尼崎の税理士が解説 | 貸倒損失の方法

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税理士が解説する貸倒損失の適用方法 – 個人・法人共通の実務ポイント

売掛金や貸付金が回収できなくなった場合、適切な処理により貸倒損失として損金算入することが可能です。しかし、その要件は複雑で、実務上よくトラブルになるポイントでもあります。

30年の実務経験を持つ税理士として、貸倒損失の適用方法について詳しく解説いたします。

貸倒損失の3つの分類

貸倒損失は、その発生原因により以下の3つに分類されます。

1. 法律上の貸倒

法的な手続きにより債権の回収が不可能となった場合です。

適用要件:

  • 会社更生法、民事再生法の認可決定
  • 債権者集会の協議決定
  • 債権放棄の書面による合意

これらの法的手続きが完了した時点で、貸倒損失として計上することができます。

2. 事実上の貸倒

債務者の財産状況から判断して、全額の回収が困難であることが明らかになった場合です。

適用要件:

  • 債務者の資産状況、支払い能力の客観的な判断
  • 全額回収不能であることが明確であること

実務での対応例: 取引先が破産申立てを行い、破産管財人から「配当見込みなし」の証明書を取得するケースが典型的です。この証明書は貸倒損失の根拠資料として重要になります。

3. 形式上の貸倒(売掛金限定)

一定の形式的要件を満たした場合に適用できる貸倒損失です。

適用要件:

  • 取引停止後1年以上経過していること
  • 同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合

この方法は売掛金のみに適用され、貸付金には適用できない点にご注意ください。

実務でよく活用される場面

同族会社での債権放棄

同族会社が代表者から多額の借入を行っている場合、会社の財務改善のため代表者が債権放棄を行うケースがあります。

注意点:

  • 債務超過が相当期間(概ね3年程度)継続していることが条件
  • 条件を満たさない場合は贈与税や寄付金課税のリスクがあります

小額売掛債権の処理

取引停止から1年経過した小額の売掛債権については、形式上の貸倒として任意のタイミングで処理することが可能です。これにより、債権管理の効率化が図れます。

実務上の重要なポイント

書面による債権放棄の場合

内容証明郵便等により債務免除通知を行います。ただし、債務者の債務超過状態が相当期間継続していない場合、贈与や寄付金として課税される可能性があるため、事前の財務状況確認が重要です。

証拠書類の保管

どの方法を選択した場合でも、以下の書類の適切な保管が必要です:

  • 法的手続きに関する決定書
  • 破産管財人等からの証明書
  • 債権放棄通知書の控え
  • 債務者の財産状況を示す資料

まとめ

貸倒損失の適用は、適切な要件確認と証拠書類の準備が重要です。特に同族会社間の取引や継続的な取引関係がある場合は、慎重な検討が必要となります。

ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。


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