取引相場の無い株式の評価– category –
取引相場のない株式の評価について、相続税財産評価基本通達、所得税基本通達59-6、法人税基本通達9-1-14を踏まえ、評価手法の違いと実務で問題となりやすい節税・否認リスクまで整理します。
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取引相場の無い株式の評価
社債類似株式と従業員持株会用株式の決定的な違い ― 税理士が教える安全な設計実務
こんにちは。尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 従業員持株会で優先株式や無議決権株式を活用されている会社も多いと思いますが、設計を間違えると「社債類似株式」として予期せぬ税務リスクが発生することをご存じでしょうか。 今日は、30... -
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受け皿会社は一般社団法人の設立が一番簡単しかし否認事例がありリスク回避が必要 | 尼崎の税理士法人が解説
安定株主として長期間保有してももらうためには従業員持ち株会がベストです。 長年経営を続け同族株主のいる会社の場合は株式が分散している会社は多くあります。 分散している株式は無議決権株式にしていれば会社の経営に影響はほとんどありませんが過度... -
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【個人から法人へ株式譲渡】取引相場のない株式のみなし譲渡課税は本当に適用される?所得税法基本通達59-6の正しい理解 | 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所が解説
この記事でわかること 個人から法人への株式譲渡でみなし譲渡課税が適用されるケース 所得税法基本通達59-6の制度趣旨の重要性 第三者間取引で合意した価格が時価として認められる理由 低額譲渡による二重課税を避ける方法 はじめに 「個人から法人へ株式... -
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養子前の贈与は取引相場のない株式の評価は配当還元法 相続対策 11回 | 尼崎の税理士法人による解説
はじめに 養子縁組と相続税の節税対策は、昔から使われている定番の手法です。基礎控除が増える効果(ただし養子の数には制限があり、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人まで。特別養子縁組や配偶者の連れ子は実子とみなされます)、法定相続人が増... -
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姻族関係終了届の提出で変わる非上場株式の評価方法 ~相続・贈与における税負担の大きな違い~相続対策 10回目 尼崎の税理士法人による解説
配偶者を亡くされた方が、その後に配偶者の親族から株式を相続・贈与で取得する際、「姻族関係終了届」の提出有無によって株式の評価方法が大きく変わることをご存知でしょうか。今回は、この届出が持つ税務上の重要性について、具体的な事例を交えてご説... -
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婚姻前の株式贈与は配当還元法で評価!贈与税87.5%削減の事業承継戦略|尼崎の税理士が解説 9回目
婚姻前は親族ではないため配当還元法で株式評価が可能。原則法1株20万円→配当還元法2.5万円で贈与税を大幅削減。尼崎の税理士が事例で解説|税理士法人松野茂税理士事務所 社長と税理士の会話で学ぶ株式贈与の実務 尼崎市の税理士法人松野茂税理士事務所の... -
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無議決権株式の導入により5%以上の株式の移動も配当還元法となる事例説明 M&A 8回目 税理士法人松野茂税理士事務所
無議決権株式の導入により配当還元法による株式の移転が可能となります。 株価の引き下げ対策をしたくない(生命保険、不動産の購入、借入金は嫌だ!) 会社の規模が数十億円で株価が非常に高く 株価の引き下げ対策の効果が出ない場合などでも無議決権株... -
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遺言により5%未満の議決権割合になるように分散させた場合の配当還元法の可否判断 相続対策 M&A 7回目 税理士法人松野茂税理士事務所
事例の概要 父が経営している会社を 長男 次男 三男が 承継して 株式の議決権割合は 長男34% 次男33% 三男33%となっていました。 長男 議決権数34%保有は 長女A 次女B が会社の経営には関係ないので 税理士と相談して 孫を利用して 各自... -
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純資産価額方式による非上場株式評価|実務完全ガイド | 尼崎の税理士が解説
非上場株式の評価において、純資産価額方式は特に小会社や特定の評価会社で用いられる重要な評価方法です。本記事では、税理士として30年の実務経験から、純資産価額方式の基本から実務上の注意点まで詳しく解説します。 1. 純資産価額方式の基本 1-1. 純... -
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同族株主のいる会社で5%未満の株式を遺言で分散することによって配当還元法で相続する方法 3回目 M&A 6回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
これまでの復習 第1回ブログのポイント 親族外承継では49%まで還元法の適用が可能か?M&A・事業承継の事例解説 M&A 4回目同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主は配当還元法で評価できることを説明しました。具体的には: 50%以上の... -
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第7回 類似業種比準価額の斟酌率と権利落調整の実務ポイント | 尼崎の税理士が解説
併用方式における斟酌率の適用 取引相場のない株式の評価において、併用方式を採用する会社では、会社規模に応じて類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせて評価します。 会社規模別の評価割合 大会社 類似業種比準価額 × 100% 中会社(大) 類似業種比準... -
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配当還元方式が使える条件|同族株主でも支配権がない場合 | 尼崎の税理士が解説
はじめに 同族株主でも遺産分割や贈与、遺言うまく利用するとことによってに会社への支配権のない株主として配当還元で評価できます。今回は会社を継がない株主(分家)の場合を詳しく解説します。会社を継ぐ株主(本家)の場合は次回以降で説明します。 ...