2025年12月– date –
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取引相場の無い株式の評価
【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】による株価の引き下げ効果 |尼崎の税理士法人による解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第2回 はじめに 【会社分割】及び【株式移転+会社分割】・【株式交換】など節税目的で組織再編を行うと、総則6項で株式の評価は否認される可能性があります。 事業承継や継続的な会社経営などの目的で経済的な合理性... -
節税・法人税
2回 定期同額給与で求められる「同額期間」【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
定期同額給与の実務で最も誤解されやすいのが、「いつからいつまで同額でなければならないのか」という期間の考え方です。 今回は、定期同額給与において同額が求められる期間について、4月から翌3月決算法人を図解とともに分かりやすく解説します。 基... -
取引相場の無い株式の評価
会社規模による非上場株式の評価と合併による株価引き下げ効果 | 尼崎の税理士法人による解説
注意点 合併直後は類似業種比準方式による評価はできません。 比準要素が適正に計算されないため合併後3年目から類似業種比準方式により計算が可能です。3年間の時間的な余裕が必要です。【株式・公社債の評価の実務(大蔵財務協会) 【合併後に課税... -
取引相場の無い株式の評価
合併直後の類似業種比準方式の適用の可能性 | 尼崎の税理士法人の解説
組織再編による株価引き下げシリーズ 第3回重要なのは【会社の実態が変化するかの事実認定】書籍の内容をレポートします。 課税時期が合併事業年度及び合併の翌事業年度では類似業種比準方式が制限される! 課税時期が合併時事業年度及び合併の翌事業年... -
節税・法人税
1回 定期同額給与の基本【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】
1. 定期同額給与の基本要件 定期同額給与として損金算入が認められるためには、以下の2要件を満たす必要があります。 (1)支給時期が1月以下の一定期間ごとであること 原則: 毎月同じ日に支給 例外が認められる場合: 支給日が休日のため前後する場合 資... -
節税・消費税
外航船の修理における消費税の輸出免税 ~船会社のマネージメント会社と代理契約する場合~ | 尼崎の税理士が解説
こんにちは、税理士法人松野茂税理士事務所です。今回は、外航船の修理について、船会社そのものではなく「船主の代理人としてのマネージメント会社」と契約する場合の消費税の取扱いについて解説します。 (船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の... -
小規模宅地
26回 従業員社宅を建築して消費税の仕入税額控除と特定同族会社の事業用宅地等の特例を両方受ける可否【尼崎の税理士法人の解説】
免責事項 本記事は事例研究として、個人的に消費税の仕入税額控除と特定同族会社の事業用宅地等の特例(小規模宅地等の特例による80%減額)の両方を受けることの可能性を条文から確認したものです。 個々の事案すべてにおいて同様の効果を保証するもので... -
小規模宅地
25回【尼崎の税理士法人が相続税対策】小規模特定事業用宅地等の特例~設問で理解する11のポイント
はじめに:なぜこの特例があるのか 相続によって、長年営んできた事業や生活の基盤を失うことがないよう、税制面から支援するのが「小規模宅地等の特例」です。 この特例を適用すれば、事業用宅地は400㎡まで評価額を80%減額できます。例えば、評価額5,000... -
小規模宅地
24回【尼崎の税理士が解説】貸付事業用宅地等の「3年縛り」を完全理解! Q&Aで学ぶ小規模宅地等の特例
はじめに 相続税の節税対策として注目される「小規模宅地等の特例」。中でも貸付事業用宅地等については、平成30年度税制改正により「3年縛り」と呼ばれる規制が導入されました。この規制により、相続直前の駆け込み的な節税対策が制限されることになりま... -
小規模宅地
23回 特定同族会社事業用宅地の特例を尼崎の税理士法人が解説! よくある8つのケースをQ&A形式で
相続税の申告において、小規模宅地等の特例は非常に重要な節税対策の一つです。中でも「特定同族会社事業用宅地等」の特例は、同族会社に貸している土地について最大400㎡まで80%の評価減を受けられる制度です。 しかし、この特例には細かな要件があり、適... -
小規模宅地
22回【相続税対策】家なき子特例|親族経営会社の判定方法|尼崎の税理士法人が解説
はじめに 相続税の小規模宅地等の特例、特に「家なき子特例」を適用する際、平成30年度税制改正により新たに追加された要件の一つに「特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んでいないこと」があります。 この要件は非常に複雑で、実務上も判定に... -
小規模宅地
21回【基本編】被相続人所有のマンション(6階建)の小規模宅地等の特例 – 知っていれば簡単!’(尼崎の税理士法人が解説)
相続税の申告において、小規模宅地等の特例は大きな節税効果をもたらします。今回は、被相続人が所有する6階建マンションで、一部を自宅、一部を賃貸、一部を親族が居住しているケースについて、4つのパターンを解説します。 小規模宅地等の特例とは 相続...