上よくご質問をいただく「生計を一にする親族」が居住していた家屋のケースを中心に、条文に基づいて理... -
居住用3千万円控除
1回目 【尼崎の税理士が解説】居住用財産3,000万円特別控除Q&A – 配偶者が住んでいる居住用家屋等の適用要件
税理士の先生方向けに、実務上判断に迷いやすい配偶者居住ケースについて、重要条文のポイントを明示して解説いたします。 Q1. 単身赴任中、配偶者が住んでいた場合 A. 適用可能です。 重要条文のポイント: 措置法35条1項 「居住の用に供している家屋」又... -
相続税・空き家特例
32回 【尼崎の税理士が解説】空き家特例Q&A – 他の税制との併用関係 相続関連
税理士法人松野茂税理士事務所の専門解説シリーズとして、空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)と他の規定との関係について、実務上重要なポイントを整理いたします。 Q1. 同一年中に自己の居住用財産の3,000万円控除と空き... -
相続税・空き家特例
31回【尼崎の税理士が解説】空き家特例が使えない!譲渡先の落とし穴「特別な関係がある者」とは | 相続関連
はじめに 相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)は、非常に有効な節税策です。 しかし、この特例には多くの要件があり、特に**「誰... -
相続税・空き家特例
30回 尼崎の税理士が解説 | 空き家特例の1億円判定を徹底理解 | 相続税関連
はじめに 相続した空き家を売却する際、最大3,000万円の特別控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)は、相続税対策として非常に有効な制度です。 しかし、この特例には譲渡対価の額が1億円... -
相続税・空き家特例
29回 尼崎の税理士が解説【空き家特例】相続した実家の売却で600万円損しない!利用制限の落とし穴と対策
3,000万円控除が使えないと、税負担は600万円以上増える可能性も 相続したご実家を5,000万円で売却したとします。取得費や経費を差し引いた譲渡所得が3,000万円だった場合、空き家特例が使えるか使えないかで、税額は大きく変わります。 空き家特例を適用...