生命保険を年金形式で受け取っている方、「源泉徴収されているから確定申告は必要ない」と思っていませんか?
実は、確定申告をしないと損をしているケースが非常に多いのです。
当事務所でも実際に何度か遭遇した事例をもとに、わかりやすくご説明します。
よくあるケース
- 夫:会社員(年末調整で妻を配偶者控除の対象としている)
- 妻:専業主婦だが、生命保険の年金を受け取っている
- 妻の生命保険年金の雑所得:70万円(源泉徴収済み)
- 夫は妻の所得を「0円」として年末調整を受けていた
- 妻は「源泉徴収されているから申告不要」と思い、確定申告していない
このような状況、心当たりはありませんか?
問題点:配偶者控除の要件
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が58万円以下である必要があります。
妻の雑所得が70万円ある場合、58万円を超えているため配偶者控除の対象外となります。
ただし、合計所得金額が58万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となります(令和7年より改正)。控除額は所得に応じて段階的に減額されます。
つまり、夫が「妻の所得0円」として配偶者控除を受けていた場合、本来は配偶者特別控除が正しい適用だったということになります。
どのようにして発覚するのか?
生命保険会社は税務署に報告している
生命保険会社は、年金の支払いについて支払調書を税務署に提出しています。
妻が確定申告していなくても、税務署や市区町村は妻の所得を把握しています。
住民税の追徴通知で発覚
多くの場合、最初に届くのは市区町村からの住民税の追徴通知です。
市区町村が情報を照合した結果、「配偶者控除の適用誤り」と判明し、住民税が追徴されます。
追徴の流れ(時系列)
①夫の住民税 → 会社の給与から天引き
夫の住民税の追徴分は、勤務先の給与から**特別徴収(天引き)**されます。
会社の給与担当者から「住民税が増えていますが…」と連絡が来て、初めて気づく方も少なくありません。
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②妻の住民税 → 自宅に納付書が届く
妻にも住民税の納付書が届きます。
確定申告をしていないため、市区町村が把握した所得情報に基づいて計算され、納付書による納付を求められます。
③税務署から申告の案内が届く
住民税の処理と前後して、税務署から**「所得税の申告をしてください」という通知**が届くことがあります。
この通知を受け取ると「追徴されるのでは」と不安になる方が多いのですが、実は…
申告すれば所得税は「全額還付」になる
ここが最も重要なポイントです。
生命保険の年金は、支払時に10.21%が源泉徴収されています。
しかし、令和7年より所得税の基礎控除は95万円に引き上げられました。
計算例(妻の雑所得70万円の場合)
※以下の計算は、基礎控除のみを適用した概算イメージです。実際には社会保険料控除、生命保険料控除などその他の所得控除により、税額はさらに変わる場合があります。
【所得税】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雑所得 | 700,000円 |
| 基礎控除 | ▲950,000円 |
| 課税所得 | 0円 |
| 所得税額 | 0円 |
| 源泉徴収額(10.21%) | 約71,500円 |
| 還付額 | 約71,500円(全額) |
所得税については、基礎控除95万円を差し引くと課税所得が0円になるため、源泉徴収された約7万円が全額還付されます。
【住民税】
一方、住民税の基礎控除は43万円のままです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雑所得 | 700,000円 |
| 基礎控除 | ▲430,000円 |
| 課税所得 | 270,000円 |
| 住民税額(税率10%) | 約27,000円 |
住民税は約27,000円の納付が必要となります。
【差引き】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税の還付 | +約71,500円 |
| 住民税の納付 | ▲約27,000円 |
| 手取りプラス | 約44,500円 |
確定申告することで、約4万5千円のプラスになります。
実際の計算は他の所得控除などがあるので税額の計算は省略したイメージです。
還付申告しない方が多い現実
残念ながら、税務署から通知が届いても還付申告をしない方が非常に多いのが現実です。
よくある理由
- 税務署からの通知に怖いイメージがある
- 手続きが面倒でやりたくない
- 還付になることを知らない
- 「もう関わりたくない」と放置してしまう
申告しなければ、受け取れるはずの還付金を受け取れないままです。非常にもったいない話です。
5年分まとめて還付申告できます
還付申告は、5年間さかのぼって行うことができます。
毎年同じ状況であれば、過去5年分をまとめて申告することで、大きな還付を受けられる可能性があります。
まとめ
- 生命保険の年金は源泉徴収されていても確定申告すべき
- 令和7年より所得税の基礎控除は95万円に引き上げ
- 雑所得95万円以下なら所得税は全額還付
- 住民税の基礎控除は43万円のため、住民税は納付が必要な場合あり
- 差引きでプラスになるケースが多い
- 税務署からの通知は「追徴」ではなく「還付のチャンス」
- 5年分さかのぼって還付申告が可能
「源泉徴収されているから大丈夫」と思い込まず、一度ご確認されることをお勧めします。

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