🔍 はじめに
高齢者の生活環境の変化により、本人が自宅を離れて老人ホームへ入居するケースが増えています。
そのような場合に、マイホーム売却時の「居住用財産の3,000万円特別控除(措置法31条の3)」が使えるのか?
これは実務で頻繁に相談を受ける論点です。
結論から言うと、一定の条件を満たす場合には、
老人ホーム入居後でも「居住の用に供していた」とみなすことが可能です。
その判断基準を定めたのが「措置法通達31の3-5(老人ホーム入居者の取扱い)」です。
🧾 第1章 法的根拠
🟩 租税特別措置法第31条の3第1項
居住の用に供していた家屋又はその敷地を譲渡した場合において、
その居住をやめた日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、
3,000万円の特別控除の適用がある。
⚖️ 【措置法通達31の3-5】(老人ホーム入居者の取扱い)
納税者がその居住の用に供していた家屋を所有していた者が、
身体上又は精神上の理由により、自宅での生活が困難となり、老人ホームに入居した場合であっても、
次のいずれの要件も満たすときは、
その入居期間中においても「居住の用に供していた家屋」として取り扱って差し支えない。
① 入居が生活上の必要性によるものであること。
② 入居後も家財道具などが残され、いつでも帰宅できる状態が維持されていること。
🟢 → この通達により、「やむを得ない事情による入居」であれば、
形式的には住んでいなくても“居住の用が継続している”と認められます。
🧩 第2章 要件の解説
| 要件 | 内容 | 実務上のポイント |
| ① 生活上の必要による入居 | 介護・療養・身体機能の低下など、日常生活の維持が困難なための入居 | 転勤・別居など自発的な移転は対象外 |
| ② 家財の残存と帰宅可能性 | 家具・寝具・衣類などが残り、生活の本拠として維持されている | 家財全撤去・賃貸・改装済はNG |
👉 ポイントは「生活の本拠がまだ自宅にある」といえるかどうかです。
家財の残存はその判断の客観的根拠になります。
⚠️ 第3章 適用されないケース
| 状況 | 判定 | 理由 |
| 家財をすべて撤去し、老人ホームで生活 | ❌ 居住の用をやめたと判断される | |
| 老人ホーム入居後に自宅を貸した | ❌ 他人の居住用に供されたため | |
| 老人ホーム入居後に自宅を取り壊した | ❌ 居住の用が喪失(通達31-3-4も対象外) | |
| 家財を残したまま入居し、定期的に帰宅 | ✅ 居住継続扱い(通達31-3-5の趣旨) |
🏠 第4章 空き家特例(措置法35条の3)との関係
この「31条の3-5」は、本人が生前に売却する場合の規定です。
一方、老人ホーム入居中に亡くなった後に、
相続人がその家を売却するケースでは「空き家特例(措置法35条の3)」が適用されます。
🟦 措置法35条の3第2項(被相続人が老人ホームに入居していた場合)
被相続人が死亡の直前において老人ホームに入居していた場合であっても、
当該入居が身体上又は精神上の理由によるものであり、
当該家屋が他人の居住の用に供されていなかったときは、
被相続人がその居住の用に供していた家屋とみなす。
✅ → 被相続人が施設入居中でも、
「介護や療養のための入居」であり「他人が住んでいなければ」、
相続人による売却時に**空き家特例(3,000万円控除)**を適用できます。
💡 第5章 小規模宅地の特例との違い(税目が異なる)
「小規模宅地等の特例(相続税法69条の4)」は、
相続税における土地評価減の制度であり、
譲渡所得(所得税)の特例とは別制度です。
| 制度 | 法令根拠 | 税目 | 老人ホーム入居時の取扱い |
| 居住用3,000万円控除 | 措置法31条の3(通達31の3-5) | 所得税 | 本人入居中の救済 |
| 空き家特例 | 措置法35条の3 | 所得税 | 被相続人入居中の救済 |
| 小規模宅地等の特例 | 相続税法69条の4 | 相続税 | 税目が異なり別判断 |
💬 専門家コメント
通達31の3-5は、老人ホーム入居後も居住用財産として扱える唯一の救済規定です。
ただし、その前提は「やむを得ない入居」と「生活の本拠が維持されていること」。
家財の残存・帰宅意思があることが実質判定のポイントとなります。
一方、被相続人の場合は35条の3(空き家特例)で救済され、
相続税の小規模宅地特例(69条の4)とは制度目的も対象税目も異なります。
🏁 まとめ
| 判定区分 | 法条・通達 | 税目 | 主な要件 | 老人ホーム入居時の扱い |
| 本人が老人ホームに入居して売却 | 措置法通達31の3-5 | 所得税 | 生活上の必要+家財残存 | ✅ 居住用扱い |
| 被相続人が入居中に死亡 → 相続人が売却 | 措置法35条の3第2項 | 所得税 | 入居が療養等の理由+他人未居住 | ✅ 居住用扱い |
| 相続人が土地を相続して保有 | 相続税法69条の4 | 相続税 | 相続人が引き続き居住 | ⚠ 別制度(評価減) |
🔸結論:
老人ホーム入居後でも、「生活上の事情による入居」であり、
家財が残っていて生活の本拠が維持されていれば、
居住用財産の3,000万円特別控除(措置法通達31-3-5)の適用が可能です。
ただし、家財撤去・賃貸・取り壊しを行った場合には「居住用性喪失」となり、特例の対象外になります。
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