速報 令和8年基礎控除の改正 年収の壁178万 と106万円の壁| 尼崎の税理士が解説 

速報 令和8年基礎控除の改正 年収の壁178万 と106万円の壁| 尼崎の税理士が解説 

年収178万円の壁は所得税が課税される壁 年収106万円の壁は社会保険に加入しなければいけない壁
年収130万円は社会保険の第3号被保険者でいられる壁です。所得税が非課税となる178万円の壁について
どのように改正されるのが説明します。  178万円とは給与所得控除+基礎控除の合計額のことです。

目次

178万円の内訳(令和8年・9年分の想定)

  • 給与所得控除(最低保障額):74万円(本則69万円+特例5万円)
  • 基礎控除:104万円(本則62万円+特例42万円)
  • 合計:74万円+104万円=178万円 あくまで大綱で書かれている内容で給与控除の計算も本則と特例の2段階の計算になるものと思われます。減税部分給与所得所得控除及び基礎控除の改正による減額は毎月の源泉徴収では反映されません。令和8年分の年末調整時に実現します。速報時点で判明してのはここまでです。

令和7年分の給与所得控除は65万円+基礎控除95万円=160万円 

No.1410 給与所得控除
国税庁https://www.nta.go.jp › shiraberu › taxanswer › shotoku

物価高の影響を踏まえ令和8年税制改正大綱に基礎控除の増額が合意に至っております。 

不明な部分が多いですが現状のレポートをまとめてみました。 だま改正案ですので令和8年3月31日までの間に
修正される可能性がありますので参考程度に読んでみてください。
基礎控除は拡大されますが社会保険の106万円の壁は撤廃され学生を除く、短時間労働者は社会保険に加入することになっています。 現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。 今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。(厚生労働省リンク)


物価上昇局面における基礎控除等の対応
①物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、
所得税の基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除
額を4万円引き上げる。
内容 現行58万円→改正後62万円 段階的に金額が縮小する部分の詳細は不明です。


②また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、
65 万円の最低保障額を 69 万円に引き上げる。
内容 現行65万円→改正後69万円+特例5万円=72万円  計算式については確認できてません。
給与所得控除の増加は4万円+5万円=9万円


③所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が 655 万円(令和 10 年分
以後の各年分にあっては、132 万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算
額を以下のとおりとする。
令和 10 年分以後の各年分 37 万円
・給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する(所得税:令和
8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和 10 年度分)。令和8年分及び令和9年分
 合計所得金額が 489 万円以下である場合 42 万円
 合計所得金額が 489 万円を超える場合 5万円
現行基礎控除の加算分  現行段階的 37万・30万・10万・5万→ 42万円・5万円の2段階

令和8年現行の基礎控除について国税庁で確認

令和7年基礎控除

No.1199 基礎控除


国税庁https://www.nta.go.jp › shiraberu › taxanswer › shotoku

2025/04/01 — 控除額. 令和6年分以前, 令和7年分令和8年分, 令和9年分以後. 132万円以下, 48万円, 95万円, 95万円. 132万円超 336万円以下, 88万円, 58万円. 336万円超 …

令和8年税制改正大綱の内容  注意 改正案で詳細の変更などは今後公表されていきます。令和8年分の基礎控除は現行分から再度改正される予定です。

令和8年改正後の基礎控除

改正案は令和8年3月31日までに国会を通過、その後12月末日の年末調整で基礎控除の改正が織り込まれる予定です。毎月の源泉徴収は現行の税額表で行いますので減税効果がでるのは令和8年12月の麺安津調整後となります。
また この表はまだ確定したものではありません、誤表示となることもありますので国税庁の公式発表をご確認ください。
①58万円の基礎控除と本則?部分は4万円物価上昇に応じて修正することが大綱には書かれています。改正後は62万円になりますが今後も変化するものと思います。 所得2350万円を超えると段階的に縮小します。

③「37/30/10/5万円が、令和8年分から全部42万円に変わる」のではなく、489万円以下の層だけが(結果として)42万円加算に統一され、489万円超~655万円以下は5万円加算のまま、という改正です。

本則(基礎控除):令和8年度税制改正大綱「(1)基礎控除」①②(合計所得金額2,350万円以下の基礎控除を4万円引上げ→62万円、2,350万円超は48万・32万・16万・0の区分)。

​特例(基礎控除の加算):令和8年度税制改正大綱「(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例」①(居住者の合計所得金額が655万円以下の場合の基礎控除の加算;令和8年分・令和9年分は489万円以下:42万円、489万円超:5万円)。
​判定所得の注意:各区分の判定は「給与収入」ではなく「合計所得金額」(給与のみの場合は給与所得控除後の金額)による。
​適用年分の注意:上記の“特例加算(42万円/5万円)”は大綱上「令和8年分及び令和9年分」の規定であり、令和10年分以後は別区分(132万円以下等)に切替とされている。

青色申告特別控除は65万円から75万円 令和9年分以降

青色申告特別控除は、現行の最大65万円(一定要件あり)に加えて、令和9年分以後は一定のデジタル対応を条件に最大75万円へ拡充される方向(令和8年度税制改正大綱ベース)です。 いま確定している制度(現行法)は「65万/55万/10万」で、75万円は改正が成立・施行して初めて適用されます。


和8年度税制改正の大綱の概要では、インボイス関連で「免税事業者からの仕入れに係る経過措置(いわゆる8割控除)」を段階的に緩やかに縮減しつつ、最終期限を2年延長し「2割特例終了後の個人事業者向けに“売上税額の3割納付”措置を2年だけ講ずる」とされています 。現行制度(80%→50%の2段階)から、7割→5割→3割へ見直されるようです。
インボイス未登録者からの仕入れ税額控除
大綱では、免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について、控除割合の引下げを「令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から令和13年9月末まで3割」とする方針最終的な適用期限を2年延長するとされています。 いずれも改正案でどのようになるのかは不明です。

 個人事業者・特にフリーランスの方については インボイスの導入で消費税の負担が増えておりました。
令和8年の基礎控除+給与所得控除+青色申告特別控除+消費税の3割特例の計算+区分記載請求書の7割控除の改正が行われれば、個人事業者は一番お恩恵をうけます。 個人事業者の場合は専従者給与については令和7年は年間160万円を目途としてますが令和8年からは年間178万円にするように個人の顧客には説明していく予定です。
個人の事業者向けの 令和8年の大綱の説明は別の記事を出しますので合わせてご確認ください。

住民税の基礎控除は改正さえていません。

住民税の基礎控除43万円は据え置きのままで、減税効果が限定的と言われています。

社会保険の年収の壁 106万円は縮小されます。130万円の壁は?

106万円の壁の判定基準  現行

「106万円」は、月額8.8万円(8万8,000円)×12か月 ≒ 106万円、という換算から来ており、加入判定は月額賃金ベースで見ます。

​改正  賃金106万円の壁がなくなります。

短時間労働者の改正 

一般に、次のような要件を満たす短時間労働者が対象になりやすいと整理されています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上。
  • 賃金が月額8.8万円以上。        → 改正により撤廃​
  • 雇用期間の見込みが2か月以上。
  • 学生ではない。
  • 勤務先が一定規模(例:従業員数51人以上等)の事業所。→ 事業規模要件がなくなる。

平成26年10月に賃金が月額8.8万円以上・ 勤務先が一定規模(例:従業員数51人以上等)の事業所の要件がなくなり社会保険に加入しやすくなると説明されています。

社会保険の加入拡大 

年金社会保険の加入対象の拡大について


厚生労働省https://www.mhlw.go.jp › … › 年金・日本年金機構関係

2-②.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の賃金要件を撤廃. いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、 …

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

よくあるご質問ー配偶者の扶養(第3号被保険者)のままで働けなくなるのですか? 厚生労働省の回答の抜粋です。

Q. パート・アルバイトで週20時間以上働くと、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れることになりますか?


A. 企業規模要件を段階的に撤廃するとともに、賃金要件も最低賃金の動向を踏まえて撤廃することとしております。これにより、配偶者に扶養されている方がパート・アルバイトなどで働く場合、雇用契約などにおける週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。

 その場合、保険料が発生しますが、将来受け取れる年金について、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給される上、健康保険においても、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実するといったメリットがあります。

 また週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはならず、残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても社会保険に加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。

 なお、年収130万円以上となると、20時間未満で働く場合でも、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生します(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。)

適用拡大の改正スケジュール

1) 賃金要件(いわゆる106万円要件)

  • 公布から3年以内の政令で定める日:短時間労働者の加入要件のうち、月収8.8万円(年収約106万円)以上という賃金要件を撤廃 。

2) 企業規模要件(従業員数要件)

  • 2027年10月~:36~50人規模(厚生年金被保険者数ベース)の企業まで拡大 。
  • 2029年10月~:21~35人規模まで拡大 。
  • 2032年10月~:11~20人規模まで拡大 。
  • 2035年10月~:1~10人規模にも広がり、実質的に企業規模要件を撤廃(週20時間要件等が中心の判定に整理)。

3) 個人事業所(常時5人以上)の適用拡大

  • 2029年10月~:原則として全業種に拡大(ただし、2029年10月時点で既に存在する事業所は「当分の間」対象外という整理)

事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00

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