M&A 事業承継– category –
M&Aや事業承継、組織再編について、各種スキームの考え方や株式評価を中心に解説しています。
税務上の取扱いや実務で問題になりやすいポイントを整理しています。
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M&A 事業承継
未払残業代で裁判に | 経営者が知らない税金・社会保険の落とし穴 | 尼崎の税理士法人が解説
和解か判決かで、税金と社会保険が180度変わる 労働問題の相談を受けていると、「裁判になったので、あとは弁護士に任せています」という経営者の方が多くおられます。 しかし、労働事件は税務・社会保険の影響を強く受ける分野です。そして、この税務の視... -
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100%完全支配での適格合併と繰延譲渡損益の取崩しが必要な場合 |尼崎の税理士が解説
100%内のグループ内の適格合併が粉われた場合は、繰越譲渡損益は引き継がれると理解してる人は多いと思いますが株式の発行法人自身が被合併法人となる場合にはこの場合C社は合併のより消滅するのでB社にの過去にA社に売却した時の繰越譲渡損益は取り崩... -
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社債類似株式と従業員持株会用株式の決定的な違い ― 税理士が教える安全な設計実務
こんにちは。尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 従業員持株会で優先株式や無議決権株式を活用されている会社も多いと思いますが、設計を間違えると「社債類似株式」として予期せぬ税務リスクが発生することをご存じでしょうか。 今日は、30... -
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逆さ合併の実務手順|完全支配関係の構築と株式併合・株式分割による合併比率1対1
逆さ合併の実務手順 ~ 債務超過会社を合併法人とする組織再編の実務 ~ 当事務所で実行した逆さ合併の手順を紹介しています。国税局の審理課にも確認済みの方法です。逆さ合併を検討してる方の参考になれば幸いです。逆さ合併を実行する際には必ず国税局... -
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中小企業経営者必見!有償ストックオプションと従業員持株会の違いを税理士が解説
はじめに 「優秀な従業員に長く働いてもらいたい」「幹部社員にインセンティブを与えたい」――そんな経営者の皆様から、ストックオプションや従業員持株会についてのご相談を多くいただきます。 しかし、この2つの制度は似ているようで、実は目的も税務も運... -
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受け皿会社は一般社団法人の設立が一番簡単しかし否認事例がありリスク回避が必要 | 尼崎の税理士法人が解説
安定株主として長期間保有してももらうためには従業員持ち株会がベストです。 長年経営を続け同族株主のいる会社の場合は株式が分散している会社は多くあります。 分散している株式は無議決権株式にしていれば会社の経営に影響はほとんどありませんが過度... -
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【個人から法人へ株式譲渡】取引相場のない株式のみなし譲渡課税は本当に適用される?所得税法基本通達59-6の正しい理解 | 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所が解説
この記事でわかること 個人から法人への株式譲渡でみなし譲渡課税が適用されるケース 所得税法基本通達59-6の制度趣旨の重要性 第三者間取引で合意した価格が時価として認められる理由 低額譲渡による二重課税を避ける方法 はじめに 「個人から法人へ株式... -
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養子前の贈与は取引相場のない株式の評価は配当還元法 相続対策 11回 | 尼崎の税理士法人による解説
はじめに 養子縁組と相続税の節税対策は、昔から使われている定番の手法です。基礎控除が増える効果(ただし養子の数には制限があり、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人まで。特別養子縁組や配偶者の連れ子は実子とみなされます)、法定相続人が増... -
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姻族関係終了届の提出で変わる非上場株式の評価方法 ~相続・贈与における税負担の大きな違い~相続対策 10回目 尼崎の税理士法人による解説
配偶者を亡くされた方が、その後に配偶者の親族から株式を相続・贈与で取得する際、「姻族関係終了届」の提出有無によって株式の評価方法が大きく変わることをご存知でしょうか。今回は、この届出が持つ税務上の重要性について、具体的な事例を交えてご説... -
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婚姻前の株式贈与は配当還元法で評価!贈与税87.5%削減の事業承継戦略|尼崎の税理士が解説 9回目
婚姻前は親族ではないため配当還元法で株式評価が可能。原則法1株20万円→配当還元法2.5万円で贈与税を大幅削減。尼崎の税理士が事例で解説|税理士法人松野茂税理士事務所 社長と税理士の会話で学ぶ株式贈与の実務 尼崎市の税理士法人松野茂税理士事務所の... -
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無議決権株式の導入により5%以上の株式の移動も配当還元法となる事例説明 M&A 8回目 税理士法人松野茂税理士事務所
無議決権株式の導入により配当還元法による株式の移転が可能となります。 株価の引き下げ対策をしたくない(生命保険、不動産の購入、借入金は嫌だ!) 会社の規模が数十億円で株価が非常に高く 株価の引き下げ対策の効果が出ない場合などでも無議決権株... -
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遺言により5%未満の議決権割合になるように分散させた場合の配当還元法の可否判断 相続対策 M&A 7回目 税理士法人松野茂税理士事務所
事例の概要 父が経営している会社を 長男 次男 三男が 承継して 株式の議決権割合は 長男34% 次男33% 三男33%となっていました。 長男 議決権数34%保有は 長女A 次女B が会社の経営には関係ないので 税理士と相談して 孫を利用して 各自...