基礎控除の大幅改正(令和7年分以後適用)
目次
1. 基礎控除額の引き上げと段階的設定
令和7年分以後の所得税において、基礎控除額が合計所得金額に応じて段階的に改正されました 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁。具体的な控除額は以下の通りです。
基礎控除額(令和7年・8年の特例措置):
- 合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円) 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
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税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
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