あなたの管理組合は大丈夫ですか?
⚠️ 税務署の調査対象が拡大しています
近年、マンション管理組合への税務調査が全国的に増加傾向にあります。特に以下の収益事業を行っている管理組合は要注意です。
💡 マンション管理組合の収益事業とは?
マンション管理組合は「人格のない社団」として法人税法上の法人に該当し、収益事業を行う場合は法人税の申告義務があります。
課税対象となる主な収益事業
📱 携帯基地局設置収入(不動産貸付業)
- 屋上や壁面への基地局設置料
🚗 駐車場サブリース収入(不動産貸付業)
- 空き駐車場の第三者への転貸収入
- 管理組合員以外への貸付が対象
- 月額駐車料金×12ヶ月の総収入で判定
🏢 その他の収益事業
- 自動販売機設置料(物品貸付業)
- 宅配ボックス利用料(サービス業)
- 看板・広告設置料(不動産貸付業)
⚖️ 重要な判定基準
- 収益事業を行う管理組合は申告義務あり
- 複数の収益事業がある場合は合算して判定
- 管理費・修繕積立金とは別収入として取扱い
📋 よくある間違い
❌ 「管理組合だから税金はかからない」 ❌ 「収入が少ないから申告不要」 ❌ 「経費を引いたら赤字だから大丈夫」
正解:収益事業を行う管理組合は収入金額に関わらず申告義務があります!
📊 無申告のリスク
- 重加算税:本税の35%
- 延滞税:年7.3%~14.6%
- 過少申告加算税:10%~15%
「知らなかった」では済まされません!
🏆 税理士法人松野茂税理士事務所の実績
✅ 近畿圏トップクラスの申告実績
- 契約管理組合数:65組合
- 申告実績:500件以上
- 対応エリア:大阪・兵庫・奈良・京都の管理組合に実績多数
エリア別実績
- 🏙️ 大阪府内 – 多数の高層マンション管理組合
- 🏛️ 兵庫県内 – 神戸・尼崎・西宮エリア中心
- 🏔️ 奈良県内 – 住宅団地系管理組合
- ⛩️ 京都府内 – 京都市内マンション管理組合
- 長谷工コミニティ様からのご紹介が多いです。
💰 安心の均一料金制
複雑な計算は不要!どの管理組合様も同一料金で対応いたします。
📈 継続的な信頼の証
新規受付開始のお知らせ
こんな管理組合様におすすめ
- ✓ 現在無申告で不安を感じている
- ✓ 自分で申告しているが正しいか心配
- ✓ 税務調査が来る前に適正申告したい
- ✓ 専門家に任せて安心したい
📋 申告までの流れ
一般的な税理士では対応が困難な特殊分野です
管理会社との相談
長谷工コミュニティ、大和ライフネクスト、住友不動産建物サービスなど
管理会社と収益事業の実態を確認
理事会での議決
理事会を開催し税務申告を行う議決
申告費用の承認も同時に実施
専門税理士への相談
マンション管理組合税務に特化している税理士に相談することが重要
必要書類(初回申告の場合)
- 収支計算書
- マンション管理規約
- マンション案内資料
- 携帯基地局・駐車場契約書等
📞 今すぐご相談ください!
無料で以下をご提供
申告必要性の判定
申告費用の見積もり
概算税額の算出
お問い合わせ先
当社ホームページよりお願いします。お急ぎの方は担当 和田まで
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尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ
事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士会:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00
