2回 定期同額給与で求められる「同額期間」【尼崎の税理士法人がスタッフ向けに解説】

税理士法人松野茂税理士事務所 定期同額給与で求められる「同額期間」【尼崎の税理士法人

定期同額給与の実務で最も誤解されやすいのが、「いつからいつまで同額でなければならないのか」という期間の考え方です。

今回は、定期同額給与において同額が求められる期間について、4月から翌3月決算法人を図解とともに分かりやすく解説します。

目次

基本原則:2つの期間で同額であればOK

定期同額給与は、事業年度全体を通じて同額である必要はありません。

重要なのは、以下の2つの期間それぞれで同額であることです。

定期同額の期間

① 期首から定時改定まで同額

② 定時改定から期末まで同額

この2つの期間それぞれで同額であれば、①と②で金額を増額又は減額しても定期同額給与となります。

具体例で理解する

【ケース1】期首から増額改定

定期同額 期首増額

判定:OK

  • ①の期間(4月・5月):50万円で同額 ✓
  • ②の期間(6月~3月):60万円で同額 ✓

【ケース2】期首から減額改定

期首減額 定期同額

判定:OK

  • ①の期間(4月・5月):50万円で同額 ✓
  • ②の期間(6月~3月):25万円で同額 ✓

【ケース3】期首に増額、さらに定時改定で増額

期首増額  定期同額増額

判定:OK

  • ①の期間(4月・5月):60万円で同額 ✓
  • ②の期間(6月~3月):70万円で同額 ✓

重要ポイント

1. 期首改定と定時改定は両立できる

期首から増額または減額し、さらに期首3ヶ月以内の定時改定で再度増額または減額することも可能です。

要件:

  • ①期首から定時改定までの各月が同額
  • ②定時改定から期末までの各月が同額

この2つを満たせば、①と②で金額が異なっても定期同額給与として認められます。

2. 定時改定は「期首3ヶ月以内」が条件

定時改定として認められるのは、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに行われた改定のみです。

3月決算法人の例:

  • 期首:4月1日
  • 3ヶ月経過日:6月30日
  • したがって、6月30日までに改定すればOK

3. 定時改定後の期中改定は原則NG

定時改定を行った後、さらに期中(9月、12月など)で改定した場合、増額分は損金不算入となります。

期首改定のタイミング

期首改定は、正確には「期首に改定」というよりも、前期末の3月に行われた改定が、新年度の4月から適用されるというケースが一般的です。

実務の流れ:

  1. 3月(前期末)に取締役会で4月からの改定を決議
  2. 4月(新期首)から新しい金額で支給開始
  3. これが「期首改定」として扱われる

まとめ

定期同額給与の「同額期間」は以下の通りです。

①期首から定時改定まで:各月同額であること

②定時改定から期末まで:各月同額であること

①と②で金額が異なっても問題なし

定時改定は期首3ヶ月以内に限定

定時改定後の期中改定は原則不可

この期間の考え方を正しく理解することで、役員報酬の改定をより柔軟に、かつ適法に行うことができます。


次回予告

次回は「定時改定のタイミング」について、当月改定と翌月改定の違い、支給日との関係など、実務でよくある疑問点を詳しく解説します。


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