「配偶者は税金が安くなるから、全部母に相続させよう」 「とりあえず今回は母名義にしておけばいいか」
相続の場面で、このようなお考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
確かに、配偶者には大きな税額軽減があり、一次相続(最初の相続)では税金を抑えることができます。しかし、その判断が「二次相続」で大きな負担となって返ってくることがあります。
この記事では、二次相続とは何か、なぜ二次相続まで考える必要があるのか、そして具体的な対策のポイントを解説します。さらに、二次相続が近い場合の高度な節税テクニックもご紹介します。
二次相続とは
一次相続と二次相続
相続は通常、夫婦のどちらかが先に亡くなり、その後に残された配偶者が亡くなるという順番で発生します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 一次相続 | 夫婦の一方(例:父)が亡くなった時の相続 |
| 二次相続 | 残された配偶者(例:母)が亡くなった時の相続 |
例えば、父が先に亡くなり、母と子どもが相続する場合、これが「一次相続」です。その後、母が亡くなり、子どもだけが相続する場合、これが「二次相続」となります。
なぜ二次相続が問題になるのか
一次相続と二次相続を別々に考えると、トータルの税負担が大きくなることがあります。
特に「一次相続で配偶者に多く相続させた」場合、二次相続で想定外の税負担が発生するケースが多いのです。
配偶者の税額軽減の落とし穴
配偶者の税額軽減とは
配偶者が相続する場合、以下のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
つまり、遺産が1億6,000万円以下であれば、配偶者がすべて相続しても相続税はゼロです。
「配偶者に全部」が危険な理由
一次相続で配偶者にすべて相続させると、確かにその時点での税金は抑えられます。
しかし、二次相続では配偶者の税額軽減が使えません。
| 一次相続 | 二次相続 | |
|---|---|---|
| 相続人 | 配偶者+子ども | 子どものみ |
| 配偶者の税額軽減 | 使える | 使えない |
| 基礎控除 | 多い(相続人が多い) | 少ない(相続人が減る) |
二次相続では、相続人が子どもだけになるため、基礎控除も減ります。さらに、一次相続で配偶者が相続した財産がそのまま残っていれば、その全額が課税対象となります。
具体例で見る「一次+二次」の税負担
前提条件
- 父の遺産:1億円
- 母の固有財産:なし
- 相続人:母、子ども2人
- 母は父の遺産を使わずに亡くなると仮定
【パターンA】母がすべて相続した場合
一次相続(父→母・子)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産総額 | 1億円 |
| 母の相続分 | 1億円(100%) |
| 子の相続分 | 0円 |
| 配偶者の税額軽減 | 全額適用 |
| 一次相続の税額 | 0円 |
二次相続(母→子)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産総額 | 1億円 |
| 基礎控除 | 4,200万円(3,000万円+600万円×2人) |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 |
| 二次相続の税額 | 約770万円 |
一次+二次の合計税額:約770万円
【パターンB】母が法定相続分(1/2)を相続した場合
一次相続(父→母・子)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産総額 | 1億円 |
| 母の相続分 | 5,000万円(50%) |
| 子の相続分 | 5,000万円(50%) |
| 基礎控除 | 4,800万円(3,000万円+600万円×3人) |
| 配偶者の税額軽減 | 母の分は全額軽減 |
| 一次相続の税額 | 約160万円(子の分のみ) |
二次相続(母→子)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産総額 | 5,000万円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 |
| 二次相続の税額 | 約80万円 |
一次+二次の合計税額:約240万円
比較結果
| パターン | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| A:母が100%相続 | 0円 | 約770万円 | 約770万円 |
| B:母が50%相続 | 約160万円 | 約80万円 | 約240万円 |
| 差額 | 約530万円 |
一次相続だけを見れば、パターンAの方が税金は安くなります。しかし、二次相続まで含めるとパターンBの方が約530万円も税負担が軽いのです。
二次相続で税負担が重くなる理由
1. 配偶者の税額軽減が使えない
一次相続では配偶者が1億6,000万円まで非課税で相続できますが、二次相続ではこの特例が使えません。
2. 基礎控除が減る
基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。
| 一次相続 | 二次相続 | |
|---|---|---|
| 相続人 | 母+子2人=3人 | 子2人=2人 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 4,200万円 |
相続人が1人減ると、基礎控除が600万円減ります。
3. 遺産が積み上がる
一次相続で配偶者が多く相続すると、その財産がそのまま二次相続の遺産に加わります。
配偶者自身の財産(預貯金、不動産など)がある場合、さらに遺産総額が膨らみます。
4. 税率が上がる
相続税は累進課税です。遺産が多いほど税率が高くなります。
| 課税遺産総額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
二次相続で遺産が集中すると、高い税率が適用されてしまいます。
【高度テクニック】二次相続が近い場合は「相次相続控除」を活用
ここまで「配偶者に相続させすぎない方がいい」とお伝えしてきました。
しかし、二次相続が近いと予想される場合には、逆の発想で節税できるケースがあります。
相次相続控除とは
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が発生した場合、前の相続で払った相続税の一部を、後の相続の税額から控除できる制度です。
【相次相続控除のイメージ】
一次相続で母が相続税を払う
↓
短期間で二次相続が発生
↓
一次相続で払った税金の一部を、二次相続の税額から差し引ける
控除額の計算
相次相続控除の金額は、一次相続から二次相続までの期間が短いほど大きくなります。
| 一次相続からの経過年数 | 控除割合 |
|---|---|
| 1年以内 | 100% |
| 2年以内 | 90% |
| 3年以内 | 80% |
| 4年以内 | 70% |
| 5年以内 | 60% |
| 6年以内 | 50% |
| 7年以内 | 40% |
| 8年以内 | 30% |
| 9年以内 | 20% |
| 10年以内 | 10% |
| 10年超 | 0%(適用なし) |
つまり、1〜2年以内に二次相続が発生する場合、一次相続で配偶者が払った相続税のほとんどが戻ってくる計算になります。
あえて配偶者の税額軽減を使わない選択
配偶者に固有財産がある場合や、二次相続が確実に近い場合、あえて配偶者の税額軽減を使わないという選択肢があります。
一次相続で配偶者に多くの財産を相続させ、あえて多くの相続税を支払います。そして、二次相続で相次相続控除を受けることで、トータルの税負担を抑えられるケースがあるのです。
これは非常に専門性の高い手法であり、一次・二次を通した綿密なシミュレーションが必要です。必ず専門家に相談し、複数のパターンを比較したうえで慎重に判断してください。
二次相続を見据えた遺産分割のポイント
ポイント1:一次と二次の合計で考える
目先の税金だけでなく、一次相続+二次相続のトータルで税負担を計算することが重要です。
一次相続で少し税金を払っても、二次相続で大幅に節税できれば、トータルでは得になります。
ポイント2:配偶者の年齢・健康状態を考慮する
配偶者がまだ若く、財産を使う可能性が高い場合は、配偶者に多めに相続させても問題ありません。
一方、高齢で財産をそのまま残す可能性が高い場合は、子どもへの相続を増やすことを検討します。
さらに、二次相続が近いと予想される場合は、相次相続控除の活用も視野に入れます。
ポイント3:配偶者の固有財産を把握する
配偶者自身がすでに多くの財産を持っている場合、一次相続でさらに財産を受け取ると、二次相続の遺産が大きくなりすぎます。
配偶者の財産状況も踏まえて分割を検討する必要があります。
ポイント4:小規模宅地等の特例を二次相続でも使えるようにする
自宅の土地は「小規模宅地等の特例」で最大80%評価減できます。
この特例を一次相続・二次相続の両方で使える分割を検討します。
例えば、一次相続で配偶者が自宅を相続し、二次相続で同居の子どもが相続すれば、両方で特例を適用できる可能性があります。
ポイント5:生前贈与を組み合わせる
二次相続の遺産を減らすために、一次相続後に配偶者から子どもへ生前贈与を行う方法もあります。
- 暦年贈与(年110万円まで非課税)
- 相続時精算課税制度の活用
- 教育資金・住宅取得資金の一括贈与
ただし、贈与のタイミングや方法によっては、かえって税負担が増えることもあるため、専門家への相談をお勧めします。
二次相続対策の注意点
「税金だけ」で決めない
遺産分割は税金だけの問題ではありません。
- 残された配偶者の生活資金は足りるか
- 自宅に住み続けられるか
- 家族の関係性はどうか
税金を優先するあまり、配偶者の生活が不安定になっては本末転倒です。
配偶者居住権の活用も検討
2020年4月から「配偶者居住権」という制度が始まりました。
配偶者が自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)と、所有権を分けて相続することができます。
配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅するため、二次相続の課税対象になりません。活用できるケースでは有効な対策となります。
遺言書の作成を検討する
二次相続を見据えた分割を確実に実行するには、遺言書の作成が有効です。
遺言書がなければ、相続人全員の協議で分割方法を決めることになり、思い通りの分割ができない可能性があります。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 母が高齢で認知症の心配があります。どうすればいいですか?
A. 認知症になると遺産分割協議ができなくなり、法定後見人の選任が必要になる場合があります。そうなる前に、家族信託や遺言書の作成を検討されることをお勧めします。
Q2. 一次相続で母が全部相続してしまいました。今からできることはありますか?
A. 母から子どもへの生前贈与で二次相続の財産を減らすことができます。暦年贈与(年110万円)を計画的に行うほか、状況に応じて相続時精算課税制度の活用も検討できます。ただし、贈与から一定期間内に相続が発生すると、贈与財産が相続財産に加算される点には注意が必要です。
Q3. 二次相続の税額を正確に計算できますか?
A. 現時点での財産状況をもとに、一次相続と二次相続の税額シミュレーションが可能です。当事務所では、複数の分割パターンを比較し、最適な分割案をご提案しています。相次相続控除の活用を含めた高度なシミュレーションも対応しています。
Q4. 相次相続控除はどんな場合に使うべきですか?
A. 配偶者が高齢や病気で、数年以内に二次相続が発生する可能性が高い場合に検討します。特に配偶者に固有財産がある場合は、あえて税額軽減を使わない方が有利になることがあります。ただし、二次相続の時期は誰にも予測できないため、必ず専門家と相談のうえ、複数のシナリオでシミュレーションを行ってから決定してください。
Q5. 相続人の仲が悪く、話し合いがまとまりそうにありません。
A. 分割協議がまとまらない場合でも、申告期限(10ヶ月)は延長されません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して一旦申告し、分割確定後に更正の請求を行う方法もあります。ただし、遺産争いを避けるためにも、生前の遺言書作成をお勧めします。
Q6. 父の財産は自宅だけです。それでも二次相続対策は必要ですか?
A. 自宅の評価額によります。都市部では土地だけで数千万円になることも多く、二次相続で子どもに相続税がかかる可能性があります。小規模宅地等の特例が使えるかどうかも重要なポイントですので、一度ご相談されることをお勧めします。
まとめ|「今回の相続」と「次の相続」をセットで考える
相続税対策は「今回の相続」だけを見ていては不十分です。
一次相続と二次相続をトータルで考えることで、家族全体の税負担を大きく減らせる可能性があります。
二次相続対策のポイント:
- 一次+二次の合計税額でシミュレーションする
- 配偶者に全部相続させるのが最善とは限らない
- 配偶者の年齢・財産状況を考慮する
- 小規模宅地等の特例を両方で使えるようにする
- 二次相続が近い場合は「相次相続控除」の活用も検討
- 生前贈与や遺言書の活用も検討する
「配偶者の税額軽減があるから大丈夫」と安易に考えず、将来を見据えた遺産分割をご検討ください。
相続税のご相談は当事務所へ
当事務所では、一次相続・二次相続のシミュレーションを行い、ご家族全体で最も有利な分割方法をご提案しています。
「母にどのくらい相続させればいいか」「二次相続でいくらかかるか」「相次相続控除を使うべきか」など、具体的な数字をお見せしながらご説明いたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F 阪神尼崎駅 徒歩1分 TEL:06-6419-5140
事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
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社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
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