尼崎の税理士が解説 | 譲渡所得の取得日について〜相続・贈与があった場合〜 居住用の住宅の特例の所有期間10年超との関係について

尼崎の税理士が解説 | 譲渡所得の取得日について〜相続・贈与があった場合〜 居住用の住宅の特例の所有期間10年超との関係について

不動産や株式などを売却したとき、譲渡所得の計算において「取得日」は非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、取得日によって短期譲渡所得か長期譲渡所得かが決まり、税率が大きく変わってくるからです。

今回は、相続や贈与によって取得した資産を売却する場合の「取得日」について、実務でよくある質問をもとに解説します。

目次

なぜ取得日が重要なのか

譲渡所得の計算では、所有期間によって税率が異なります。

土地・建物の場合

  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15%、住民税5%
  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30%、住民税9%

このように、税率が約2倍も違うため、取得日の判定は極めて重要です。

原則:自分で購入した場合

通常、資産を購入した場合は、その購入日が取得日となります。所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。

相続で取得した場合の取得日

相続によって取得した資産を売却する場合、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぎます。

具体例

父が平成10年に購入した土地を、令和2年に相続し、令和7年に売却した場合:

  • 取得日:平成10年(父が購入した日)
  • 所有期間:令和7年1月1日時点で約27年
  • 判定:長期譲渡所得

つまり、相続した時点から5年経過していなくても、被相続人の所有期間を通算できるため、長期譲渡所得として有利な税率が適用される可能性が高いのです。

実務上の注意点

  • 被相続人の取得時期を証明する書類(売買契約書など)の保管が重要です
  • 取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計算することになりますが、これでは大きな損失となる可能性があります

贈与で取得した場合の取得日

贈与によって取得した資産も、贈与者(あげた人)が取得した日を引き継ぎます。この点は相続と同じ考え方です。

具体例

父が令和2年に購入したマンションを、令和5年に贈与を受け、令和7年に売却した場合:

  • 取得日:令和2年(父が購入した日)
  • 所有期間:令和7年1月1日時点で5年以下
  • 判定:短期譲渡所得

この場合、自分が贈与を受けてから5年経過するのを待ってから売却すれば、長期譲渡所得として有利な税率が適用されます。

取得費も引き継ぐ

取得日だけでなく、取得費も引き継ぎます。

  • 相続・贈与:被相続人・贈与者の取得価額をそのまま引き継ぐ
  • 建物の場合:被相続人・贈与者の所有期間も含めて減価償却費を計算

よくあるご質問

Q. 相続税を支払った場合、その分を取得費に加算できますか?

A. はい。相続税額のうち一定額を取得費に加算できる特例があります。相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡した場合に適用できます。

Q. 贈与税を支払った場合は?

A. 残念ながら、贈与税を取得費に加算する特例はありません。これが贈与と相続の大きな違いです。

まとめ

相続・贈与で取得した資産の譲渡所得を計算する際は、以下のポイントを押さえましょう。

  1. 取得日は被相続人・贈与者の取得日を引き継ぐ
  2. 取得費も引き継ぐ
  3. 相続の場合は「相続税の取得費加算の特例」の活用を検討
  4. 短期譲渡所得になりそうな場合は、売却時期の調整も検討

譲渡所得の計算は複雑で、特例の適用判断も難しいケースが多くあります。不動産の売却を検討されている方は、事前に税理士にご相談されることをお勧めします。

ブログに追記する形で、10年超所有軽減税率の特例との関係について説明を加えますね。


居住用財産の軽減税率の特例(10年超所有)との関係

マイホームを売却する際、所有期間が10年を超えている場合、さらに有利な軽減税率が適用できる特例があります。相続や贈与で取得した自宅を売却する場合、この特例との関係が問題となります。

10年超所有軽減税率の特例とは

居住用財産を譲渡した場合で、以下の要件を満たすときは、通常の長期譲渡所得よりもさらに低い税率が適用されます。

軽減税率(6,000万円まで)

  • 所得税:10%
  • 住民税:4%
  • 合計14%(通常の長期は20%)

主な要件

  1. 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
  2. 自分が住んでいた家屋または家屋とその敷地であること
  3. 3,000万円特別控除の特例と併用可能

相続した自宅を売却する場合

重要なポイント:被相続人の所有期間を引き継げます

父が30年前に購入し居住していた自宅を相続し、相続後3年で売却した場合:

  • 取得日:父が購入した日(30年前)
  • 所有期間:30年 → 10年超の要件を満たす
  • ただし:自分自身が居住していたことが必要

実務上の注意点

ケース1:被相続人と同居していた場合

父と同居しており、父の死後も引き続き居住していた自宅を売却 → 10年超所有軽減税率の特例が適用可能

  • 所有期間:被相続人の所有期間を引き継ぐ
  • 居住要件:自分も居住していたため満たす

ケース2:別居していて相続後に空き家になった場合

父が一人暮らしをしていた自宅を相続し、空き家のまま売却 → 原則として軽減税率は適用できない

ただし、以下の条件を満たせば空き家の3,000万円特別控除の適用を検討できます:

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 相続開始直前まで被相続人が一人暮らし
  • 相続から3年以内の売却
  • 一定の耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して売却

ケース3:相続後に自分が住み始めた場合

相続した実家に自分が住み始め、その後売却 → 所有期間の起算点に注意

  • 10年超の判定:被相続人の取得日から起算(有利)
  • 居住要件:自分が実際に住んだ期間で判定

贈与で取得した自宅の場合

贈与についても基本的な考え方は同じです。

父から贈与を受けた自宅(父の所有期間15年)を3年後に売却

  • 所有期間:父の取得日から起算 → 18年で10年超の要件クリア
  • 居住要件:自分が住んでいれば満たす
  • 軽減税率の適用可能

所有期間と居住期間の違い

この特例でよく混同されるのが「所有期間」と「居住期間」です。

項目要件相続・贈与の場合
所有期間10年超譲渡年の1月1日時点で10年超被相続人・贈与者の期間を引き継ぐ
居住要件自分が住んでいたこと自分自身が住んでいた期間で判定(引き継がない

具体例で確認

【例1】同居していたケース

  • 平成20年:父が購入、父と同居開始
  • 令和2年:父死亡、相続
  • 令和7年:売却

✓ 所有期間:平成20年〜(17年)→ 10年超クリア ✓ 居住要件:平成20年〜令和7年まで居住 → クリア ✓ 軽減税率適用可能

【例2】別居で空き家になったケース

  • 平成20年:父が購入
  • 令和2年:父死亡、相続(自分は別居)
  • 令和7年:空き家のまま売却

✓ 所有期間:平成20年〜(17年)→ 10年超クリア ✗ 居住要件:自分は住んでいない → 軽減税率適用不可 ※ 空き家の3,000万円特別控除を検討

【例3】相続後に住み始めたケース

  • 平成20年:父が購入
  • 令和2年:父死亡、相続
  • 令和3年:自分が住み始める
  • 令和7年:売却

✓ 所有期間:平成20年〜(17年)→ 10年超クリア ✓ 居住要件:令和3年〜令和7年居住 → クリア ✓ 軽減税率適用可能

3,000万円特別控除との併用

10年超所有軽減税率の特例は、居住用財産の3,000万円特別控除と併用可能です。

計算例 譲渡価額5,000万円、取得費1,000万円、譲渡費用200万円の場合:

  1. 譲渡所得:5,000万円 – 1,000万円 – 200万円 = 3,800万円
  2. 特別控除:3,000万円
  3. 課税譲渡所得:800万円
  4. 税額:800万円 × 14.21% = 約114万円

※3,000万円の特別控除のみの場合は約161万円なので、約47万円の節税

実務でのチェックポイント

相続した自宅を売却する際は、以下を確認しましょう:

  1. ☑ 被相続人の取得時期(登記簿謄本、売買契約書で確認)
  2. ☑ 譲渡する年の1月1日時点で10年超か
  3. ☑ 自分が居住していたか(住民票で確認)
  4. ☑ 居住しなくなってから3年以内の売却か
  5. ☑ 相続開始から3年10ヶ月以内か(相続税の取得費加算との併用)

まとめ:所有期間は引き継ぐが、居住は別

相続・贈与と10年超所有軽減税率の特例の関係

所有期間は引き継ぐ → 有利に働く ✗ 居住要件は自分で満たす必要 → 自分が住んでいないと適用不可

相続した実家の売却は、適用できる特例が複数あり、どの特例を使うのが最も有利かは個別の状況によって異なります。特に相続税の取得費加算、空き家の3,000万円特別控除など、併用できない特例もあるため、慎重な判断が必要です。


税理士法人松野茂税理士事務所では、相続した不動産の売却に関する税務相談を数多く承っております。売却前のシミュレーション、各種特例の適用判断、最も有利な売却時期のアドバイスなど、お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。

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