取引相場の無い株式の評価– category –
取引相場のない株式の評価について、相続税財産評価基本通達、所得税基本通達59-6、法人税基本通達9-1-14を踏まえ、評価手法の違いと実務で問題となりやすい節税・否認リスクまで整理します。
-
取引相場の無い株式の評価
類似業種比準価額方式による非上場株式評価|配当・利益・純資産 | 尼崎の税理士が解説
非上場会社の株式評価は、相続税や贈与税の申告において非常に重要です。今回は、その代表的な評価方法である「類似業種比準価額」について、配当・利益・純資産という3つの比準要素を中心に、実務のポイントを交えて解説します。 類似業種比準価額とは 類... -
取引相場の無い株式の評価
親族外承継では49%まで還元法の適用が可能か?M&A・事業承継の事例解説 1回目 M&A4回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
親族外承継の相談事例 ※実際には、議決権ベースの判定や一連の取引全体の実質判定(総則6項)が影響します はじめに 「会社を従業員に継がせたいが、株式の評価額が高すぎて贈与税が心配」――このような悩みをお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか... -
取引相場の無い株式の評価
第4回 土地保有特定会社の株式評価を徹底解説―尼崎の税理士が実務のポイントを語る
土地保有特定会社とは 非上場会社の株式評価において、「土地保有特定会社」に該当するかどうかは、相続税や贈与税の税額に大きな影響を与える重要な判定です。 土地保有特定会社とは、総資産に占める土地等の割合が一定以上の会社を指します。この判定に... -
取引相場の無い株式の評価
第3回 非上場会社の株式評価 比準要素数1の会社とは?注意点 | 尼崎の税理士が解説
比準要素数1の会社の定義 取引相場のない株式の原則的な評価は、大会社・中会社・小会社に区分して類似業種比準価額方式・併用方式・純資産価額方式による計算を行いますが、配当・利益・純資産のうち一定の要件に該当する会社を「比準要素数1の会社」とい... -
取引相場の無い株式の評価
第2回 株式等保有特定会社の評価と実務上の注意点 | 尼崎の税理士が解説
株式等保有特定会社とは 株式等保有特定会社とは、その会社の総資産価額にかかる株式等(株式、社債、新株予約権付社債など)の価額の割合が50%以上ある会社をいいます。 株式等保有割合の判定基準 各資産を相続税評価額で評価し、総資産価額に占める株式等... -
取引相場の無い株式の評価
第1回目【取引相場のない株式評価】会社規模判定の方法を徹底解説|尼崎の税理士
非上場会社の株式を相続や贈与で評価する際、まず行うのが「会社規模の判定」です。この判定によって評価方法が決まり、株価に大きく影響します。今回は会社規模判定の実務的なポイントを解説します。 会社規模判定の基本的な考え方 会社規模の判定は、貸... -
取引相場の無い株式の評価
種類株式の相続税評価を税理士が解説|無議決権株式・配当優先株式・社債類似株式・拒否権付株式の評価方法
相続税の申告において、取引相場のない株式の評価は非常に重要です。特に種類株式については、その特性に応じた評価方法を正しく理解する必要があります。今回は、実務でよく見られる4つの種類株式について、相続税評価の考え方と注意点を解説します。 種... -
取引相場の無い株式の評価
第5回 非上場株式の評価|特定の評価会社6種類の判定順序と評価方法を税理士が解説
非上場株式の評価において、特定の評価会社に該当するかどうかの判定は、会社の実態を適切に反映させるために重要な手続きです。今回は、特定の評価会社6種類の判定順序と、それぞれの評価方法について解説します 特定の評価会社の判定順序 特定の評価会社... -
取引相場の無い株式の評価
純資産価額方式による子会社の株価上昇と持株会社の株価上昇の関係 | 尼崎の税理士法人の解説
株価引き下げシリーズ 第3回 持株会社と子会社株価上昇の連動メカニズム 持株会社は子会社株式を主な資産として保有するため、子会社株価が上昇すると持株会社の貸借対照表上の「投資有価証券(子会社株式)」の評価額が増加し、純資産の部(評価差額を含む... -
取引相場の無い株式の評価
【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】による株価の引き下げ効果 |尼崎の税理士法人による解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第2回 はじめに 【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】など節税目的で組織再編を行うと、総則6項で株式の評価は否認される可能性があります。 事業承継や継続的な会社経営などの目的で経済的な合理性... -
取引相場の無い株式の評価
会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
取引相場の無い株式の評価
合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年...