24回 尼崎の税理士が解説 | 空き家特例Q&A|被相続人の家に賃貸の部屋がある場合は使える?

税理士法人松野茂税理士事務所 24回 尼崎の税理士が解説 | 空き家特例Q&A|被相続人の家に賃貸の部屋がある場合は使える?


目次

質問:被相続人の家に賃貸の部屋がある場合は?

先生、空き家特例(相続した家を売却した場合の3,000万円控除)について質問です。
もし被相続人が住んでいた家に、賃貸の部屋がある場合、この特例は使えるのでしょうか?
また、敷地内にアパートなど別の建物がある場合はどうですか?


結論:同じ建物に他人が住んでいれば使えません

良い質問ですね。
結論から言うと、同じ建物(同一棟)に他の人が住んでいる場合は使えません。
ただし、別棟(建築物が別)であれば問題ありません。


適用できないケース(同一建物内に他人が居住)

空き家特例(租税特別措置法35条の3)は、「被相続人が一人で居住していた家屋」が対象です。
したがって、同一の建築物(同一棟)内に他の居住者がいる場合、その家屋は「被相続人のみの居住用」とは認められません。

【具体例】
・1階を賃貸・2階が自宅の併用住宅 → 不可(同じ建物内に他人が生活している)
・2階を下宿人に貸していた → 不可(同一建物内に他の居住者がいる)


適用できるケース(建物が別であればOK)

「同じ敷地内に他の建物がある」だけであれば、被相続人の家屋(母屋)自体が一人暮らしであればOKです。
空き家特例は“家屋単位”で判定します。

【具体例】
・敷地内にアパートがある(別棟) → 可能(建築物が別で、母屋は単身居住)
・敷地内に離れがあるが賃貸している → 可能(賃貸建物は別棟のため影響なし)
・敷地が同じでも建物が別で登記分かれている → 可能(同一建築物ではないため対象外とならない)


まとめ:判断は「同一建築物かどうか」

空き家特例は建物単位で判定されます。
そのため、
・同一建築物内に他人が住んでいる → 不可
・敷地内に別棟(アパート・離れ)がある → 可能
が原則です。


先生のコメント

「同じ敷地にアパートがあるからダメ」と誤解されるケースが多いですが、空き家特例は“同じ建物かどうか”で判断します。
建物が別であれば、母屋の部分については問題なく特例の対象になります。
ただし、譲渡前に誰かが住んでいた・貸していた場合は、「空き家ではない」と判断されることがあるため注意が必要です。


関連リンク

国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(No.3306)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

租税特別措置法第35条の3(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M60000800026#Mp-At_35-3

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