税務解説ブログ
法人税・所得税・相続税・組織再編・株式評価など
税務実務に関する解説記事を掲載しています。
税務解説
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相続税・空き家特例
12回 尼崎の税理士が解説 | 相続税・空き家特例と自己の居住用財産の3,000万円控除を同一年に併用する場合の控除限度額
はじめに 相続した親の空き家を売却する際の「空き家特例」(租税特別措置法第35条第3項)と、自分のマイホームを売却する際の「居住用財産の3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条第1項)は、それぞれ最大3,000万円の控除を受けられる制度です。 し... -
Blog
尼崎の税理士が語る|自動仕訳の真実を会計の現場から伝えます
AIや自動仕訳が進化し、経理業務は大きく変化しています。しかし、現場で数字を「読む」力が薄れているのも事実です。ここでは、尼崎の税理士として30年の実務経験から見える、自動仕訳の真実と本当の効率化についてお伝えします。 自動仕訳は魔法の言葉 ―... -
顧客紹介・事例紹介
和泉市 防水業 | 北田工業株式会社 【優良企業のご紹介】北田工業株式会社様
【優良企業のご紹介】 税理士法人松野茂税理士事務所の長年のクライアント企業をご紹介させていただきます。 北田工業株式会社は、大阪府泉大津市・和泉市を拠点に、防水工事・塗装工事を中心とした建築リフォーム全般を手がける優良企業です。 企業の特徴... -
相続税・空き家特例
10回 尼崎の税理士が解説 | 相続税・空き家特例:被相続人が兄弟と同居していた場合は適用できません。
はじめに 相続した空き家を売却する際、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)を活用することで、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。 しかし、この特例には厳格な要件があり、その中でも... -
節税・法人税
尼崎の税理士が解説 海外実習生の社宅負担を求めない場合の課税関係について
はじめに 技能実習生など海外実習生を受け入れる企業から、「監理団体から社宅費用は会社が全額負担してよいと言われたが、税務上問題ないか」というご相談をよくいただきます。 結論から申し上げますと、制度上の適法性と税務上の課税関係は別問題です。... -
青色申告
尼崎の税理士が解説:フリーランス・サラリーマンなどの副業の確定申告で青色申告控除を受ける場合
フリーランスやサラリーマンの副業でも、適切な要件を満たせば青色申告特別控除65万円の適用を受けることが可能です。ただし、いくつかの重要なポイントと注意点があります。 青色申告特別控除65万円を受けるための要件 1. 会計ソフトの利用が必須 65万円... -
News
【尼崎の税理士が解説】後継者不在の事業承継問題、M&A総合研究所との業務契約で解決サポート
この度、税理士法人松野茂税理士事務所は、M&A・事業承継の仲介で実績豊富な「M&A総合研究所」と業務契約を締結いたしました。 長年のご信頼にお応えするために 30年にわたり、多くのお客様の税務顧問として伴走してまいりました。近年、長くお付... -
News
ヴァスト・キュルチュール株式会社との業務契約のお知らせ|尼崎・西宮・芦屋・神戸・明石で事業承継・相続対策をサポート
この度、税理士法人松野茂税理士事務所は、ヴァスト・キュルチュール株式会社と業務契約いたしました。 業務契約の目的 お客様により質の高い専門サービスを提供するため、事業承継・相続対策・贈与税の分野において協力体制を構築いたしました。両社の専... -
News
日本生命代理店×税理士のダブルサポート|尼崎の税理士松野茂
阪神尼崎駅徒歩1分|税務と保険の一体型相談窓口 税理士法人松野茂税理士事務所は、尼崎市で30年以上の実績を持つ税理士事務所であり、日本生命の正規代理店として、お客様の税務・保険・資産管理を総合的にサポートしています。 【顧問先の皆様へ】日常の... -
相続税・空き家特例
9回 尼崎の税理士が解説 | 相続税・空き家特例:同一被相続人からの相続財産は1回のみの適用です
はじめに 相続した空き家を売却する際、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)を活用することで、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。 しかし、この特例には重要な制限があります。それは... -
税務調査対策
税務調査の連絡が来たらすぐやるべきこと|尼崎の税理士が準備から解決まで徹底解説
はじめに ある日突然、税務署から「税務調査を実施したい」という連絡が入ったら、多くの経営者様が動揺されるのは当然のことです。「何か問題があったのだろうか」「追徴課税されるのでは」と不安になるお気持ちはよく分かります。 しかし、税務調査は決... -
相続税・空き家特例
8回 尼崎の税理士が解説 | 相続税・空き家特例:家屋と土地の両方を相続することが要件です
はじめに 被相続人が居住していた空き家を相続した場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)により、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。 しかし、この特例の適用...