近年、複数のアルバイトを掛け持ちして働く方が増えています。学生の方はもちろん、主婦の方やダブルワークをされている社会人の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アルバイトを複数掛け持ちしている場合に確定申告が必要かどうかの判断基準と、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使ったe-Taxでの申告方法を、税理士の視点からわかりやすく解説します。
複数アルバイトの確定申告が必要な理由
アルバイトを1か所だけで働いている場合、通常は勤務先が「年末調整」を行ってくれるため、ご自身で確定申告をする必要はありません。
しかし、年末調整は1つの勤務先でしか行うことができません。2か所以上から給与を受け取っている場合、それぞれの収入を合算して正しい税額を計算し直す必要があるため、原則として確定申告が必要となります。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は、勤務先が従業員に代わって所得税の過不足を精算する手続きです。一方、確定申告は納税者本人が1年間の所得を計算し、税務署に申告する手続きです。
複数のアルバイト先がある場合、「主たる給与」を支払う会社(扶養控除等申告書を提出している会社)でのみ年末調整が行われます。他のアルバイト先からの給与は年末調整の対象外となるため、すべての収入を合算した確定申告が必要になるのです。
確定申告が必要な人・不要な人の判断基準
国税庁のタックスアンサー(No.1900)によると、以下の条件に該当する方は確定申告が必要です。
確定申告が必要なケース
2か所以上から給与を受けている方で、次のいずれかに該当する場合:
- 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合
- 給与収入が年間2,000万円を超える場合
- 年末調整をどの勤務先でも受けていない場合
確定申告が不要なケース(例外規定)
以下のすべてに該当する場合は、確定申告をしなくても構いません。
- 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下
- 給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下
【参考】国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
Q&A|確定申告の有無についてよくある質問
Q1. アルバイトを2つ掛け持ちしていますが、片方の収入が年間15万円でも確定申告は必要ですか?
A. 年末調整を受けていない方のアルバイト収入が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、還付を受けたい場合は確定申告をした方がお得になることがあります。
従たる給与(年末調整を受けていない方)からは、通常より高い税率(乙欄)で源泉徴収されているため、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
Q2. 3つのアルバイトを掛け持ちしています。確定申告はどうすればよいですか?
A. 3か所以上の場合も考え方は同じです。すべての勤務先から源泉徴収票を受け取り、合算して確定申告を行います。年末調整は最も収入の多い1社(主たる給与の支払者)でのみ行い、残りの2社分は確定申告で精算します。
Q3. 年の途中でアルバイトを辞めました。確定申告は必要ですか?
A. 年末時点で在職していない場合、その勤務先では年末調整を受けられません。年収が160万円以下(令和7年分以降)であれば確定申告の義務はありませんが、源泉徴収された税金を取り戻すために確定申告をすることをおすすめします。
Q4. 学生ですが、アルバイト収入が103万円を超えそうです。どうなりますか?
A. 令和7年分以降、給与収入のみの場合は160万円以下であれば所得税はかかりません(基礎控除95万円+給与所得控除55万円=150万円、さらに特定親族特別控除により実質160万円まで非課税の可能性あり)。
ただし、**親の扶養から外れる基準(103万円)**は別の問題です。扶養控除の適用条件については、ご家族とも相談されることをおすすめします。
Q5. 確定申告をしないとどうなりますか?
A. 確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税:納付すべき税額の15~20%
- 延滞税:納期限の翌日から年率2.4~8.7%(令和6年の場合)
また、還付申告の場合は5年間遡って申告できますが、期限を過ぎると還付を受けられなくなります。
Q6. 住民税の申告は別途必要ですか?
A. 所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、住民税の申告は原則不要です。ただし、所得税の確定申告が不要な方(給与所得のみで年末調整済みの方など)でも、住民税の申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
e-Taxを使った確定申告の方法【ステップ別解説】
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで簡単に確定申告書を作成できます。
事前に準備するもの
確定申告を始める前に、以下の書類を手元に用意しましょう。
- すべてのアルバイト先の源泉徴収票(12月~1月頃に各勤務先から届きます)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 還付金を受け取る銀行口座情報
- 各種控除の証明書(国民年金、生命保険料、iDeCoなど該当する場合)
STEP 1:確定申告書等作成コーナーにアクセス
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。
【確定申告書等作成コーナー】 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
トップページから「作成開始」をクリックします。
STEP 2:提出方法の選択
以下の3つから提出方法を選択します。
| 提出方法 | 必要なもの | メリット |
|---|---|---|
| e-Tax(マイナンバーカード方式) | マイナンバーカード、ICカードリーダーまたは対応スマホ | 書類の添付省略、還付が早い(約2~3週間) |
| e-Tax(ID・パスワード方式) | 事前に税務署で発行したID・パスワード | カードリーダー不要 |
| 書面提出(印刷して郵送) | プリンター | 事前準備が少ない |
スマートフォンからマイナンバーカードを読み取ってe-Tax送信する方法が便利でおすすめです。
STEP 3:申告書の種類を選択
「所得税」を選択し、次の画面で**「給与所得がある方」**を選びます。
2か所以上から給与がある場合は、「給与以外に申告する収入はありますか?」の質問に該当する項目を選択してください。
STEP 4:給与所得の入力(1件目)
最初に、年末調整済みの源泉徴収票(主たる給与)の内容を入力します。
入力する主な項目:
- 支払金額(年収)
- 源泉徴収税額
- 社会保険料等の金額
- 支払者の名称・住所
源泉徴収票の数字をそのまま転記するだけなので、難しくありません。
STEP 5:給与所得の追加入力(2件目以降)
1件目の入力が終わったら、画面下部の**「もう1件入力する」**ボタンをクリックします。
同じ画面が表示されるので、年末調整を受けていない源泉徴収票(従たる給与)の内容を入力します。
3か所以上のアルバイトがある場合は、この作業を繰り返してすべての源泉徴収票を入力してください。
STEP 6:所得控除の入力
社会保険料控除や生命保険料控除など、適用できる控除があれば入力します。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)もこの画面で入力します。
STEP 7:計算結果の確認
すべての入力が完了すると、所得税額が自動計算されます。
- 還付金がある場合:指定した口座に約2週間~1か月後に振り込まれます
- 納付が必要な場合:期限内に納付手続きを行います
STEP 8:申告書の送信または印刷
e-Taxの場合は、マイナンバーカードで電子署名をして送信します。書面提出の場合は、印刷して所轄の税務署に郵送または持参します。
確定申告で税金が戻ってくるケース
複数のアルバイトを掛け持ちしている方は、確定申告をすることで税金が還付されるケースが多くあります。
還付が期待できる主なパターン
- 従たる給与から乙欄で源泉徴収されている場合
- 乙欄は甲欄より税率が高いため、年間の正しい税額より多く源泉徴収されていることがほとんどです
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
- 毎月の給与から概算で源泉徴収されているため、年収が少ない場合は払いすぎになります
- 各種控除を適用できる場合
- 医療費控除、ふるさと納税、生命保険料控除などを適用することで、税金が戻ってくることがあります
確定申告の期間と届出先
申告期間
令和7年分の確定申告期間:令和8年2月16日(月)~3月16日(月)
※還付申告(税金が戻ってくる申告)は、1月4日から受付開始しています。
※申告期限後でも、5年以内であれば還付申告は可能です。
届出先
確定申告書は、住所地を管轄する税務署に提出します。e-Taxで送信する場合は、自動的に所轄税務署に届きます。
まとめ
アルバイトを複数掛け持ちしている場合、年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、源泉徴収票の数字を入力するだけで申告書が完成します。特にe-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも申告でき、還付金も早く受け取れます。
確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくるケースも多いので、該当する方はぜひチャレンジしてみてください。
ご不明な点がございましたら、税理士法人松野茂税理士事務所までお気軽にご相談ください。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
この記事は令和7年1月時点の税制に基づいて作成しています。最新の情報は国税庁ホームページでご確認ください。
【参考リンク】
事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00
