尼崎の税理士が解説 | 同族会社の節税対策:非常勤役員への適正報酬支払いのポイント

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 非常勤務役員のよる節税

同族会社における効果的な節税手法として、家族を非常勤役員に登用し、適正な報酬を支払うことで所得を分散させる方法があります。しかし、税務署の厳しいチェックもあるため、適切な知識と準備が不可欠です。

目次

非常勤役員報酬による節税のメリット

1. 所得分散効果

社長一人で報酬を受け取るよりも、家族に役員報酬を分散させることで、全体の税負担を軽減できます。

2. 社会保険料の節約

非常勤役員の場合、社会保険への加入義務がないため、社会保険料を節約することも可能です。

税務署が注目する4つのポイント

税務署が非常勤役員の報酬を否認する際に争点となるのは、以下の4点です:

1. 役員としての自覚

本人に役員としての責任感と自覚があるかどうか

2. 報酬の実際の支払い

報酬が確実に本人に支払われているかどうか

3. 職務の実行

実際に役員としての職務を行っているかどうか

4. 報酬額の妥当性

支払われる報酬の金額が職務内容に見合った適正な額かどうか

実際の裁決事例から学ぶ

国税不服審判所の事例では、母親を非常勤役員として月額300万円(年額3,600万円)の報酬を支払っていたケースがありました。

結果:

  • 母親の具体的な職務内容が不明確
  • 税務署により月額15万円に減額査定
  • 285万円分が「不相当に高額な部分」として否認

この事例から、職務内容の明確化と報酬額の適正性がいかに重要かがわかります。

適正な報酬額の目安

一般的な水準

非常勤役員の報酬の平均的な月額は15万円程度とされています。

金額設定の考慮要素

  • 常勤役員の報酬水準
  • 従業員の給与水準
  • 非常勤役員の具体的職務内容
  • 会社の規模と業績

成功のための重要なポイント

1. 明確な職務内容の設定

非常勤役員に対して具体的な職務を割り当て、その内容を明文化しておきましょう。

2. 定期同額給与の原則

役員報酬は定期同額給与として設定し、期中での変更は避けましょう。

3. 職務実行の事実の記録

実際に職務を行っている証拠を残しておくことが重要です。

4. 報酬額の合理的根拠

報酬額を決定した理由を明確にし、同業他社との比較なども参考にしましょう。

まとめ

非常勤役員への報酬支払いによる節税は、適切に実施すれば効果的な手法です。しかし、税務署の否認リスクを避けるためには、職務内容の明確化と適正な報酬額の設定が不可欠です。

ご相談は専門家へ 同族会社の節税対策については、税務の専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、豊富な経験を基に、お客様に最適な節税プランをご提案いたします。


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