4回【尼崎の税理士が解説】老人ホーム入居と居住用財産の3,000万円控除|措置法通達31の3-5の適用要件と「空き家特例・小規模宅地」との違い

税理士法人松野茂税理士事務所 4回【尼崎の税理士が解説】老人ホーム入居と居住用財産の3,000万円控除

🔍 はじめに

高齢者の生活環境の変化により、本人が自宅を離れて老人ホームへ入居するケースが増えています。
そのような場合に、マイホーム売却時の「居住用財産の3,000万円特別控除(措置法31条の3)」が使えるのか?
これは実務で頻繁に相談を受ける論点です。

結論から言うと、一定の条件を満たす場合には、
老人ホーム入居後でも「居住の用に供していた」とみなすことが可能です。
その判断基準を定めたのが「措置法通達31の3-5(老人ホーム入居者の取扱い)」です。 


🧾 第1章 法的根拠

目次

🟩 租税特別措置法第31条の3第1項

居住の用に供していた家屋又はその敷地を譲渡した場合において、
その居住をやめた日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、
3,000万円の特別控除の適用がある。


⚖️ 【措置法通達31の3-5】(老人ホーム入居者の取扱い)

納税者がその居住の用に供していた家屋を所有していた者が、
身体上又は精神上の理由により、自宅での生活が困難となり、老人ホームに入居した場合であっても、
次のいずれの要件も満たすときは、
その入居期間中においても「居住の用に供していた家屋」として取り扱って差し支えない。

① 入居が生活上の必要性によるものであること。

② 入居後も家財道具などが残され、いつでも帰宅できる状態が維持されていること。

🟢 → この通達により、「やむを得ない事情による入居」であれば、
形式的には住んでいなくても“居住の用が継続している”と認められます。


🧩 第2章 要件の解説

要件内容実務上のポイント
生活上の必要による入居介護・療養・身体機能の低下など、日常生活の維持が困難なための入居転勤・別居など自発的な移転は対象外
家財の残存と帰宅可能性家具・寝具・衣類などが残り、生活の本拠として維持されている家財全撤去・賃貸・改装済はNG

👉 ポイントは「生活の本拠がまだ自宅にある」といえるかどうかです。
家財の残存はその判断の客観的根拠になります。


⚠️ 第3章 適用されないケース

状況判定理由
家財をすべて撤去し、老人ホームで生活❌ 居住の用をやめたと判断される
老人ホーム入居後に自宅を貸した❌ 他人の居住用に供されたため
老人ホーム入居後に自宅を取り壊した❌ 居住の用が喪失(通達31-3-4も対象外)
家財を残したまま入居し、定期的に帰宅✅ 居住継続扱い(通達31-3-5の趣旨)

🏠 第4章 空き家特例(措置法35条の3)との関係

この「31条の3-5」は、本人が生前に売却する場合の規定です。
一方、老人ホーム入居中に亡くなった後に、
相続人がその家を売却するケースでは「空き家特例(措置法35条の3)」が適用されます。


🟦 措置法35条の3第2項(被相続人が老人ホームに入居していた場合)

被相続人が死亡の直前において老人ホームに入居していた場合であっても、
当該入居が身体上又は精神上の理由によるものであり、
当該家屋が他人の居住の用に供されていなかったときは、
被相続人がその居住の用に供していた家屋とみなす。

✅ → 被相続人が施設入居中でも、
「介護や療養のための入居」であり「他人が住んでいなければ」、
相続人による売却時に**空き家特例(3,000万円控除)**を適用できます。


💡 第5章 小規模宅地の特例との違い(税目が異なる)

「小規模宅地等の特例(相続税法69条の4)」は、
相続税における土地評価減の制度であり、
譲渡所得(所得税)の特例とは別制度です。


制度法令根拠税目老人ホーム入居時の取扱い
居住用3,000万円控除措置法31条の3(通達31の3-5)所得税本人入居中の救済
空き家特例措置法35条の3所得税被相続人入居中の救済
小規模宅地等の特例相続税法69条の4相続税税目が異なり別判断

💬 専門家コメント

通達31の3-5は、老人ホーム入居後も居住用財産として扱える唯一の救済規定です。
ただし、その前提は「やむを得ない入居」と「生活の本拠が維持されていること」。
家財の残存・帰宅意思があることが実質判定のポイントとなります。

一方、被相続人の場合は35条の3(空き家特例)で救済され、
相続税の小規模宅地特例(69条の4)とは制度目的も対象税目も異なります。


🏁 まとめ

判定区分法条・通達税目主な要件老人ホーム入居時の扱い
本人が老人ホームに入居して売却措置法通達31の3-5所得税生活上の必要+家財残存✅ 居住用扱い
被相続人が入居中に死亡 → 相続人が売却措置法35条の3第2項所得税入居が療養等の理由+他人未居住✅ 居住用扱い
相続人が土地を相続して保有相続税法69条の4相続税相続人が引き続き居住⚠ 別制度(評価減)

🔸結論:
老人ホーム入居後でも、「生活上の事情による入居」であり、
家財が残っていて生活の本拠が維持されていれば、
居住用財産の3,000万円特別控除(措置法通達31-3-5)の適用が可能です。

ただし、家財撤去・賃貸・取り壊しを行った場合には「居住用性喪失」となり、特例の対象外になります。

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