取引相場の無い株式の評価– category –
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取引相場の無い株式の評価
種類株式の相続税評価を税理士が解説|無議決権株式・配当優先株式・社債類似株式・拒否権付株式の評価方法
相続税の申告において、取引相場のない株式の評価は非常に重要です。特に種類株式については、その特性に応じた評価方法を正しく理解する必要があります。今回は、実務でよく見られる4つの種類株式について、相続税評価の考え方と注意点を解説します。 種... -
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第5回 非上場株式の評価|特定の評価会社6種類の判定順序と評価方法を税理士が解説
非上場株式の評価において、特定の評価会社に該当するかどうかの判定は、会社の実態を適切に反映させるために重要な手続きです。今回は、特定の評価会社6種類の判定順序と、それぞれの評価方法について解説します 特定の評価会社の判定順序 特定の評価会社... -
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純資産価額方式による子会社の株価上昇と持株会社の株価上昇の関係 | 尼崎の税理士法人の解説
株価引き下げシリーズ 第3回 持株会社と子会社株価上昇の連動メカニズム 持株会社は子会社株式を主な資産として保有するため、子会社株価が上昇すると持株会社の貸借対照表上の「投資有価証券(子会社株式)」の評価額が増加し、純資産の部(評価差額を含む... -
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【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】による株価の引き下げ効果 |尼崎の税理士法人による解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第2回 はじめに 【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】など節税目的で組織再編を行うと、総則6項で株式の評価は否認される可能性があります。 事業承継や継続的な会社経営などの目的で経済的な合理性... -
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会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
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合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年... -
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配当還元法の乱用に注意!税理士が解説する否認されるNG事例と財産評価通達6項など
はじめに 取引相場のない株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法(配当還元法)があります。この配当還元法を利用した節税スキームが、税理士以外のものから提案されるケースが見られます。 中には、税法や財産評価基本通達第6項の規定を十分... -
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相互保有株式の議決権制限が非上場株式評価に与える重大な影響|尼崎の税理士法人が解説
非上場株式(取引相場のない株式)の評価において、見落とされがちながら評価結果を大きく左右する重要な論点があります。それが「相互保有株式の議決権制限」です。 税理士会の研修でも重要テーマとして取り上げられるこの論点について、実際の裁判事例も...
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