目次
1. 定期同額給与の基本要件
定期同額給与として損金算入が認められるためには、以下の2要件を満たす必要があります。
(1)支給時期が1月以下の一定期間ごとであること
原則: 毎月同じ日に支給
例外が認められる場合:
- 支給日が休日のため前後する場合
- 資金繰り等により数日ずれる場合(おおむね1週間程度)
(2)各支給時期における支給額が同額であること
通勤手当等を含めた総額で判定します。
2. 改定が認められる3つのケース
原則として期中の給与変更は認められませんが、以下の事由に該当する場合のみ改定可能です。
① 定時改定(期首3月以内の改定)
要件: 事業年度開始の日から3月以内に行われる改定
例: 3月決算法人の場合、6月末日までに行う改定
重要ポイント:
- 定時改定は事業年度に1回限り
- 株主総会の決議日ではなく、実際の支給日で判断
- 当月改定でも翌月改定でも可能
具体例:
6月25日株主総会で決議
・6月分から60万円に増額 → OK
・7月分から60万円に増額 → OK(支給日20日の場合等)
×NG事例:定時改定後の再改定
6月:50万→60万円に増額(定時改定)
9月:60万→70万円に増額(臨時改定)
→ 9月以降の増額分10万円×7月=70万円が損金不算入
② 臨時改定事由による改定
該当する事由:
- 役員の職制上の地位の変更(代表取締役→取締役等)
- 役員の職務内容の重大な変更(海外子会社出向等)
- その他やむを得ない事情
実務判断が必要なケース:
- 病気療養による職務制限
- 合併に伴う職務の大幅変更
注意: 単なる業績改善は該当しません
③ 業績悪化改定
要件:
- 経営状況が著しく悪化
- 第三者(株主、債権者、取引先)との関係上、減額せざるを得ない事情
該当例:
- 2期連続経常赤字
- 銀行融資の条件として減額要請
- 取引継続の条件として減額
×該当しない例:
- 一時的な資金繰りの悪化
- 単に業績目標未達成
3. 役員の範囲(重要)
法人税法上の役員
法律上の役員:
- 取締役、執行役、会計参与、監査役
みなし役員:
以下の要件をすべて満たす者
- 使用人以外の者
- 経営に従事している
- 持株割合5%超(株主グループで判定)
株主グループの範囲:
- 本人
- 配偶者
- 直系血族
- 生計一親族
- これらの者が支配する法人
実務上の注意点:
- 部長、支店長等の肩書でも、実質判断が必要
- 親族関係の確認が重要
4. その他の役員給与制度との関係
事前確定届出給与
- 定期同額給与と併用可能
- 届出期限:株主総会決議日から1月以内、または事業年度開始日から4月以内のいずれか早い日
利益連動給与
- 有価証券報告書提出会社のみ適用可能
- 同族会社は適用不可
- 中小企業の大半は選択肢にならない
5. 実務上の留意事項
(1)議事録の整備
必須事項:
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 改定理由の明確な記載
(2)源泉徴収との関係
定期同額給与に該当しない場合:
- 事後的に役員賞与扱い
- 源泉徴収漏れのリスク
(3)期中の役員就任・退任
- 就任時: 就任日以降、毎月同額であればOK
- 退任時: 退任日まで、毎月同額であればOK
- 就任後の改定: 臨時改定事由に該当する場合のみ可能
6. よくある否認事例
ケース1:定時改定後の期中増額(最多パターン)
状況: 業績好転により、定時改定後に追加増額
結果: 増額分は全額損金不算入
ケース2:みなし役員該当の見落とし
状況: 株主グループ判定の誤り、経営従事の実態判断ミス
結果: 遡って役員給与として否認
ケース3:臨時改定事由の判断誤り
状況: 職務内容変更の実質性がない
結果: 臨時改定として認められず否認
7. 実務チェックポイント
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 支給日 | 毎月同じ日か(休日の前後ずれは許容) |
| 支給額 | 毎月同額か(通勤手当等含む総額) |
| 改定時期 | 期首3月以内か |
| 改定回数 | 定時改定は1回のみか |
| 議事録 | 株主総会・取締役会議事録があるか |
| みなし役員 | 株主グループで5%超判定したか |
| 臨時改定 | 実質的な職務変更があるか |
まとめ(5つの重要ポイント)
- 毎月同額が絶対原則 – これが定期同額給与の根本
- 定時改定は期首3月以内、1回限り – 当月・翌月改定ともに可
- 定時改定後の追加改定は原則NG – 増額分は全額損金不算入
- みなし役員判定を慎重に – 株主グループで5%超判定
- 同族会社は利益連動給与不可 – 中小企業は選択肢なし
次回予告:連載で実務を深堀り
本記事では定期同額給与の基本をご説明しましたが、実務ではさらに深い論点があります。
今後の連載テーマ:
- 事前確定届出給与の実務と届出期限
- 臨時改定事由の該当性判断
- みなし役員の実務判定
- 業績悪化改定の実務対応
- 役員給与の税務調査対策
次回以降、実務で即使える詳細な解説を連載していきます。
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