~会社員でも「確定申告」が必要な5つのパターン~
はじめに
会社員の方は、毎年会社が行う「年末調整」で所得税の精算が完了するため、通常は確定申告をする必要がありません。
しかし、年末調整では処理できない控除や所得がある場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
今回は、年末調整を受けた会社員の方でも確定申告が必要となる代表的な5つのケースについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。
ケース1:医療費控除がある場合
Q. 医療費控除は年末調整で受けられますか?
A. いいえ。医療費控除は年末調整では受けられません。必ず確定申告が必要です。
Q. 医療費がいくら以上だと確定申告できますか?
A. 原則として、本人と生計を一にする家族の年間医療費が10万円を超えた場合に適用できます。ただし、総所得金額が200万円未満の方は「総所得金額×5%」を超えた金額が対象となります。
Q. セルフメディケーション税制とは何ですか?
A. 健康診断等を受けている方が、対象の市販薬を年間12,000円を超えて購入した場合に受けられる控除です。通常の医療費控除との選択適用となります。
【ポイント】医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。領収書は自宅で5年間保管してください。
▶ 参照:国税庁「医療費控除を受ける方へ」
ケース2:住宅ローン控除1年目
Q. 住宅ローン控除は年末調整で受けられますか?
A. 1年目は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。
Q. 住宅ローン控除とは何ですか?
A. 正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合に、年末の住宅ローン残高に応じて所得税(場合により住民税)が控除される制度です。
Q. 1年目の確定申告に必要な書類は何ですか?
A. 主な必要書類は次のとおりです。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から発行)
・登記事項証明書(法務局で取得)
・売買契約書または請負契約書の写し
・源泉徴収票
【ポイント】2年目以降は、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を会社に提出することで、年末調整で控除を受けられます。
▶ 参照:国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ」
ケース3:ふるさと納税の申告漏れ
Q. ふるさと納税は確定申告が必要ですか?
A. 「ワンストップ特例制度」の要件を満たせば確定申告は不要です。それ以外の場合は確定申告が必要です。
Q. ワンストップ特例制度が使えない場合はどんな時ですか?
A. 次の場合は確定申告が必要です。
① 寄附先が6自治体以上の場合
② ワンストップ特例申請の期限(翌年1月10日)に間に合わなかった場合
③ 医療費控除などで確定申告をする場合
④ 申請書類に不備があった場合
Q. ワンストップ特例を申請した後に確定申告が必要になったらどうなりますか?
A. ワンストップ特例申請は自動的に無効となります。確定申告をする際は、ワンストップ申請済みの分も含めてすべての寄附について寄附金控除を申告する必要があります。これを忘れると控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
【ポイント】確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。各ふるさと納税サイトでは、複数の寄附をまとめた「寄附金控除に関する証明書」(XML形式)を発行できる場合もあります。
▶ 参照:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
ケース4:副業・原稿料・講演料がある場合
Q. 副業の所得がいくら以上だと確定申告が必要ですか?
A. 給与所得者で1か所から給与を受けている場合、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。これは「20万円ルール」と呼ばれています。
Q. 「所得」と「収入」は違うのですか?
A. はい、違います。所得=収入-必要経費です。例えば、原稿料30万円を受け取り、資料代や交通費などの経費が12万円かかった場合、所得は18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。
Q. どのような副業収入が対象になりますか?
A. 次のような収入が対象となります。
・原稿料、講演料、印税
・フリマアプリやネットオークションでの販売(生活用動産を除く)
・アフィリエイト収入
・FX・株式等の譲渡益(源泉徴収なしの口座の場合)
・暗号資産(仮想通貨)の売却益 など
Q. 副業で給与(アルバイト代)をもらっている場合は?
A. 2か所以上から給与を受けている場合は、「年末調整されなかった給与の収入金額」と「その他の所得金額」の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
【注意】所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。お住まいの市区町村に申告してください。
▶ 参照:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
ケース5:配偶者の所得が想定以上だった場合
Q. 配偶者の年収が予想より多かった場合、どうすればいいですか?
A. 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けた後に、配偶者の実際の年収が申告した金額と異なっていた場合は、確定申告で修正する必要があります。
Q. 配偶者の年収がいくらを超えると問題になりますか?
A. 2025年分からの基準は次のとおりです(給与収入のみの場合)。
配偶者控除:年収123万円以下(所得58万円以下)
配偶者特別控除(満額):年収160万円以下
配偶者特別控除(適用なし):年収201万6千円超
Q. 具体的にどんなケースで確定申告が必要ですか?
A. 例えば、次のようなケースです。
・年末調整時に配偶者の年収を「120万円」と申告して配偶者控除を受けたが、実際は「150万円」だった
→ 配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除の金額に訂正が必要
・配偶者が予想外のパート勤務や副業を行い、申告時の想定を超えた
・配偶者に給与以外の所得(株式の譲渡益など)があった
【ポイント】控除額を多く受け取っていた場合は追加納税が必要になります。逆に、控除が受けられることがわかった場合は、確定申告で還付を受けられます。
▶ 参照:国税庁「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
まとめ
年末調整を受けた会社員の方でも、以下のケースでは確定申告が必要です。
✓ 医療費控除を受けたい場合
✓ 住宅ローン控除の1年目
✓ ふるさと納税でワンストップ特例が使えない場合
✓ 副業所得が年間20万円を超える場合
✓ 配偶者の所得が年末調整時の申告と異なった場合
還付申告は翌年1月1日から5年間行うことができます。医療費控除やふるさと納税の申告漏れに気づいた場合は、早めに申告しましょう。
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