相続税はいくらからかかる?基礎控除をわかりやすく解説 | 尼崎の税理士が作成

相続税はいくらからかかる?基礎控除をわかりやすく解説 | 尼崎の税理士が作成

「親が亡くなったら、相続税ってかかるのかな…」 「うちは関係ないと思うけど、実際どうなんだろう」

このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産がこの金額以下であれば相続税はかかりません

この記事では、相続税がいくらからかかるのか、基礎控除の計算方法を具体例とともにわかりやすく解説します。


目次

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、「この金額までは相続税がかからない」という非課税のラインです。

基礎控除の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

この計算式は、平成27年(2015年)1月1日以降の相続に適用されています。

法定相続人の数ごとの基礎控除額

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

つまり、相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、遺産が4,800万円以下なら相続税はかかりません


具体例で見る「相続税がかかるかどうか」

【例1】相続税がかからないケース

  • 亡くなった方:父
  • 相続人:母、長男、長女(3人)
  • 遺産総額:4,000万円

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

遺産4,000万円 < 基礎控除4,800万円 → 相続税はかかりません

この場合、相続税の申告も不要です。

【例2】相続税がかかるケース

  • 亡くなった方:父
  • 相続人:母、長男(2人)
  • 遺産総額:6,000万円

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

遺産6,000万円 > 基礎控除4,200万円 → 相続税の申告が必要

この場合、基礎控除を超えた1,800万円に対して相続税が計算されます。


意外と基礎控除を超えてしまうケース

「うちは普通のサラリーマン家庭だから関係ない」と思っていても、実際に計算すると基礎控除を超えているケースは少なくありません。

よくあるパターン

1. 自宅(土地・建物)を持っている

都市部では、自宅の土地だけで2,000万〜3,000万円以上の評価になることがあります。尼崎市内でも、駅近の土地は評価額が高くなる傾向があります。

2. 預貯金・有価証券がある

退職金をそのまま預金している方、株式投資をされている方は、金融資産だけで数千万円になっていることも。

3. 生命保険金がある

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。

4. 会社を経営している

自社株(非上場株式)は、会社の業績が良いほど評価額が高くなります。ご自身では数百万円と思っていても、実際には数千万円〜数億円の評価になることもあります。


平成27年の改正で対象者が増えた

平成27年(2015年)1月1日より、基礎控除額が4割引き下げられました。

改正前改正後
基礎控除5,000万円 + 1,000万円 × 相続人数3,000万円 + 600万円 × 相続人数
例:相続人3人8,000万円4,800万円

この改正により、相続税の課税対象となる方が約2倍に増えたと言われています。

「親の代は相続税がかからなかったから大丈夫」という認識は危険かもしれません。


基礎控除を超えても税額を抑える方法

基礎控除を超えたからといって、すぐに多額の税金がかかるわけではありません。相続税には様々な特例・控除があります。

主な特例・控除

制度概要
配偶者の税額軽減配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税
小規模宅地等の特例自宅の土地の評価を最大80%減額
生命保険の非課税枠500万円 × 法定相続人の数まで非課税

これらの特例を適用するには、原則として申告期限(10ヶ月以内)に相続税の申告書を提出する必要があります

「特例を使えば税額ゼロ」でも、申告が必要な点にご注意ください。


まずは財産の把握から

相続税がかかるかどうかを判断するには、まず遺産の総額を把握することが第一歩です。

把握すべき主な財産

  • 預貯金・現金
  • 土地・建物(固定資産税の通知書を確認)
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険金
  • 自社株(会社経営者の場合)
  • その他(ゴルフ会員権、貴金属、車など)

「たぶん大丈夫だろう」ではなく、一度きちんと計算してみることをお勧めします。


相続税の相談は専門家へ

相続税は、不動産の評価特例の適用判断など、専門的な知識が必要な分野です。

特に以下のような方は、早めに税理士へご相談されることをお勧めします。

  • 自宅以外にも不動産がある
  • 会社を経営している(自社株がある)
  • 遺産分割で揉めそう
  • 申告期限が迫っている

当事務所では、相続税申告はもちろん、生前の相続対策についてもご相談を承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F 阪神尼崎駅 徒歩1分 TEL:06-6419-5140

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事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00

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