「親が亡くなったら、相続税ってかかるのかな…」 「うちは関係ないと思うけど、実際どうなんだろう」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
この記事では、相続税がいくらからかかるのか、基礎控除の計算方法を具体例とともにわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、「この金額までは相続税がかからない」という非課税のラインです。
基礎控除の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この計算式は、平成27年(2015年)1月1日以降の相続に適用されています。
法定相続人の数ごとの基礎控除額
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
つまり、相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、遺産が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
具体例で見る「相続税がかかるかどうか」
【例1】相続税がかからないケース
- 亡くなった方:父
- 相続人:母、長男、長女(3人)
- 遺産総額:4,000万円
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産4,000万円 < 基礎控除4,800万円 → 相続税はかかりません
この場合、相続税の申告も不要です。
【例2】相続税がかかるケース
- 亡くなった方:父
- 相続人:母、長男(2人)
- 遺産総額:6,000万円
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
遺産6,000万円 > 基礎控除4,200万円 → 相続税の申告が必要
この場合、基礎控除を超えた1,800万円に対して相続税が計算されます。
意外と基礎控除を超えてしまうケース
「うちは普通のサラリーマン家庭だから関係ない」と思っていても、実際に計算すると基礎控除を超えているケースは少なくありません。
よくあるパターン
1. 自宅(土地・建物)を持っている
都市部では、自宅の土地だけで2,000万〜3,000万円以上の評価になることがあります。尼崎市内でも、駅近の土地は評価額が高くなる傾向があります。
2. 預貯金・有価証券がある
退職金をそのまま預金している方、株式投資をされている方は、金融資産だけで数千万円になっていることも。
3. 生命保険金がある
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。
4. 会社を経営している
自社株(非上場株式)は、会社の業績が良いほど評価額が高くなります。ご自身では数百万円と思っていても、実際には数千万円〜数億円の評価になることもあります。
平成27年の改正で対象者が増えた
平成27年(2015年)1月1日より、基礎控除額が4割引き下げられました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 5,000万円 + 1,000万円 × 相続人数 | 3,000万円 + 600万円 × 相続人数 |
| 例:相続人3人 | 8,000万円 | 4,800万円 |
この改正により、相続税の課税対象となる方が約2倍に増えたと言われています。
「親の代は相続税がかからなかったから大丈夫」という認識は危険かもしれません。
基礎控除を超えても税額を抑える方法
基礎控除を超えたからといって、すぐに多額の税金がかかるわけではありません。相続税には様々な特例・控除があります。
主な特例・控除
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地の評価を最大80%減額 |
| 生命保険の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数まで非課税 |
これらの特例を適用するには、原則として申告期限(10ヶ月以内)に相続税の申告書を提出する必要があります。
「特例を使えば税額ゼロ」でも、申告が必要な点にご注意ください。
まずは財産の把握から
相続税がかかるかどうかを判断するには、まず遺産の総額を把握することが第一歩です。
把握すべき主な財産
- 預貯金・現金
- 土地・建物(固定資産税の通知書を確認)
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 生命保険金
- 自社株(会社経営者の場合)
- その他(ゴルフ会員権、貴金属、車など)
「たぶん大丈夫だろう」ではなく、一度きちんと計算してみることをお勧めします。
相続税の相談は専門家へ
相続税は、不動産の評価や特例の適用判断など、専門的な知識が必要な分野です。
特に以下のような方は、早めに税理士へご相談されることをお勧めします。
- 自宅以外にも不動産がある
- 会社を経営している(自社株がある)
- 遺産分割で揉めそう
- 申告期限が迫っている
当事務所では、相続税申告はもちろん、生前の相続対策についてもご相談を承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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