相続時精算課税制度と暦年課税による贈与を上手に使う方法 | 尼崎の税理士が解説

贈与税の改正により基礎控除が2倍の220万円 | 尼崎の税理士が解説

令和6年の贈与税の改正のポイントは相続時精算課税制度に基礎控除が110万円新設されたこと

暦年課税の改正点は相続時に持ち戻しされる期間が3年から7年に拡大したことの2点です。
うまく活用すると 従来よりも節税効果が大きくなりました。説明していきます。

目次

暦年課税と相続時精算課税制度を併用することで受贈者一人当たり基礎控除は実質2倍の220万円まで非課税です。

相続時精算課税制度の特徴は、受贈者一人につき贈与時に毎年の基礎控除110万円一生涯分の非課税枠2千万円が設定されています。

① 毎年の基礎控除110万円 受贈者一人につき110万円
② 一生涯の2千万円の枠(贈与者一人についての一生涯の枠)

  例えば 父から相続時精算課税制度で 200万円 贈与を受けた場合は まず110万円基礎控除が控除されます。
 次に 200万円-110万円差額 90万円は 非課税枠2千万円を超えるまでは贈与時には税金の負担はありません。
これを10年間続けると 200万円X10=2千万円 贈与を受けることができます。 相続時に相続財産に加算される贈与財産は 90万円X10=900万円となります。 非課税で受け取った贈与財産は 110万円X10=1千100万円です。
毎年110万円受け取った場合は 110万円全額が非課税で贈与を受け取ることができます。

次に暦年課税の仕組を説明します。
暦年課税は 受贈者一人につき基礎控除110万円です。
例えば 200万円贈与を受けた場合は (200万円-基礎控除110万円)90万円X10%=9万円です。
暦年課税の贈与は原則 相続財産に持ち戻しされることはありませんが 贈与者が相続人である場合は 7年分は相続財産に元戻しされます。

暦年課税と相続時精算課税制度を併用

図のように 本人は暦年課税と相続時精算課税制度を併用すると基礎控除110万円が2倍になり毎年220万円 非課税で受け取ることが可能になっています。画像の本人は 父と母から それぞれ暦年課税と相続時精算課税制度で贈与を受けます。 父の相続時には 7年間の相続時の加算がありますが相続財産に加算されるから税金で損をするわけではありません。
子供は 同様に 暦年課税と相続時精算課税制度により贈与を受けます。
父の相続時には孫は 原則 相続人でないので 相続時の7年間の加算はありません。 

その年1月1日で贈与者が60歳以上・受贈者が18歳以上の場合が条件

相続税の節税対策の王道は暦年課税です。 相続時精算課税制度で贈与できるのは、原則として「60歳以上の父母・祖父母(直系尊属)」から「18歳以上の子・孫(直系卑属)」への贈与に限られます。

贈与できる人(贈与者)
贈与する人は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上であることが要件です。かつ、受贈者(もらう人)から見て直系尊属(父母・祖父母)である必要があります。

贈与を受けられる人(受贈者)
贈与を受ける人は、贈与した年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
相続時精算課税制度で贈与できるのは、原則として「60歳以上の父母・祖父母(直系尊属)」から「18歳以上の子・孫(直系卑属)」への贈与に限られます。

​贈与できる人(贈与者)贈与する人は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上であることが要件です。​かつ、受贈者(もらう人)から見て直系尊属(父母・祖父母)である必要があります。

​贈与を受けられる人(受贈者)贈与を受ける人は、贈与した年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。​原則として「贈与者の直系卑属(子・孫など)」が対象で、制度は贈与者と受贈者の組み合わせごとに選択します。

事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00

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