一次相続の遺産分割の工夫で2次相続税を大幅に節税する戦略|取引相場のない株式 | 尼崎の税理士が解説

一次相続の遺産分割の工夫で2次相続税を大幅に節税する戦略|取引相場のない株式 | 尼崎の税理士が解説
目次

事業承継と相続税対策を同時に実現する方法

スタッフの税理士: 松野先生、今日は同族会社の株式承継で、遺産分割の工夫による節税対策について相談があるんです。

松野税理士: いいですね。事業承継と相続税対策は切り離せない問題ですから、しっかり検討しましょう。今回はどんなケースですか?

スタッフの税理士: オーナー社長が亡くなった後、配偶者と長男に株式を相続させるのですが、二次相続まで見据えた最適な分割割合を知りたいんです。

一次相続での戦略的な遺産分割

松野税理士: それでしたら、まず一次相続で配偶者への相続割合を**24%に抑えることがポイントになります。長男には76%**を相続させる形ですね。

スタッフの税理士: え? 配偶者控除を最大限活用するために、もっと配偶者に相続させた方がいいんじゃないですか?

松野税理士: 一見そう思えますよね。でも、この24%という数字には重要な意味があるんです。これは二次相続での贈与戦略を実行するための布石なんです。

なぜ配偶者への相続を24%に抑えるのか

スタッフの税理士: 24%に抑える理由を詳しく教えてください。

松野税理士: 相続税法上、配当還元方式で株式評価できる株主の要件があります。その中の一つに「中心的な同族株主に該当しない」という条件があるんです。

配偶者が24%しか持っていなければ、長男(76%保有)が明確に中心的な同族株主となります。そうすると、二次相続の前に、長男のきょうだい(次男、三男)の配偶者や子に株式を贈与する時、彼らは中心的な同族株主に該当せず、配当還元方式での評価が可能になるんです。

配当還元方式が適用される株主とは

スタッフの税理士: 配当還元方式が使える株主の要件を詳しく教えてください。

松野税理士: これは非常に重要なポイントですね。まず大前提として、配当還元方式は同族株主以外の株主に適用されるのが原則です。

スタッフの税理士: ということは、同族株主は配当還元方式を使えないんですか?

松野税理士: 原則はそうなんですが、実は同族株主であっても次の要件を全て満たせば配当還元方式が適用できるんです。これが今回の戦略の核心部分です。

同族株主でも配当還元方式が使える要件

松野税理士: 同族株主が配当還元方式を適用できる要件は以下の通りです:

  1. 取得後の議決権割合が5%未満であること
  2. 他に中心的な同族株主がいること
  3. 自分自身が中心的な同族株主でないこと
  4. 会社の役員でない(役員に就任する見込みのある者も含む)
  5. 上記以外の株主に該当すること

スタッフの税理士: つまり、同族株主のグループに属していても、これらの条件を満たせば少数株主として配当還元方式が使えるということですね。

松野税理士: その通りです。一族が会社を支配している状況でも、その中で実質的に経営に関与せず、少数の株式しか持たない株主については、配当還元方式での評価を認めるという趣旨です。

中心的な同族株主とは何か

スタッフの税理士: 「中心的な同族株主」という言葉が何度も出てきますが、これは具体的にどういう定義なんですか?

松野税理士: 中心的な同族株主の定義は、配当還元方式を使えるかどうかの判定で最も重要なポイントです。

中心的な同族株主の定義

松野税理士: 中心的な同族株主とは、同族株主のうち、その株主本人及び次の関係者の議決権割合の合計が25%以上である場合におけるその株主のことです。

次の関係者とは:

  1. 配偶者
  2. 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
  3. 兄弟姉妹
  4. 一親等の姻族(配偶者の父母、子の配偶者)

スタッフの税理士: つまり、本人とこれらのごく近い親族の保有株式を合計して25%以上あれば、その本人は中心的な同族株主になるということですね?

松野税理士: その通りです。ただし、前提として「同族株主」に該当している必要があります。

まず「同族株主」とは

松野税理士: 同族株主とは、会社の株主の1人とその同族関係者(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族など)の議決権割合の合計が50%以上となるグループに属する株主のことです。(省略してます。)

スタッフの税理士: なるほど。まず50%以上のグループを作れるかどうかが第一段階で、その中で本人とごく近い親族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等の姻族)の合計が25%以上かどうかが第二段階なんですね。

松野税理士: 正確にはそうです。ただし実務上、多くのオーナー企業では同族関係者だけで株式を保有しているので、同族株主の判定はほぼ自動的にクリアされます。重要なのは中心的な同族株主に該当するかどうかの判定です。

具体例で理解する配当還元方式の適用

スタッフの税理士: 今回のケースで具体的に見てみましょうか。オーナー社長には長男、次男、三男の3人の子がいるとします。

松野税理士: では、段階を追って見ていきましょう。

一次相続後の株式保有状況

一次相続後:

  • 配偶者:24%
  • 長男:76%(後継者)
  • 次男:0%
  • 三男:0%

松野税理士: この段階で、長男が76%を保有して会社の実質的な支配者となり、明確な中心的な同族株主になります。

二次相続前の戦略的贈与

スタッフの税理士: 二次相続が起きる前に、どんな贈与をするんですか?

松野税理士: 配偶者がまだ存命の段階で、配偶者から次男・三男の配偶者や子に株式を贈与していきます。これがポイントです。

贈与の対象者:

  • 次男の配偶者
  • 次男の子(孫)
  • 三男の配偶者
  • 三男の子(孫)

各自への贈与割合:

  • 各人に4%ずつ贈与

スタッフの税理士: なぜ次男や三男本人ではなく、その配偶者や子に贈与するんですか?

松野税理士: 優れた質問ですね。ここが今回の戦略の最も重要なポイントです。

次男や三男本人は、長男の兄弟姉妹に該当します。もし次男や三男に株式を贈与すると、長男の中心的な同族株主の判定に次男・三男の保有株式が含まれてしまいます。

一方、次男・三男の配偶者や子が中心的な同族株主の判定をする際には、長男は含まれません。なぜなら:

  • 次男の配偶者から見て、長男は「配偶者の兄弟」であり、中心的な同族株主の判定に含まれる「配偶者・直系血族・兄弟姉妹・一親等姻族」には該当しない
  • 次男の子(孫)から見て、長男は「父の兄弟(伯父・叔父)」であり、直系血族ではない

つまり、次男・三男の配偶者や子が中心的な同族株主かどうかを判定する際、長男の76%という大きな持分は計算に含まれないため、取得後の議決権割合は25%未満となり、中心的な同族株主には該当しないのです。

スタッフの税理士: なるほど! 中心的な同族株主の判定は、あくまで「その株主本人」を中心に見るので、次男・三男の配偶者や子にとっては長男の株式は関係ないということですね。

松野税理士: 正確にその通りです。これが配当還元方式を確実に適用できる理由なんです。

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贈与後の株主構成

配偶者存命中の贈与後:

  • 配偶者:8%(24%-16%)
  • 長男:76%
  • 次男の配偶者:4%
  • 次男の子(孫A):4%
  • 三男の配偶者:4%
  • 三男の子(孫B):4%

次男・三男の配偶者と子の判定

スタッフの税理士: 次男の配偶者について、配当還元方式の5要件を確認してみましょう。

松野税理士: はい、見ていきましょう。

次男の配偶者の判定

1. 取得後の議決権割合が5%未満か?

  • 次男の配偶者:4%
  • 5%未満なのでOK

2. 他に中心的な同族株主がいるか?

  • 長男:76%保有
  • 長男本人+配偶者+直系血族+兄弟姉妹(次男、三男)+一親等姻族で25%以上
  • 長男は中心的な同族株主に該当
  • OK

3. 自分自身が中心的な同族株主でないか?

ここが重要なポイントです。次男の配偶者について判定します:

  • 次男の配偶者本人:4%
  • 次男の配偶者の配偶者(次男):0%
  • 次男の配偶者の直系血族(次男の子=孫):4%
  • 次男の配偶者の兄弟姉妹:0%
  • 次男の配偶者の一親等姻族(次男の父母):次男の父(被相続人)は既に死亡、母(配偶者)は8%保有

重要: 長男(76%保有)は、次男の配偶者から見て「配偶者の兄弟」であり、中心的な同族株主の判定には含まれません

  • 合計:4%+0%+4%+0%+8% = 16%で25%未満
  • 中心的な同族株主に該当しないのでOK

4. 会社の役員でないか?

  • 次男の配偶者は役員ではない
  • OK

5. 上記以外の株主か?

  • 同族株主ではあるが、上記1~4の要件を満たす
  • OK

次男の配偶者は配当還元方式が適用できます!

次男の子(孫)の判定

松野税理士: 次男の子(孫)についても見てみましょう:

1. 取得後の議決権割合が5%未満か?

  • 孫A:4%
  • OK

2. 他に中心的な同族株主がいるか?

  • 長男が76%保有で中心的な同族株主
  • OK

3. 自分自身が中心的な同族株主でないか?

孫Aについて判定します:

  • 孫A本人:4%
  • 孫Aの配偶者:0%
  • 孫Aの直系血族(父=次男、母=次男の配偶者、祖母=配偶者):0%+4%+8%=12%
  • 孫Aの兄弟姉妹:0%

重要: 長男(76%保有)は、孫Aから見て「父の兄弟(伯父・叔父)」であり、直系血族ではないため、中心的な同族株主の判定には含まれません

  • 合計:4%+0%+12%+0% = 16%で25%未満
  • OK

4. 会社の役員でないか?

  • 孫Aは役員ではない
  • OK

5. 上記以外の株主か?

  • OK

孫も配当還元方式が適用できます!

スタッフの税理士: 三男の配偶者と子も同様ですね。

松野税理士: その通りです。同じ論理で、三男の配偶者と子も、中心的な同族株主の判定に長男の株式が含まれないため、取得後の議決権割合が25%未満となり、配当還元方式が適用できます。

なぜ次男・三男本人ではダメなのか

スタッフの税理士: 改めて確認ですが、次男本人に贈与したらどうなるんですか?

松野税理士: 次男本人に4%贈与した場合を見てみましょう:

次男本人の中心的な同族株主判定:

  • 次男本人:4%
  • 次男の配偶者:0%(または4%保有している場合は4%)
  • 次男の直系血族(父母、子):母(配偶者)は8%、子がいれば含まれる
  • 次男の兄弟姉妹(長男、三男):長男76%、三男0%
  • 次男の一親等姻族:配偶者の父母など

長男の76%が計算に含まれてしまうため、合計が確実に25%以上になり、次男は中心的な同族株主に該当してしまいます。

スタッフの税理士: だから次男・三男本人ではなく、その配偶者や子に贈与するんですね!

松野税理士: その通りです。次男・三男の配偶者や子であれば、中心的な同族株主の判定に長男の株式が含まれないため、確実に25%未満となり、配当還元方式が適用できるのです。

贈与税の負担がほとんどない理由

スタッフの税理士: でも、株式を贈与したら贈与税がかかりますよね?

松野税理士: ここが、この戦略の素晴らしいところなんです。配当還元方式を使うと評価額が大幅に下がるため、贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内で贈与できるケースが多いんです。

具体的な計算例

松野税理士: 例えば、こんなケースを考えてみましょう。

会社の状況:

  • 発行済株式総数:1,000株
  • 1株当たりの資本金等の額:50円
  • 年配当金額:100円(1株当たり)
  • 原則的評価方式での1株評価額:10,000円

配当還元価額の計算: 配当還元価額 = (100円 ÷ 10%) × (50円 ÷ 50円) = 1,000円/株

4%分の株式数: 1,000株 × 4% = 40株

4%分の贈与税評価額: 1,000円/株 × 40株 = 40,000

スタッフの税理士: たった4万円ですか!? 原則的評価方式なら40万円(10,000円×40株)だったのに!

松野税理士: そうなんです。配当還元方式を使うことで、評価額が10分の1になります。贈与税の基礎控除が年間110万円ですから、この程度の評価額なら贈与税は全くかかりません

複数人への贈与戦略

松野税理士: 原則的評価方式なら160万円(40万円×4人)の評価だった株式を、わずか16万円(4万円×4人)の評価で贈与できます。

配偶者存命中に贈与する理由

スタッフの税理士: なぜ二次相続の前、つまり配偶者が存命中に贈与するんですか?

松野税理士: 重要なポイントです。理由は2つあります。

理由1:配偶者の相続税負担を減らす

松野税理士: 配偶者が24%の株式を保有したまま亡くなると、その24%が相続財産として課税されます。しかし、生前に贈与しておけば:

  • 配偶者の相続財産が減る
  • 二次相続の相続税が軽減される
  • しかも贈与税は基礎控除内でゼロ

スタッフの税理士: 生前贈与することで、相続税の前払いをせずに財産を移転できるんですね。

理由2:長期的な株式分散が可能

松野税理士: 配偶者が高齢になってからではなく、早めに贈与を始めれば:

  • 毎年少しずつ贈与できる
  • 基礎控除(110万円)を毎年活用できる
  • 急いで大量に贈与する必要がない

例えば、配偶者が70歳の時から80歳まで10年間贈与すれば、相当な金額を移転できます。

実務上の注意点

スタッフの税理士: この戦略を実行する上で、気をつけるべき点はありますか?

松野税理士: いくつか重要なポイントがあります。

1. 5要件の継続的確認 その他

松野税理士: 贈与を進めていく過程で、受贈者が配当還元方式の5要件を満たし続けているか、毎回確認する必要があります。特に:

1. 5要件の継続的確認

  • 5%未満要件:追加贈与で5%を超えないように注意
  • 役員就任:絶対に役員にしない(役員就任予定もダメ)
  • 中心的な同族株主の変動:株主構成が変わると判定も変わる

2. 名義株にならないよう注意

松野税理士: 贈与を受けた次男・三男の配偶者や子が、実質的に株式を管理・所有していることが必要です。形式的な贈与では名義株と認定されるリスクがあります。

3. 贈与契約書の作成と申告

松野税理士: 毎年きちんと贈与契約書を作成し、たとえ贈与税がゼロでも贈与税の申告をすることをお勧めします。

スタッフの税理士: 贈与税がゼロでも申告するんですか?

松野税理士: 基礎控除内であれば法的には申告義務はありませんが、贈与の事実を税務署に記録として残すという意味で、申告しておく方が安全です。特に配当還元方式での評価額や、贈与の事実を明確にしておくことは重要です。

4. 議決権行使の実態

松野税理士: 贈与を受けた株主が株主総会の招集通知を受け取り、必要に応じて議決権を行使できる状態にしておくことが重要です。実際に株主総会に出席してもらうのも良いでしょう。

5. 配当実績の管理

スタッフの税理士: 配当還元方式ですから、配当実績も重要ですよね?

松野税理士: はい。過去の配当実績が配当還元価額の計算に影響します。定期的に適正な配当を出していれば、配当還元価額も合理的な水準になります。

ただし、配当がゼロでも配当還元方式自体は使えます。その場合は最低限の評価額(年配当金額2円50銭として計算)で評価されます。

6. 受贈者の選定

松野税理士: 誰に贈与するかの計画をしっかり立てましょう。今回のケースでは:

贈与対象者の候補:

  • 次男の配偶者
  • 次男の子(孫)
  • 三男の配偶者
  • 三男の子(孫)
  • 場合によっては次男・三男の子の配偶者(ひ孫の親)も検討

全員が5要件を満たす必要があります。

まとめ:長期的視点での相続税対策

スタッフの税理士: この戦略の全体像が見えてきました。一次相続だけでなく、二次相続、さらにその先の世代まで見据えた対策なんですね。

松野税理士: まさにその通りです。ポイントをまとめると:

戦略の全体像

  1. 一次相続:配偶者24%、後継者(長男)76%の戦略的分割
    • 長男を圧倒的な筆頭株主にする
    • 長男を明確な中心的な同族株主にする
    • 配偶者の持分を24%に抑える
  2. 二次相続前の計画的贈与:配偶者存命中に贈与を実行
    • 贈与対象:次男・三男の配偶者と子(孫)
    • 各自に4%ずつ贈与(5%未満を維持)
    • **重要ポイント:**次男・三男の配偶者や子が中心的な同族株主の判定をする際、長男の株式は含まれないため、取得後の議決権割合が25%未満となり中心的な同族株主に該当しない
    • 配当還元方式で評価→基礎控除内で贈与税ゼロ
    • 配偶者の相続財産を圧縮
  3. 二次相続:配偶者の残余財産(8%程度)を長男が相続
    • 長男が84%程度の株式を保有
    • 明確な中心的な同族株主として経営を継続
  4. 評価方法:配当還元方式適用で大幅な評価減を実現
    • 原則的評価方式の5分の1~10分の1程度の評価
    • 同族株主でも要件を満たせば配当還元方式が使える
  5. 要件管理:配当還元方式の5要件を厳格に管理
    • 取得後の議決権割合5%未満
    • 他に中心的な同族株主がいる(長男)
    • 自分が中心的な同族株主でない
    • 役員でない(役員就任見込みもない)
    • 上記以外の株主

節税効果のまとめ

松野税理士: この戦略による節税効果をまとめると:

評価減効果:

  • 配当還元方式により評価額が5分の1~10分の1に圧縮

贈与税の負担:

  • 基礎控除(110万円/年)内で贈与→贈与税ゼロ

相続税の軽減:

  • 配偶者の相続財産を生前に圧縮→二次相続の相続税を軽減

スタッフの税理士: 原則的評価なら数百万円の評価だった株式を、数万円の評価で、しかも贈与税ゼロで移転できるんですね。

松野税理士: その通りです。さらに重要なのは、次男・三男の家族にも株式を分散することで:

  • 親族間の公平性を保つ
  • 株式の過度な集中を避ける
  • 将来的な事業承継の選択肢を広げる

といったメリットもあります。

スタッフの税理士: 目先の配偶者控除だけを考えていたら、こういう戦略は出てこないですね。

松野税理士: 相続税対策は、一次相続、二次相続、さらには三代先まで見据えた長期的視点が重要です。特に同族会社の株式は評価額が大きくなりがちですから、早めに専門家に相談して、計画的に対策を進めることをお勧めします。

配当還元方式の5要件、特に中心的な同族株主の定義を正確に理解し、次男・三男の配偶者や子という適切な受贈者を選定することで、配偶者存命中から計画的に贈与を実行することが、この戦略の成否を分けるカギになります。


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